倉庫業法施行規則
(昭和三十一年十月二十五日運輸省令第59号)
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最終改正:平成一四年六月二八日国土交通省令第79号
倉庫業法及び倉庫業法施行令の規定に基き、並びに倉庫業法を実施するため、
倉庫業法施行規則を次のように定める。
(権限の委任)
第1条
倉庫業法施行令(昭和三十一年政令第197号。以下「令」という。)第2条第1項第2号の国土交通省令で定める面積は、十万平方メートルとする。
2
令第2条第1項第2号の国土交通省令で定める種類の倉庫は、野積倉庫、水面倉庫、危険品倉庫(野積で保管するものを除く。以下この項において同じ。)、貯蔵槽倉庫及び冷蔵倉庫とし、野積倉庫及び水面倉庫にあつては有効面積一平方メートルにつき〇・五平方メートル、危険品倉庫にあつては有効面積一平方メートルにつき二平方メートル(貯蔵槽で保管するものにあつては、有効容積一立方メートルにつき一・六平方メートル)、貯蔵槽倉庫及び冷蔵倉庫にあつては有効面積一立方メートルにつき〇・八平方メートルの割合でそれぞれ換算するものとする。
3
令第2条第1項及び第3項の規定により国土交通大臣の権限を行う地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、次のとおりとする。
一
倉庫業法(昭和三十一年法律第121号。以下「法」という。)第3条、法第4条第1項、法第5条、法第6条第1項、同条第2項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)、法第7条第3項及び第4項(法第4条第1項第1号又は第2条第1項第3号に係る場合に限る。)、法第8条第1項及び第2項、法第13条第1項、同条第4項(法第19条第3項において準用する場合を含む。)、法第15条、法第17条第3項、法第19条第1項及び第2項、法第20条、法第21条第1項、法第22条並びに法第24条並びに第24条第2項及び第3項に規定する権限にあつては、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)
二
法第7条第1項、同条第2項において準用する法第5条及び法第6条に規定する権限、法第7条第3項及び第4項に規定する権限(法第4条第1項第1号並びに第2条第1項第2号及び第3号に係る場合を除く。)並びに法第12条第2項に規定する権限並びに第24条第4項に規定する権限にあつては、当該倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長
三
法第7条第3項及び第4項(第2条第1項第2号に係る場合に限る。)に規定する権限並びに第24条第5項及び第6項に規定する権限にあつては、当該営業所の所在地を管轄する地方運輸局長
四
法第18条第1項及び同条第3項において準用する法第13条第4項(法第18条第1項の認可に係るものに限る。)に規定する権限にあつては、譲受人の所轄地方運輸局長
五
法第18条第2項及び同条第3項において準用する法第13条第4項(法第18条第2項の認可に係るものに限る。)に規定する権限にあつては、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人の所轄地方運輸局長
六
法第3章に規定する権限にあつては、当該トランクルームの所在地を管轄する地方運輸局長
七
法第25条の10第2項に規定する権限にあつては、当該倉庫業を営む者以外の者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長
八
第24条第1項に規定する権限にあつては、当該届出に係る料金の適用される倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長(当該料金の適用される倉庫の所在地が二以上の地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。以下同じ。)にわたるときは、所轄地方運輸局長)
(書類の経由等)
第1条の2
次に掲げる申請又は届出(以下この条において「申請等」という。)であつて国土交通大臣にするものは、所轄地方運輸局長を経由してしなければならない。
一
法第4条第1項の登録の申請
二
法第8条第1項の届出
三
法第13条第1項の許可の申請
四
法第17条第3項又は法第19条第1項の届出
五
法第19条第2項の認可の申請
六
法第20条第1項又は第2項の届出
2
法第18条第1項の認可の申請であつて国土交通大臣にするものは、譲受人の所轄地方運輸局長を、同条第2項の認可の申請であつて国土交通大臣にするものは、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人の所轄地方運輸局長を経由してしなければならない。
3
第24条第1項の届出であつて国土交通大臣にするものは、当該届出に係る料金の適用される倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長を経由してしなければならない。ただし、当該倉庫の所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、所轄地方運輸局長を経由してしなければならない。
4
前3項の申請等は、次に掲げる運輸支局又は海事事務所(以下「運輸支局等」という。)がある場合は、当該運輸支局等の長を経由してすることができる。
一
第1項各号の申請等にあつては、主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局等(以下「所轄運輸支局等」という。)
二
法第18条第1項の認可の申請にあつては、譲受人の所轄運輸支局等
三
法第18条第2項の認可の申請にあつては、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人の所轄運輸支局等
四
第24条第1項の届出にあつては、当該届出に係る料金の適用される倉庫の所在地を管轄する運輸支局等(当該倉庫の所在地が一の運輸支局等の管轄区域の内外にわたる場合にあつては、所轄運輸支局等)
5
第1項及び第2項の申請等に関する書類(法第8条第1項の届出に関するものを除く。)のうち、地方運輸局長を経由して提出するものには、副本一通を、運輸支局等の長を経由して提出するものには、副本二通を添付しなければならない。
6
法第8条第1項の届出であつて国土交通大臣にするものについては、当該届出に係る営業所又は倉庫が当該届出の経由にあたる地方運輸局の管轄区域外に所在する場合は、前項の規定によるほか、当該管轄区域外に所在する営業所又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長の数に応じた通数の第5条第1項第2号に掲げる事項を記載した書類を添附しなければならない。
第1条の3
次に掲げる申請、届出又は報告(以下この条において「申請等」という。)であつて地方運輸局長にするものは、当該各号に定める運輸支局等がある場合は、その長を経由してすることができる。
一
法第7条第3項の届出(法第4条第1項第1号又は第2条第1項第3号に係る場合に限る。)、前条第1項各号に掲げる申請又は届出並びに第24条第2項及び第3項の届出 所轄運輸支局等
二
法第7条第1項の申請、同条第3項の届出(法第4条第1項第1号並びに第2条第1項第2号及び第3号に係る場合を除く。)及び第24条第4項の届出 当該倉庫の所在地を管轄する運輸支局等
三
法第7条第3項の届出(第2条第1項第2号に係る場合に限る。)並びに第24条第5項及び第6項の報告 当該営業所の所在地を管轄する運輸支局等
四
法第18条第1項の認可の申請 譲受人の所轄運輸支局等
五
法第18条第2項の認可の申請 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人の所轄運輸支局等
六
法第25条の2第1項の申請並びに法第25条の6第1項及び第2項の届出 当該トランクルームの所在地を管轄する運輸支局等
七
第24条第1項の届出 当該届出に係る料金の適用される倉庫の所在地を管轄する運輸支局等(当該料金の適用される倉庫の所在地が一の運輸支局等の管轄区域の内外にわたる場合にあつては、所轄運輸支局等)
2
前項の申請等に関する書類には、副本一通を添付しなければならない。ただし、法第7条第3項の届出(法第4条第1項第1号、第2条第1項第3号又は第4条の2第1項第1号に係る場合に限る。)並びに第24条第1項の届出並びに同条第5項及び第6項の報告については、この限りでない。
3
法第8条第1項の届出であつて運輸支局等の長を経由して地方運輸局長にするものについては、当該届出に係る営業所又は倉庫が当該地方運輸局の管轄区域外に所在する場合は、前項の規定によるほか、当該管轄区域外に所在する営業所又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長の数に応じた通数の第5条第1項第2号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(営業の登録の申請)
第2条
法第3条の登録を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫業登録申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
一
法第4条第1項第1号から第5号までに掲げる事項
二
営業所の名称、所在地及び連絡先
三
資本金又は出資の総額
四
営業開始予定期日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
倉庫に関する書類
イ 倉庫明細書(第1号様式)及び第3条第8号に掲げる倉庫にあつては、冷蔵施設明細書(第2号様式)
ロ 倉庫及びその敷地(水面を含む。以下同じ。)についての使用権原を証する書類
ハ 倉庫が第3条の3第2号及び第3条の4から第3条の11までの基準に適合していることを証するものとして国土交通大臣の定める書類
ニ 倉庫の平面図、立面図及び断面図
ホ 倉庫付近の見取図及び倉庫の配置図
ヘ 倉庫管理主任者の配置の状況及び当該倉庫管理主任者が第9条第1項各号に規定する要件のうちのいずれか一の要件を満たす者である旨を記載した書類
二
既存の法人にあつては、次に掲げる書類
イ 登記簿の謄本
ロ 役員が法第6条第1項第1号及び第2号の事由(以下「欠格事由」という。)に該当しない旨の宣誓書
三
設立中の法人にあつては、次に掲げる書類
イ 設立趣意書
ロ 定款(商法(明治三十二年法律第48号)第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のあるもの)
ハ 発起人又は役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
ニ 株式の引受又は出資の状況及び見込を記載した書類
四
個人にあつては、次に掲げる書類
イ 戸籍抄本
ロ 申請者が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
ハ 資産調書
(倉庫の種類)
第3条
法第4条第1項第3号の国土交通省令で定める倉庫の種類は、次のとおりとする。
一
一類倉庫
二
二類倉庫
三
三類倉庫
四
野積倉庫
五
水面倉庫
六
貯蔵槽倉庫
七
危険品倉庫
八
冷蔵倉庫
九
トランクルーム
十
特別の倉庫
(登録簿の様式)
第3条の2
法第5条第1項の規定による登録簿は、第3号様式によるものとする。
(倉庫の基準)
第3条の3
第3条第1号から第9号までに掲げる倉庫に係る法第6条第1項第4号の倉庫の施設又は設備の基準(以下「施設設備基準」という。)は、次のとおりとする。
一
申請者が、その営業に使用する倉庫及びその敷地について所有権その他の使用権原を有すること。
二
第3条各号に掲げる倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法(昭和二十五年法律第201号)その他の法令の規定に適合していること。
(一類倉庫)
第3条の4
一類倉庫は、別表に掲げる第一類物品、第二類物品、第三類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)、第四類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)、第五類物品又は第六類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)を保管する倉庫とする。
2
一類倉庫に係る施設設備基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
一
土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。
二
軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること。
三
構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。
四
土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること。
五
国土交通大臣の定める遮熱措置が講じられていること。
六
倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。
七
危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあつては、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること。
八
倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあつては、当該施設が、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること。
九
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第6号)第6条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること。この場合において、倉庫の延べ面積が百五十平方メートル未満であるときは、これを延べ面積が百五十平方メートルの倉庫とみなして、同規則第6条の規定を適用する。
十
国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること。
十一
国土交通大臣の定めるそ害の防止上有効な設備を有していること。
(二類倉庫)
第3条の5
二類倉庫は、別表に掲げる第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品又は第六類物品を保管する倉庫とする。
2
二類倉庫に係る施設設備基準は、第3条の3に定めるもののほか、前条第2項各号(第6号を除く。)の基準に適合していることとする。
(三類倉庫)
第3条の6
三類倉庫は、別表に掲げる第三類物品、第四類物品又は第五類物品を保管する倉庫とする。
2
三類倉庫に係る施設設備基準は、第3条の3に定めるもののほか、第3条の4第2項各号(第3号から第6号まで及び第11号を除く。)の基準に適合していることとする。ただし、鋼材その他の重量物の保管のため、天井走行クレーン等の固定荷役機械を設置しており、周囲に壁を設けることができない倉庫にあつては、国土交通大臣が別に定めるところによることとする。
(野積倉庫)
第3条の7
野積倉庫は、別表に掲げる第四類物品又は第五類物品を保管する倉庫とする。
2
野積倉庫に係る施設設備基準は、第3条の3に定めるもののほか、次のとおりとする。
一
第3条の4第2項第9号の基準に適合していること。
二
工作物又は土地であつて、その周囲が塀、柵等の国土交通大臣の定める防護施設をもつて防護されていること。
三
国土交通大臣の定めるところにより照明装置が設けられていること。
四
建物の屋上を野積倉庫として用いる場合にあつては、当該屋上の床の強度が国土交通大臣の定める基準に適合しているとともに、保管する物品が屋上から落下することを防ぐ措置が講じられていること。
(水面倉庫)
第3条の8
水面倉庫は、別表に掲げる第五類物品を保管する倉庫とする。
2
水面倉庫に係る施設設備基準は、第3条の3に定めるもののほか、次のとおりとする。
一
水面であつてその周囲が築堤その他の国土交通大臣の定める工作物をもつて防護されていること。
二
高潮等による保管する物品の流失を防止するため、周囲の防護施設に保管する物品を係留する等の措置が講じられていること。
三
国土交通大臣の定めるところにより照明装置が設けられていること。
(貯蔵槽倉庫)
第3条の9
貯蔵槽倉庫は、別表に掲げる第一類物品及び第二類物品のうちばらの物品並びに第六類物品を保管する倉庫とする。
2
貯蔵槽倉庫に係る施設設備基準は、第3条の3に定めるもののほか、次のとおりとする。
一
土地に定着し、かつ、周壁により密閉された貯蔵槽であること。
二
周壁の側面及び底面の強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること。
三
第3条の4第2項第3号、第6号、第7号、第9号及び第10号の基準に適合していること。
(危険品倉庫)
第3条の10
危険品倉庫は、別表に掲げる第七類物品を保管する倉庫とする。
2
危険品倉庫に係る施設設備基準は、第3条の3に定めるもののほか、土地に定着した工作物である場合においては、第3条の4第2項第9号及び第10号の基準とし、土地である場合においては、第3条の7第2項各号の基準とする。
(冷蔵倉庫)
第3条の11
冷蔵倉庫は、別表に掲げる第八類物品を保管する倉庫とする。
2
冷蔵倉庫に係る施設設備基準は、第3条の3に定めるもののほか、次のとおりとする。
一
第3条の4第2項各号(第4号から第6号まで及び第11号を除く。)の基準に適合していること。
二
倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること。
三
冷蔵室の保管温度が常時摂氏十度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること。
四
見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること。
(特別の倉庫)
第3条の12
災害の救助その他公共の福祉を維持するため物品の保管を必要と認めて国土交通大臣が定める倉庫については、第3条の3から前条までの規定にかかわらず、その定める基準によるものとする。
(変更登録の申請)
第4条
法第7条第1項の変更登録を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した変更登録申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名(以下「氏名等」という。)
二
変更に係る倉庫及び当該倉庫を所管する営業所の名称及び位置
三
変更しようとする事項及び変更予定期日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
変更に係る倉庫が新たに営業に使用されるものである場合(規模の拡大を伴う主要構造(小屋組み、軸組み、床組み、外壁、屋根及び床並びに野積倉庫及び水面倉庫の周囲の防護施設をいう。以下同じ。)の変更(外壁及び屋根に係る配管設備の設置その他の構造耐力上支障がない軽微な変更を除く。)を含む。)にあつては、当該倉庫についての次に掲げる書類
イ 第2条第2項第1号(ヘを除く。)に掲げる書類
ロ 発券倉庫業者にあつては、集荷見積書(第4号様式)並びに所要資金及びその調達方法に関する説明書(第6号様式)
二
規模の拡大を伴わない主要構造の一部の変更(倉庫の種類の変更を含む。)の場合にあつては、当該倉庫についての次に掲げる書類
イ 倉庫明細書(第1号様式)及び倉庫の種類を冷蔵倉庫に変更する場合にあつては冷蔵施設明細書(第2号様式)
ロ 第2条第2項第1号ハ及びニに掲げる書類
ハ 借庫の場合にあつては、所有者の承諾書
三
冷蔵倉庫の圧縮機、蒸発器又は防熱装置の変更の場合にあつては、当該倉庫についての冷蔵施設明細書(第2号様式)
(軽微な変更)
第4条の2
法第7条第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一
倉庫の用途の廃止
二
法第4条第1項第1号及び第2号並びに第2条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の変更
三
倉庫の名称及び使用権原の内容の変更
四
倉庫業者が現に営業に使用している倉庫を現状のまま引き続き他の倉庫業者がその営業に使用する場合
五
倉庫の主要構造以外の構造の変更又は屋根及び外壁に係る配管の設置その他の構造耐力上支障がない軽微な変更
2
法第7条第3項の規定により、前項に規定する軽微な変更を行つた旨の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した軽微変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
一
氏名等
二
変更の内容
三
変更を行つた日
3
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第2条第1項第3号に係る届出の場合にあつては、登記簿の抄本又は資産調書
二
第1項第3号(使用権原の内容の変更の場合に限る。)又は第4号に係る届出の場合にあつては、当該変更に係る倉庫及びその敷地についての使用権原を証する書類
4
第1項第2号に係る届出のうち、法第4条第1項第1号に掲げる事項の変更の届出にあつては、法第7条第3項及び本条第2項の規定にかかわらず、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令(平成七年運輸省令第37号。以下「一本化省令」という。)の定めるところによることができる。
(倉庫寄託約款の届出)
第5条
法第8条第1項の届出をしようとする者は、当該倉庫寄託約款の実施予定期日の三十日前までに、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫寄託約款設定(変更)届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
一
氏名等
二
設定又は変更をしようとする倉庫寄託約款(変更の場合にあつては、新旧の対照を明示すること。)
三
実施予定期日
2
法第3条の登録若しくは法第7条第1項の変更登録(倉庫の種類を変更する場合に限る。)又は法第13条第1項の許可の申請をしようとする者は、登録又は許可の申請に際して当該申請書に前項第2号に掲げる事項を記載した書類を添付することにより、第1項の手続に代えることができる。
(倉庫寄託約款の記載事項)
第6条
法第8条第1項の倉庫寄託定款に定める事項は、次の通りとする。
一
業務内容に関する事項
二
寄託の引受に関する事項
三
受寄物の入庫、保管及び出庫に関する事項
四
受寄物の損害保険に関する事項
五
受寄物に対する責任及び免責に関する事項
六
受寄物の損害賠償に関する事項
七
料金の収受に関する事項
八
発券倉庫業者にあつては、倉庫証券に関する事項
九
その他倉庫寄託約款の内容として必要な事項
(料金等の掲示)
第7条
倉庫業者は、営業所その他の事業所に次の各号に掲げる事項を利用者に見やすいように掲示しておかなければならない。
一
保管料その他の料金(消費者から収受するものに限る。)
二
倉庫寄託約款
三
当該営業所その他の事業所ごとの倉庫の種類
四
冷蔵倉庫にあつては、当該営業所その他の事業所の倉庫の冷蔵室ごとの保管温度
五
法第25条の5の認定トランクルームにあつては、第20条第3項に定めるトランクルーム認定証(第7号様式)
(倉庫管理主任者)
第8条
倉庫業者は、倉庫ごとに一人の倉庫管理主任者を置かなければならない。ただし、次に掲げる倉庫にあつては、同一の者をもつて当該倉庫に係る倉庫管理主任者とすることができる。
一
同一の敷地内に設けられている倉庫その他の機能上一体の倉庫とみなされる複数の倉庫
二
同一の営業所その他の事業所が直接管理又は監督している複数の倉庫(同一都道府県の区域内に存在するものに限る。)であつて、それらの有効面積(国土交通大臣の定める倉庫にあつては、その有効面積又は有効容積を国土交通大臣の定めるところにより換算した値)の合計(認定トランクルームが当該複数の倉庫に含まれる場合には、当該認定トランクルームに係る床面積の合計を除く。)が国土交通大臣の定める値以下であるもの
(倉庫管理主任者の要件)
第9条
倉庫業者の選任する倉庫管理主任者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一
倉庫の管理の業務に関して二年以上の指導監督的実務経験を有する者
二
倉庫の管理の業務に関して三年以上の実務経験を有する者
三
国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
四
国土交通大臣が第1号から前号までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
2
倉庫業者は、次の各号のいずれかに該当する者を倉庫管理主任者として選任してはならない。
一
一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
法第21条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
(倉庫管理主任者の業務)
第9条の2
倉庫管理主任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
次に掲げる業務の総括に関すること。
イ 倉庫における火災の防止その他倉庫の施設の管理に関すること。
ロ 倉庫管理業務の適正な運営の確保に関すること。
ハ 労働災害の防止に関すること。
二
現場従業員の研修に関すること。
(倉庫証券の発行の許可の申請)
第10条
法第13条第1項の許可を申請しようとする者は、氏名等を記載した倉庫証券発行許可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
一
集荷実績書及び集荷見積書(第4号様式)
二
見積損益計算書(第5号様式)
三
最近の営業年度の貸借対照表、損益計算書及び損益処分表
四
倉庫証券の様式
五
倉庫証券発行原簿の様式を記載した書類
六
発券業務の管理組織及び倉庫証券の取扱手続に関する説明書
七
附帯業務又は兼営事業があるときは、その種類及び概要を記載した書類
(火災保険に付することを要しない場合)
第11条
法第14条ただし書の国土交通省令で定める場合は、当該受寄物が他の発券倉庫業者に再寄託され、当該再寄託を受けた発券倉庫業者がこれを火災保険に付した場合又は水面において保管されているものである場合とする。
第12条
削除
(営業の譲受による承継の届出)
第13条
法第17条第3項の規定により営業の譲受による倉庫業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した営業譲受届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
一
当事者の氏名等
二
譲り受けた倉庫業の範囲
三
譲受の日
2
前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
譲渡譲受契約書の写
二
譲受により承継した営業所及び倉庫の名称の新旧対照表
三
既存の法人にあつては、次に掲げる書類
イ 登記簿の謄本
ロ 役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
四
個人にあつては、次に掲げる書類
イ 戸籍抄本
ロ 申請者が欠格事由に該当しない旨の申請書
(合併又は分割による承継の届出)
第14条
法第17条第3項の規定により法人の合併又は分割による倉庫業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した合併届出書又は分割届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
一
合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名
二
合併により消滅した法人又は分割をした法人の名称、住所及び代表者の氏名
三
合併又は分割の方法及び条件
四
合併又は分割の日
2
前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し
二
合併又は分割により承継した営業所及び倉庫の名称の新旧対照表
三
登記簿の謄本及び役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
(発券倉庫業者の営業の譲渡及び譲受の認可の申請)
第15条
法第18条第1項の認可を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した営業譲渡譲受認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
一
当事者の氏名等
二
譲渡譲受をする倉庫業の範囲
三
譲渡譲受の価格
四
譲渡譲受予定期日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
譲渡譲受契約書の写し
二
譲渡譲受により承継する営業所及び倉庫の名称の新旧対照表
三
譲渡譲受をしようとする倉庫業の最近の営業年度の損益計算書
四
倉庫証券の様式
五
倉庫証券発行原簿の様式を記載した書類
六
発券業務の管理組織及び倉庫証券の取扱手続に関する説明書
七
現に倉庫業を営んでいない譲受人にあつては、次に掲げる書類
イ 集荷見積書(第4号様式)
ロ 見積損益計算書(第5号様式)
ハ 所要資金及びその調達方法に関する説明書(第6号様式)
ニ 既存の法人にあつては、登記簿の謄本、役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書並びに最近の営業年度の貸借対照表、損益計算書及び損益処分表
ホ 設立中の法人にあつては、設立趣意書、定款(商法第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のあるもの)、発起人又は社員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書並びに株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
ヘ 個人にあつては、戸籍抄本、譲受人が欠格事由に該当しない旨の宣誓書及び資産調書
ト 附帯業務又は兼営事業があるときは、その種類及び概要を記載した書類
八
現に倉庫業を営んでいる譲受人にあつては、次に掲げる書類
イ 集荷実績書及び集荷見積書(第4号様式)
ロ 見積損益計算書(第5号様式)
ハ 譲受しようとする倉庫業についての所要資金及びその調達方法に関する説明書(第6号様式)
ニ 最近の営業年度の貸借対照表、損益計算書及び損益処分表
(発券倉庫業者の合併又は分割の認可の申請)
第16条
法第18条第2項の認可を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)した合併認可申請書又は分割認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
一
当事者の名称、住所及び代表者の氏名
二
合併又は分割の方法及び条件
三
合併又は分割予定期日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
合併契約書の写し及び合併比率説明書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
二
合併又は分割により承継する営業所及び倉庫の名称の新旧対照表
三
合併又は分割により設立される法人についての次に掲げる書類
イ 集荷見積書(第4号様式)
ロ 見積損益計算書(第5号様式)
ハ 定款(商法第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のあるもの)
ニ 役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
ホ 倉庫証券の様式
ヘ 倉庫証券発行原簿の様式を記載した書類
ト 発券業務の管理組織及び倉庫証券の取扱手続に関する説明書
チ 附帯業務又は兼営事業があるときは、その種類及び概要を記載した書類
四
合併後存続する法人又は吸収分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人が現に発券倉庫業者でない場合における当該法人についての次に掲げる書類
イ 前号イからチまでに掲げる書類
ロ 最近の営業年度の貸借対照表、損益計算書及び損益処分表
(相続による承継の届出)
第17条
法第19条第1項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した相続届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
一
氏名、住所及び被相続人との続柄
二
被相続人の氏名及び住所
三
相続開始の日
四
承継した倉庫業の範囲
2
前項の届出をしようとする者が相続開始の日に倉庫業を営んでいない者であるときは、前項の届出書に戸籍抄本及び相続人が欠格事由に該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。
(相続による発券倉庫業者の地位の承継の認可の申請)
第18条
法第19条第2項の認可の申請をしようとする者は、氏名及び住所を記載した発券倉庫業相続認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
一
集荷見積書(第4号様式)
二
見積損益計算書(第5号様式)
三
資産調書
四
倉庫証券の様式
五
倉庫証券発行原簿の様式を記載した書類
六
発券業務の管理組織及び倉庫証券の取扱手続に関する説明書
(営業等の廃止の届出)
第19条
法第20条の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫業廃止届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
一
氏名等
二
廃止した営業所の名称及び位置
三
廃止の日
2
法第20条第2項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫証券発行業務廃止届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
一
氏名等
二
倉庫証券の発行回収高及び流通高報告書(第10号様式)
三
廃止の日
(トランクルームの認定の申請)
第20条
法第25条の認定を申請しようとする倉庫業者は、次の各号に掲げる事項を記載したトランクルーム認定申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
一
法第25条の2第1項第1号から第5号までに掲げる事項
二
第21条第1項各号に掲げるトランクルームの性能
三
トランクルームの利用者からの相談の窓口に係る組織及び業務の内容
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
トランクルームの性能を発揮させるための設備を明らかにする書類
二
トランクルームに配置された倉庫管理主任者が第9条第1項各号に掲げる要件のうちのいずれか一の要件を満たす者である旨を記載した書類
3
地方運輸局長は、法第25条の認定をしたときは、当該倉庫業者にトランクルーム認定証(第7号様式)を交付するものとする。
(トランクルームの認定の基準)
第21条
法第25条の4第1項第1号のトランクルーム(一類倉庫に該当するものに限る。)の施設及び設備の基準は、次の各号に掲げる物品の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていることとする。
一
酒類その他の温度により変質しやすい物品 定温性能
二
漆器類その他の湿度により変質しやすい物品 定湿性能
三
精密機械、楽器その他の粉塵からの保護を必要とする物品 防塵性能
四
絹製品、毛皮類その他の害虫による被害を受けやすい物品 防虫性能
五
磁気テープ、磁気ディスクその他の磁気による影響を受けやすい物品 防磁性能
六
温度又は湿度により変質し難い物品又は第1号から前号までの性能を有するトランクルームにおける保管を行う必要がないものとして寄託者の同意の得られた物品 常温及び常湿性能
2
法第25条の4第1項第3号のトランクルームにおいて行われる営業の基準は、次のとおりとする。
一
営業所ごとに、トランクルームの利用者からの相談の窓口が置かれていること。
二
相談窓口にトランクルームの営業に係る必要な知識及び能力を有している者が置かれていること。
三
申請者が寄託契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことその他トランクルームにおいて行われる営業が消費者の利益の保護を図るものとして不適当であると認められないこと。
(認定トランクルームに係る変更の届出等)
第22条
法第25条の6第1項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した認定トランクルーム変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
一
氏名等
二
変更に係る認定トランクルーム及び当該認定トランクルームを所管する営業所の名称及び位置
三
変更しようとする事項及び変更予定期日
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
法第25条の2第1項第3号に掲げる事項の変更(トランクルームの性能を発揮させるための設備の変更の場合に限る。)の場合にあつては、第20条第2項第1号に掲げる書類
二
法第25条の2第1項第5号に掲げる事項の変更の場合にあつては、第20条第2項第2号に掲げる書類
3
法第25条の6第2項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した認定トランクルーム廃止届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
一
氏名等
二
廃止に係る認定トランクルーム及び当該認定トランクルームを所管する営業所の名称及び位置
三
廃止日
(聴聞の方法の特例)
第23条
国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第21条第1項の規定による登録の取消し、法第22条の規定による許可の取消し又は法第25条の9第2項の規定による認定の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をしなければならない。
2
前項の通知を受けた者(行政手続法第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したとみなされる者を含む。次項において「当事者」という。)は、補佐人を選任したときは、聴聞の日の前日までに、その者の住所、氏名及び前項の通知を受けた者(行政手続法第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したとみなされる者を含む。次項において「当事者」という。)との関係を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
3
当事者は、自己のために証言しようとする者(行政手続法第17条第1項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者を除く。次項において「証人」という。)があるときは、聴聞の日の前日までに、その者の住所、氏名及び証言の内容を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
4
証人が発言し、又は証拠を提出しようとするときは、主宰者の許可を受けなければならない。
(料金の届出等)
第24条
倉庫業者は、その営業に係る倉庫保管料及び倉庫荷役料その他の営業に関する料金を定め又は変更したときは、料金の設定又は変更後三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫料金届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に堤出しなければならない。
一
氏名等
二
料金の種別、額及び適用方法
三
設定又は変更に係る料金の施行日
2
倉庫業者(法人に限る。)は、その役員を変更したときは、その日から三十日以内に、氏名等及び変更に係る役員の氏名を記載した役員変更届出書に、当該変更に係る役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書を添付して、これを地方運輸局長に提出しなければならない。
3
発券倉庫業者は、第10条第2項第4号の倉庫証券の様式を変更をしたときは、その日から三十日以内に、氏名等を記載した倉庫証券様式変更届出書に、新旧倉庫証券の様式を添付して、これを地方運輸局長に提出しなければならない。
4
倉庫業者は、その営業に使用する倉庫の火災、損壊その他倉庫に関する重大な事故が発生した場合においては、当該事故の発生後二週間以内に、氏名等及び発生した事故の概要を記載した事故届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
5
倉庫業者は、毎四半期(四月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。)ごとの期末倉庫使用状況を記載した期末倉庫使用状況報告書(第8号様式)並びに受寄物入出庫高及び保管残高を記載した受寄物入出庫高及び保管残高報告書(第9号様式)を、当該四半期の経過後三十日以内に地方運輸局長に提出しなければならない。
6
発券倉庫業者は、前年四月一日から三月三十一日までの期間における倉庫証券の流通高がある場合にあつては、倉庫証券発行回収高及び流通高報告書(第10号様式)を、毎年四月三十日までに地方運輸局長に提出しなければならない。
7
第3項の届出については、第1条第3項第1号、第1条の3第1項第1号及び本条第3項の規定にかかわらず、一本化省令の定めるところによることができる。
(証票)
第25条
法第27条第2項の証票は、第11号様式によるものとする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この省令は、法施行の日(昭和三十一年十二月一日)から施行する。
(
倉庫業法施行規則等の廃止)
2
倉庫業法施行規則(昭和二十五年運輸省令第46号)及び倉庫業法に基き開催する公聴会に関する省令(昭和二十六年運輸省令第96号)は、廃止する。
附 則 (昭和三六年三月三一日運輸省令第14号)
省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年九月一一日運輸省令第48号) 抄
1
この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年六月二六日運輸省令第31号) 抄
1
この省令は、昭和三十八年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月二〇日運輸省令第36号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年九月一〇日運輸省令第77号)
省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年九月二八日運輸省令第85号)
省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月一〇日運輸省令第14号)
省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月以降の倉庫証券の発行回収高及び流通高に係る報告から適用する。
附 則 (昭和四八年五月八日運輸省令第17号)
省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一〇月三一日運輸省令第54号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前に倉庫業法(昭和三十一年法律第121号)の規定により運輸大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行う。
附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
|
北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
|
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
|
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
|
関東海運局長 |
関東運輸局長 |
|
東海海運局長 |
中部運輸局長 |
|
近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
|
中国海運局長 |
中国運輸局長 |
|
四国海運局長 |
四国運輸局長 |
|
九州海運局長 |
九州運輸局長 |
|
神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
|
札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
|
仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
|
新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
|
東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
|
名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
|
大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
|
広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
|
高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
|
福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
附 則 (昭和六〇年四月二五日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年六月一五日運輸省令第22号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二四日運輸省令第40号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第9条の規定(
倉庫業法施行規則第21条第1項の規定、第7号様式及び第8号様式に係る部分に限る。)は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
5
この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて、第9条の規定による改正後の
倉庫業法施行規則第1条第1項の規定又は第13条の規定による改正後の航空法施行規則第240条の規定により新たに地方運輸局長(海運監理部長を含む。)又は地方航空局長が行うこととなつたものについては、改正後のこれらの規定にかかわらず、なお運輸大臣が行う。
附 則 (平成二年二月二六日運輸省令第3号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて、この省令による改正後の
倉庫業法施行規則第1条第1項及び第2項の規定により新たに地方運輸局長(海運監理部長を含む。)が行うこととなつたものについては、改正後のこれらの規定にかかわらず、なお運輸大臣が行う。
附 則 (平成六年三月二九日運輸省令第11号)
省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第3条
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附 則 (平成七年四月一四日運輸省令第25号)
省令は、公布の日から施行する。ただし、第7号様式及び第8号様式の改正規定は、平成七年四月を起算月とする四半期の期末倉庫状況並びに受寄物入出庫高及び保管残高に係る報告から適用する。
附 則 (平成七年六月二三日運輸省令第36号)
省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年六月二三日運輸省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年二月二七日運輸省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月一八日運輸省令第12号)
この省令は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
附 則 (平成九年七月九日運輸省令第47号)
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
附 則 (平成一〇年三月一三日運輸省令第8号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月三〇日運輸省令第43号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月一五日国土交通省令第37号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一月三一日国土交通省令第3号)
(施行期日)
第1条
この省令は、倉庫業法の一部を改正する法律(平成十三年法律第42号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第2条
改正法附則第2条の規定により改正法による改正後の倉庫業法第3条の登録を受けたものとみなされた者に係る登録簿については、当分の間、この省令による改正後の
倉庫業法施行規則第3条の2の規定を適用しない。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
別表
第一類物品 第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品、第六類物品、第七類物品及び第八類物品以外の物品
第二類物品 麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品
第三類物品 板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であつて湿気又は気温の変化により変質し難いもの
第四類物品 地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る。)、大型機械その他の容大品(被覆した場合に限る。)、木材(合板及び化粧材を除く。)、ドラムかんに入れた物品、空コンテナ・空びん類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くづ鉄・くづガラス・古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品
第五類物品 原木等水面において保管することが可能な物品
第六類物品 容器に入れてない粉状又は液状の物品
第七類物品 消防法(昭和二十三年法律第186号)第2条の危険物及び高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号)第2条の高圧ガス
第八類物品 農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏十度以下の温度で保管することが適当な物品
第1号様式 (第2条、第4条関係)
第2号様式 (第2条、第4条関係)
第3号様式 (第3条の2関係)
第4号様式 (第4条、第10条、第15条、第16条、第18条関係)
第5号様式 (第10条、第15条、第16条、第18条関係)
第6号様式 (第4条、第15条関係)
第7号様式 (第20条関係)(日本工業規格A列4番)
第8号様式 (第24条関係)
第9号様式 (第24条関係)
第10号様式 (第24条関係)
第11号様式 (第25条関係)
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