受託業務保証金規則
(昭和四十三年一月二十二日農林省・通商産業省令第2号)
商業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一二月一二日農林水産省・経済産業省令第5号
商品取引所法(昭和二十五年法律第239号)第97条の2第6項、第97条の3第2項、第97条の5第1項および第97条の6の規定に基づき、ならびに同法の受託業務保証金に関する規定を実施するため、商品取引員
受託業務保証金規則を次のように制定する。
(法第97条の2第2項第1号の額)
第1条
商品取引所法(以下「法」という。)第97条の2第2項第1号の主務省令で定める金額は、本店及び従たる営業所につき、それぞれ別表の第一欄に掲げる取引所の開設する同表の第二欄に掲げる商品市場に対応する同表の第三欄及び第四欄に掲げる金額とする。
(法第97条の2第2項第2号の額の算定方法)
第1条の2
法第97条の2第2項第2号の額は、第1号に掲げる料率に第2号に掲げる数量を乗じて得た額(二以上の料率がある場合にあつては、それぞれの料率にこれらに対応する数量を乗じて得た額の合計額)を毎月の全営業日につき合計し、その合計額をその月の営業日数で除した額とする。
一
法第97条第2項の規定により主務大臣が定める料率であつて当該商品市場における当該営業日の最終の対価の額又は約定価格若しくは約定指数に対応するもの
二
受託に係る商品市場における取引(オプションを取得する立場の当事者となる法第2条第6項第4号に掲げる取引を除く。)であつて毎月の各営業日において決済を結了していないものの数量
2
前項の規定にかかわらず、会員が受託業務保証金を預託しなければならないすべての取引所について前項の規定により算定された額を合算した額(以下「合算算定額」という。)が主務大臣の定める額を超える場合についての法第97条の2第2項第2号の額は、当該主務大臣の定める額と合算算定額から主務大臣の定める額を控除した額に二分の一を乗じて得た額との合計額(当該会員が二以上の取引所に対し受託業務保証金を預託しなければならない場合にあつては、当該合計額に当該取引所に係る前項の規定により算定された額を合算算定額で除して得た率を乗じて得た額)とする。
(受託業務保証金の額の通知等)
第2条
取引所は、毎月の最終営業日の終了後遅滞なく、法第97条の2第2項又は第3項の規定により、会員の受託業務保証金の額を算出し、その額を当該会員に通知しなければならない。
2
会員は、受託業務保証金の預託額(法第97条の2第4項に規定する契約預託金額を含む。)が前項の通知に係る受託業務保証金の額に不足することとなつたときは、前項の通知の日から起算して十営業日を超えない範囲内において取引所が指定する日までにその不足額につき預託(法第97条の2第4項の契約の締結を含む。)をしなければならない。
(受託業務保証金の預託に代わる契約の締結)
第2条の2
法第97条の2第4項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げるものとする。
一
銀行
二
信用金庫
三
農林中央金庫及び商工組合中央金庫
四
業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
五
信託会社
六
保険会社
2
会員は、法第97条の2第4項の契約を締結する場合には、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
一
法第97条の2第4項の規定による取引所の指示を受けたときは、当該会員のために当該指示に係る額の受託業務保証金が遅滞なく当該取引所に預託されるものであること。
二
三月以上の期間にわたつて有効な契約であること。
三
会員は、取引所の承認を受けた場合を除き、契約の解除又は契約の内容の変更を申し込むことができないものであること。
3
会員は、法第97条の2第4項の契約を締結したとき(当該契約を変更したときを含む。)は、契約書の写しを取引所に提出しなければならない。
4
会員は、法第97条の2第4項の契約を解除したときは、その事実を証する書面を取引所に提出しなければならない。
(記名式有価証券の預託)
第3条
会員は、法第97条の2第9項において準用する法第38条第3項の規定により有価証券を預託しようとする場合においてその有価証券が記名式のものであるときは、これを譲り受けた者がただちに権利を取得することができるように手続きを了しておかなければならない。
(受託業務保証金に関する請求権の申出)
第4条
受託業務保証金の払渡しを受けるため法第97条の3第1項に規定する請求権を申し出ようとする者は、様式第一の受託業務保証金払渡請求権申出書(以下「申出書」という。)二通を取引所に提出しなければならない。
2
申出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
当該請求権を有することを証する書面
二
当該請求権を申し出るに至つた経緯を記載した書面
三
申出人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面
四
代理人によつて申し出ようとするときは、代理人の権限を証する書面
五
印鑑証明書
3
取引所は、申出書を受理したときは、遅滞なく、当該申出書の一通に様式第一の奥書の式による記載をし、これを関係会員(法第126条第1項の許可を取り消され、またはその許可が効力を失つた場合にあつては、当該会員であつた者またはその承継人。以下同じ。)に送付しなければならない。
4
取引所は、関係会員が法第97条の2第4項の契約を同項に定める者と締結している場合において申出書を受理したときは、遅滞なく、その旨をその者に通知しなければならない。
(申出の内容の調査)
第5条
取引所は、申出書を受理したときは、遅滞なく、申出の内容を調査しなければならない。
(異議の申立て)
第6条
関係会員は、取引所が受託業務保証金を払い渡すことに異議があるときは第4条第3項の申出書の送付の日から起算して十営業日をこえない範囲内において取引所が指定する日までに、その理由を記載した異議申立書を取引所に提出しなければならない。
(事情の聴取)
第7条
取引所は、第5条の規定による調査をするために必要があると認めるときは、申出人および関係会員に対し取引所への来所を求め、事情を聴取することができる。
(受託業務保証金の払渡し)
第8条
取引所は、申出を理由があると認めるときは、申出書の受理の日から二十営業日を経過した日以後に受託業務保証金を払い渡すものとする。
2
申出人は、受託業務保証金の払渡しを受けるときは、様式第二の受託業務保証金受領通知書二通を取引所に提出しなければならない。
3
取引所は、受託業務保証金を払い渡したときは、遅滞なく、前項の通知書の一通に様式第二の奥書の式による記載をし、これを関係会員に送付しなければならない。
(申出の却下)
第9条
取引所は、申出に理由がないため、又は法第97条の3第1項に規定する請求権を有することの証明が不十分なため、申出の全部又は一部を却下することとしたときは、遅滞なく、その旨及び却下する理由を申出人及び関係会員に通知しなければならない。
(受託業務保証金の不足額の預託)
第10条
会員は、法第97条の4の規定により受託業務保証金につき預託(法第97条の2第4項の契約の締結を含む。)をするときは、第8条第3項の通知書の送付の日から起算して十営業日を超えない範囲内において取引所が指定する日までにしなければならない。
(受託業務保証金の払渡しの停止及び再開)
第11条
取引所は、申出に係る金額(以下「申出金額」という。)の合計額が関係会員の受託業務保証金の預託額(法第97条の2第4項に規定する契約預託金額を含む。以下「預託額」という。)を超えることとなつたときは、その受託業務保証金の払渡しを停止し、遅滞なく、その旨を申出人及び当該会員に通知し、かつ、主務大臣に報告しなければならない。
2
前項の規定により受託業務保証金の払渡しを停止した日から二十営業日を経過する日までに申出金額の合計額が預託額を下ることとなつた場合において、その下ることとなつた日から十営業日を経過する日までに申出金額の合計額が預託額を超えることがないときは、取引所は、受託業務保証金の払渡しを再開し、遅滞なく、その旨を申出人および関係会員に通知し、かつ、主務大臣に報告しなければならない。
3
第1項の規定により受託業務保証金の払渡しを停止した日から二十営業日を経過する日までに申出金額の合計額が預託額を下ることがないとき、又は当該期間内に申出金額の合計額が預託額を下ることとなつた場合においてその下ることとなつた日から十営業日を経過する日までに申出金額が合計額の預託額を超えることとなつたときは、取引所は、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
(配当手続きに移行する旨の公告)
第12条
主務大臣は、前条第3項の報告があつたときは、遅滞なく、官報に次の各号に掲げる事項を公告し、その旨を申出人及び関係会員並びに取引所に通知するものとする。
一
当該会員の受託業務保証金を配当手続きにより払い渡す旨
二
当該会員の商号及び代表者の氏名並びに本店及び従たる営業所の名称及び位置
三
払い渡すべき受託業務保証金の額(有価証券が預託されているときは、その充用価格及び最近時点における時価)
四
第1号の受託業務保証金につき法第97条の3第1項に規定する請求権を有する者(すでに申出書が受理されている者を除く。)は、三月を下らない一定期間内に、取引所に対し、第4条第1項の規定により当該請求権を申し出るべき旨
五
前号の申出をしないときは、配当手続きから除斥さるべき旨
(受託業務保証金についての差替えの禁止)
第13条
関係会員は、前条の公告があつた後は、受託業務保証金として預託している金銭を有価証券に、受託業務保証金として預託している有価証券を金銭または他の有価証券に差し替えることができない。ただし、委託者の権利を害することがない場合として取引所が承認したときは、この限りでない。
(申出の内容等の報告)
第14条
取引所は、第12条の規定により公告された期間が経過した後遅滞なく、主務大臣に対し、申出の内容およびその調査の結果を報告しなければならない。
(申出の内容の審査)
第15条
主務大臣は、前条の報告を受けた後遅滞なく、申出の内容を審査するものとする。
(意見の聴取)
第16条
主務大臣は、前条の規定による審査をするに当たつては、申出人及び関係会員に対し法第97条の3第1項に規定する請求権について証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えるため、法第15条第4項及び第6項から第8項までの例により、意見の聴取を行うものとする。
2
主務大臣は、前項の意見の聴取に際して、その職員のうちから議長を指名するものとする。
3
申出人および関係会員は、病気その他やむを得ない理由により第1項の意見の聴取の期日に出席することができないときは、本人が署名押印した口述書を提出して、意見の聴取の期日における陳述に代えることができる。
4
第2項の議長は、意見の聴取の終了後遅滞なく、その詳細な記録を作成し、これに署名押印しなければならない。
5
関係人は、前項の記録を閲覧することができる。
(配当計画の作成および払渡し)
第17条
主務大臣は、第15条の規定による審査の結果に基づき、遅滞なく、配当計画を作成し、これを申出人および関係会員ならびに取引所に通知するものとする。これを変更するときも、同様とする。
2
取引所は、前項前段の規定による通知(配当計画の変更があつたときは、同項後段の規定による通知)を受けた日から一月を経過した後、配当計画に従い、受託業務保証金を払い渡さなければならない。
3
第8条第2項および第3項の規定は、前項の規定による受託業務保証金の払渡しについて準用する。
(有価証券の換価)
第18条
法第97条の3第2項の有価証券の換価は、当該有価証券の時価によつてするものとする。
2
取引所は、第12条の規定による公告があつた場合において、受託業務保証金として有価証券が預託されているときは、公告された申出の期間の経過後遅滞なく、これを換価しなければならない。
(受託業務保証金の取戻し)
第19条
法第97条の5第1項に規定する受託業務保証金の取戻しは、申出人の法第97条の3第1項に規定する請求権を害するおそれがない範囲内においてのみすることができる。
(主務大臣への報告)
第20条
取引所は、三月ごとに、申出及びその処理の状況を主務大臣に報告しなければならない。
(営業所廃止等の公告)
第21条
会員は、法第97条の5第1項の規定により公告をするときは、次の各号に掲げる事項について、取引所の定款で定めるところによりしなければならない。
一
当該会員の商号及び代表者の氏名並びに本店の位置
二
廃止した営業所の名称及び位置並びにその廃止の年月日
2
会員であつた者又はその承継人は、法第97条の5第2項の規定により受託業務保証金を取り戻そうとするときは、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第3項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
一
当該会員であつた者の商号及び代表者の氏名並びに本店及び従たる営業所の名称及び位置
二
法第126条第1項の許可を取り消され、又はその許可が効力を失つた年月日
三
当該会員であつた者の受託業務保証金の額(有価証券を預託しているときは、その充用価格)
四
前号の受託業務保証金につき法第97条の3第1項の規定による請求権を有する者は、三月を下らない一定期間内に、取引所に対し、第4条第1項の規定により当該請求権を申し出るべき旨
五
前号の申出をしないときは、第3号の受託業務保証金が取り戻される旨
3
会員または会員であつた者もしくはその承継人が第1項または前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を取引所に届け出なければならない。
附 則 抄
1
この省令は、商品取引所法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第97号)の施行の日(昭和四十三年一月二十七日)から施行する。
附 則 (昭和四七年一一月二〇日農林省・通商産業省令第5号)
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月二三日農林省・通商産業省令第5号)
この省令は、商品取引所法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第65号)の施行の日(昭和五十一年一月十四日)から施行する。
附 則 (昭和五八年六月七日農林水産省・通商産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一二月一四日農林水産省・通商産業省令第2号)
1
この省令は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成二年法律第52号)の施行の日(平成二年十二月二十九日)から施行する。ただし、第1条の改正規定(同条第1項の改正規定及び同条を第1条の2とする改正規定を除く。)、第2条第2項の改正規定、第2条の次に一条を加える改正規定、第4条に一項を加える改正規定、第10条の改正規定及び第11条の改正規定は、平成三年四月一日から施行する。
2
平成三年四月一日における預託基準額については、この省令による改正後の商品取引員
受託業務保証金規則第2条中「毎月の最終営業日の終了後」とあるのは「平成三年四月一日以後」とする。
附 則 (平成五年一〇月一日農林水産省・通商産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月三〇日農林水産省・通商産業省令第5号)
この省令は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成七年一月九日農林水産省・通商産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年九月三〇日農林水産省・通商産業省令第4号)
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年一月二〇日農林水産省・通商産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年四月一日農林水産省・通商産業省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年五月二六日農林水産省・通商産業省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一〇月一日農林水産省・通商産業省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一八日農林水産省・通商産業省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月二九日農林水産省・通商産業省令第6号)
この省令は、平成十年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年二月二六日農林水産省・通商産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日農林水産省・通商産業省令第4号)
この省令は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成十年法律第42号)の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年九月一〇日農林水産省・通商産業省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二六日農林水産省・通商産業省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一〇日農林水産省・通商産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、中部商品取引所の項の改正規程及び大阪商品取引所の項の改正規定(「
」を削る部分に限る。)は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一日農林水産省・通商産業省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年四月一〇日農林水産省・経済産業省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年五月一日農林水産省・経済産業省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年五月九日農林水産省・経済産業省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年七月三〇日農林水産省・経済産業省令第10号)
この省令は、平成十三年九月十日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日農林水産省・経済産業省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年六月一四日農林水産省・経済産業省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年七月一一日農林水産省・経済産業省令第11号)
この省令は、平成十四年九月二日から施行する。
附 則 (平成一五年七月二九日農林水産省・経済産業省令第3号)
この省令は、平成十五年九月八日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一二日農林水産省・経済産業省令第5号)
この省令は、平成十六年一月九日から施行する。
様式第1(第4条関係)
様式第2(第8条関係)
別表 (第1条関係)
|
取引所 |
商品市場 |
本店についての金額 |
従たる営業所について金額 |
|
東京穀物商品取引所 |
農産物市場 砂糖市場 |
四百二十万円 二百十万円 |
五十万円 五十万円 |
|
東京工業品取引所 |
ゴム市場 貴金属市場 石油市場 アルミニウム市場 |
二百四十万円 七百八十万円 六百二十万円 三百万円 |
五十万円 五十万円 五十万円 五十万円 |
|
横浜商品取引所 |
農産物市場 繭糸市場 |
百万円 三百三十万円 |
二十五万円 五十万円 |
|
中部商品取引所 |
農産物市場 畜産物市場 石油市場 |
四百二十万円 六十万円 二百五十万円 |
五十万円 十五万円 五十万円 |
|
関西商品取引所 |
農産物市場 水産物市場 砂糖市場 繭糸市場 農産物・飼料指数市場 |
四百二十万円 三十万円 二百十万円 三百三十万円 二百十万円 |
五十万円 七万円 五十万円 五十万円 五十万円 |
|
大阪商品取引所 |
ゴム市場 綿糸市場 ニッケル市場 アルミニウム市場 天然ゴム指数市場 |
三百十万円 百五十万円 六十万円 二百七十万円 二百四十万円 |
五十万円 四十万円 十五万円 五十万円 五十万円 |
|
福岡商品取引所 |
農産物市場 砂糖市場 |
四百二十万円 二百十万円 |
五十万円 五十万円 |
商業に戻る
法令ユビキタスに戻る
受託業務保証金規則