第5章 罰則(第28条―第32条)/昭和九年勅令第百三十一号(農業倉庫業法第十九条第二項ノ規定ニ依ル物品指定ニ関スル件)


(昭和三十一年六月一日法律第121号)

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最終改正:平成一四年五月三一日法律第54号


   第5章 罰則

第28条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第3条の規定に違反して倉庫業を営んだ者
 第16条第1項の規定に違反してその名義を他人に倉庫業のため利用させた者
 第16条第2項の規定に違反して倉庫業を他人にその名において経営させた者

第28条の2  第21条第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第29条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第7条第1項の規定に違反して第4条第1項各号に掲げる事項を変更した者
 第8条第2項、第12条第2項、第15条又は第25条の10第2項の規定による命令に違反した者
 第11条の規定に違反して倉庫管理主任者を選任しなかつた者
 第13条第1項の許可を受けないで倉庫証券を発行した者
 第22条の規定による倉庫証券の発行の停止の命令に違反した者

第30条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第8条第1項の規定による届出をしないで寄託の引受けをした者
 第25条の5第2項の規定による命令に違反した者
 第25条の6第1項の規定に違反して第25条の2第1項各号に掲げる事項を変更した者
 第25条の7の規定に違反して認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いた者
 第27条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第27条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第31条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第28条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第32条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
 第7条第3項、第17条第3項、第19条第1項後段、第20条第1項若しくは第2項又は第25条の6第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第9条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(倉庫業法の廃止)
第2条  倉庫業法(昭和十年法律第41号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

(経過規定)
第4条  この法律の施行前に旧法の規定によりした許可、届出その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、運輸省令で定めるところにより、この法律の規定によりしたものとみなす。

第5条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、なおその効力を有する。

第6条  削除

   附 則 (昭和三六年六月七日法律第118号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第80号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第85号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)
第20条  この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。

第21条  この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。

   附 則 (昭和五九年五月八日法律第25号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第23条  この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

第24条  この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

第25条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一二月二四日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年六月二〇日法律第96号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第16条  この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、第6条、第7条第1項及び第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。

   附 則 (平成一三年六月八日法律第42号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の倉庫業法(以下「旧法」という。)第3条の許可を受けている者(以下「既存倉庫業者」という。)は、施行日にこの法律による改正後の倉庫業法(以下「新法」という。)第3条の登録を受けたものとみなす。
 既存倉庫業者については、施行日から一年間は、新法第11条の規定は、適用しない。
 この法律の施行の際現に認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いている者については、施行日から六月間は、新法第25条の7の規定は、適用しない。

第3条  前条に定めるもののほか、施行日前に旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第4条  施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第5条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年五月三一日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第28条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

第29条  この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

第30条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



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