海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

(昭和五十八年一月十日農林水産省・通商産業省令第1号)

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最終改正:平成一二年一〇月三一日農林水産省・通商産業省令第11号


 海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第65号)第12条の規定を実施するため、 海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。

 海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(以下「法」という。)第12条第1項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
   附 則

 この省令は、法の施行の日(昭和五十八年一月十五日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日農林水産省・通商産業省令第11号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

別記様式
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海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令