中小小売商業振興法施行規則
(昭和四十八年九月二十九日通商産業省令第100号)
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最終改正:平成一四年三月二九日経済産業省令第60号
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第101号)第11条第1項並びに中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第286号)第1条及び第2条の規定に基づき、並びに同法(第4条第3項を除く。)を実施するため、
中小小売商業振興法施行規則を次のように制定する。
(商店街整備計画に係る認定の申請等)
第1条
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第101号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による認定の申請は、当該商店街整備計画に係る施設又は設備の所在地を管轄する都道府県知事に、様式第一による申請書を提出して行なわなければならない。
2
前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一
当該商店街整備計画について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し(中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第286号。以下「施行令」という。)第2条第5号の経済産業省令で定める場合にあつては、第9条第2項各号に掲げる要件に該当することが確認できるもの)
二
当該商店街振興組合等の定款
三
当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
四
当該商店街振興組合等の事業計画書及び収支予算書
五
設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面
六
道路に施設又は設備を設置する場合であつて、その設置について建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第44条第1項ただし書の許可、道路法(昭和二十七年法律第180号)第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第77条第1項の許可又は消防法(昭和二十三年法律第186号)第7条第1項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面
第2条
法第4条第1項の規定による認定を受けた商店街整備計画に係る施行令第9条第1項の規定による変更の認定の申請は、前条第1項に規定する都道府県知事に、様式第二による申請書を提出して行わなければならない。
2
前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一
当該変更について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し(施行令第2条第5号の経済産業省令で定める場合にあつては、第9条第2項各号に掲げる要件に該当することが確認できるもの)
二
当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面
三
当該変更に伴い前条第2項第2号から第5号までに掲げる書類に変更があつたときは、その変更に係る書類
四
当該変更に伴い前条第2項第6号に規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなつたときは、同号に規定する書面
(店舗集団化計画に係る認定の申請等)
第3条
法第4条第2項の規定による認定の申請は、当該店舗集団化計画に係る団地の所在地を管轄する都道府県知事に、様式第三による申請書を提出して行わなければならない。
2
前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一
当該店舗集団化計画について議決をした当該事業協同組合等の総会又は総代会の議事録の写し(事業の用に供されていない店舗、倉庫、事務所その他の事業活動の施設(以下「空き店舗等」という。)を活用する場合にあつては、第9条第3項の表の第7号のイからハまでに掲げる要件に該当することが確認できるもの)
二
当該事業協同組合等の定款
三
当該事業協同組合等の組合員又は所属員の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
四
当該事業協同組合等の事業計画書及び収支予算書
五
設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面
六
第1条第2項第6号に規定する場合にあつては、同号に規定する書面
第4条
法第4条第2項の規定による認定を受けた店舗集団化計画に係る施行令第9条第1項の規定による変更の認定の申請は、前条第1項に規定する都道府県知事に、様式第四による申請書を提出して行わなければならない。
2
前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一
当該変更について議決をした当該事業協同組合等の総会又は総代会の議事録の写し(空き店舗等を活用する場合にあつては、第9条第3項の表の第7号のイからハまでに掲げる要件に該当することが確認できるもの)
二
当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面
三
当該変更に伴い前条第2項第2号から第5号までに掲げる書類に変更があつたときは、その変更に係る書類
四
当該変更に伴い第1条第2項第6号に規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなつたときは、同号に規定する書面
(共同店舗等整備計画に係る認定の申請等)
第5条
法第4条第3項の規定による認定の申請は、当該共同店舗等整備計画に係る共同店舗等又は店舗等の所在地を管轄する都道府県知事に、様式第五による申請書を提出して行わなければならない。
2
前項の申請書には、法第4条第3項第1号又は第2号に掲げる組合が作成する共同店舗等整備計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。
一
当該共同店舗等整備計画について議決をした当該組合の総会又は総代会の議事録の写し
二
当該組合の定款
三
当該組合の組合員の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
四
当該組合の事業計画書及び収支予算書
五
設置する共同店舗等又は店舗等の配置及び構造を示す図面
六
第1条第2項第6号に規定する場合にあつては、同号に規定する書面
3
第1項の申請書には、法第4条第3項第3号に掲げる中小小売商業者が当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して作成する共同店舗等整備計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。
一
合併をする場合にあつては、合併契約書の写し、出資により会社を設立する場合にあつては、出資をしようとするすべての者の当該出資に関する同意書の写し
二
法第4条第3項第3号イ又はロに規定する会社の定款がある場合には、その定款
三
当該合併又は出資をしようとするすべての者の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
四
法第4条第3項第3号イ又はロに規定する会社の予定貸借対照表、予定損益計算書及び予定財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書
五
設置する共同店舗等又は店舗等の配置及び構造を示す図面
六
第1条第2項第6号に規定する場合にあつては、同号に規定する書面
4
第1項の申請書には、法第4条第3項第4号の会社が作成する共同店舗等整備計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。
一
当該会社の定款
二
当該会社のすべての出資者の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
三
当該会社の最近三期間の営業報告書、貸借対照表及び損益計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書
四
設置する共同店舗等の配置及び構造を示す図面
五
第1条第2項第6号に規定する場合にあつては、同号に規定する書面
第6条
法第4条第3項の規定による認定を受けた共同店舗等整備計画に係る施行令第9条第1項の規定による変更の認定の申請は、前条第1項に規定する都道府県知事に、様式第六による申請書を提出して行わなければならない。
2
前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一
法第4条第3項第1号又は第2号に掲げる組合の作成に係る認定計画の変更の認定の申請にあつては、当該変更について議決をした当該組合の総会又は総代会の議事録の写し
二
当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面
三
当該変更に伴い前条第2項第2号から第5号まで、同条第3項第1号から第5号まで又は同条第4項第1号から第4号までに掲げる書類に変更があつたときは、その変更に係る書類
四
当該変更に伴い第1条第2項第6号に規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなつたときは、同号に規定する書面
(商店街整備等支援計画に係る認定の申請等)
第7条
法第4条第6項の規定による認定の申請は、当該商店街整備等支援計画に係る施設又は設備の所在地を管轄する都道府県知事に、様式第七による申請書を提出して行わなければならない。
2
前項の申請書には、特定会社が作成する商店街整備等支援計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。
一
当該特定会社の定款
二
当該特定会社のすべての出資者の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
三
当該特定会社の最近三期間の営業報告書、貸借対照表及び損益計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書
四
設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面
五
第1条第2項第6号に規定する場合にあつては、同号に規定する書面
3
第1項の申請書には、公益法人が作成する商店街整備等支援計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。
一
当該商店街整備等支援計画について議決をした当該公益法人の総会(当該公益法人が財団法人であるときは、その理事会)の議事録の写し
二
当該公益法人の定款又は寄附行為
三
当該公益法人に出資又は拠出をしているすべての者の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
四
当該公益法人の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び収支計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書
五
設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面
六
第1条第2項第6号に規定する場合にあつては、同号に規定する書面
4
第1項の申請書には、特定会社を設立しようとする者が作成する商店街整備等支援計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。
一
当該出資をしようとするすべての者の当該出資に関する同意書の写し
二
当該出資により設立される会社の定款がある場合には、その定款
三
当該出資をしようとするすべての者の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
四
当該特定会社の予定貸借対照表、予定損益計算書及び予定財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書
五
設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面
六
第1条第2項第6号に規定する場合にあつては、同号に規定する書面
第8条
法第4条第6項の規定による認定を受けた商店街整備等支援計画に係る施行令第9条第1項の規定による変更の認定の申請は、前条第1項に規定する都道府県知事に、様式第八による申請書を提出して行わなければならない。
2
前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一
公益法人の作成に係る認定計画の変更の認定の申請にあつては、当該変更について議決をした当該公益法人の総会(当該公益法人が財団法人であるときは、その理事会)の議事録の写し
二
当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面
三
当該変更に伴い前条第2項第1号から第4号まで、同条第3項第2号から第5号まで又は同条第4項第1号から第5号までに掲げる書類に変更があつたときは、その変更に係る書類
四
当該変更に伴い第1条第2項第6号に規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなつたときは、同号に規定する書面
(組合員の数等)
第9条
施行令第2条第1号の経済産業省令で定める数は、二十人(当該商店街整備計画に係る施設又は設備が会議場施設、広場又は駐車場であるときは、五人)とする。
2
施行令第2条第5号の経済産業省令で定める場合は、空き店舗等を活用する場合であつて次の各号に掲げる要件に該当すると認められるときとし、同号の経済産業省令で定める数は、五人とする。
一
当該空き店舗等が商店街振興組合等の地区に属するものであつて、当該商店街振興組合等が商店街を統一的に整備する構想を策定し、かつ、その構想を総会又は総代会において議決していること。
二
当該商店街振興組合等が、前号の構想に従つて当該空き店舗等を活用して行う店舗その他の施設を新設又は改造する事業について支持することを、総会又は総代会において議決していること。
三
前号の事業を行おうとする者が、第1号の構想に従つて事業を行うことを約していること。
3
施行令第3条第1号の経済産業省令で定める数は、二十人(次の表の上欄に掲げる特別の理由に該当すると認められるときは、同表の下欄に掲げる人数)とする。
|
特別の理由 |
組合員又は所属員数 |
|
一 東京都の特別区の存する区域又は人口十万人以上の市の区域内に設置され、組合員又は所属員の三分の二以上が当該区域内において既に事業を行つているとき。 |
五人 |
二 組合員又は所属員の三分の二以上が次に掲げる区域又は地域から店舗その他の施設を移転する場合 イ 首都圏整備法(昭和三十一年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地 ロ 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域 ハ 都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第8条第1項に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域又は工業地域 |
十人 |
三 当該団地が次のいずれかの区域又は地域に設置される場合 イ 沖縄県の区域 ロ 過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第15号)第2条第1項に掲げる過疎地域 ハ 半島振興法(昭和六十年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域として指定された地域 |
十人 |
|
四 法第4条第2項に規定する事業の実施期間中に災害、経済事情等の著しい変動により組合員又は所属員の数が二十人未満となつた場合 |
十人 |
|
五 店舗を一の建物に集団して設置する場合であつて、組合員又は所属員の五分の四以上が商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者であるとき |
五人 |
|
六 当該団地が商店街の区域又はその隣接地に設置され、かつ、共同施設として広場が設置される場合 |
五人 |
七 空き店舗等を活用する場合であつて次の各号に掲げる要件に該当するとき イ 当該空き店舗等が商店街振興組合等の地区に属するものであつて、当該商店街振興組合等が商店街を統一的に整備する構想を策定し、かつ、その構想を総会又は総代会において議決していること。 ロ 当該商店街振興組合等が、イの構想に従って当該空き店舗等を活用して行う店舗を一の団地に集団して設置する事業について支持することを、総会又は総代会において議決していること。 ハ 前号の事業を行おうとする事業協同組合等が、イの構想に従つて事業を行うことを約していること。 |
五人 |
4
施行令第4条第1項第1号、第2項第1号及び第3項第1号の経済産業省令で定める数は、五人とする。
5
施行令第4条第1項第6号の経済産業省令で定める面積は、二百平方メートルとする。
6
施行令第8条第3号ハの経済産業省令で定める割合は、三分の一とする。
(特定連鎖化事業の運営の適正化)
第10条
法第11条第1項第6号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該特定連鎖化事業を行う者の氏名又は名称、住所及び常時使用する従業員の数並びに法人にあつては役員の役職名及び氏名
二
当該特定連鎖化事業を行う者の資本の額又は出資の総額及び主要株主(発行済株式の総数又は出資の総額の百分の十以上の株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している者をいう。)の氏名又は名称並びに他に事業を行つているときは、その種類
三
当該特定連鎖化事業を行う者が、その総株主又は総社員の議決権の過半に相当する議決権を自己又は他人の名義をもつて有している者の名称及び事業の種類
四
当該特定連鎖化事業を行う者の直近の三事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書類
五
当該特定連鎖化事業を行う者の当該事業の開始時期
六
直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移に関する事項
七
直近の五事業年度において、当該特定連鎖化事業を行う者が契約に関し、加盟者又は加盟者であつた者に対して提起した訴えの件数及び加盟者又は加盟者であつた者から提起された訴えの件数
八
加盟者の店舗の営業時間並びに営業日及び定期又は不定期の休業日
九
当該特定連鎖化事業を行う者が、加盟者の店舗の周辺の地域において当該加盟者の店舗における小売業と同一又はそれに類似した小売業を営む店舗を自ら営業し又は当該加盟者以外の者に営業させる旨の規定の有無及びその内容
十
契約の期間中又は契約の解除若しくは満了の後、他の特定連鎖化事業への加盟禁止、類似事業への就業制限その他加盟者が営業活動を禁止又は制限される規定の有無及びその内容
十一
契約の期間中又は契約の解除若しくは満了の後、加盟者が当該特定連鎖化事業について知り得た情報の開示を禁止又は制限する規定の有無及びその内容
十二
加盟者から定期的に金銭を徴収するときは、当該金銭に関する事項
十三
加盟者から定期的に売上金の全部又は一部を送金させる場合にあつてはその時期及び方法
十四
加盟者に対する金銭の貸付け又は貸付けのあつせんを行う場合にあつては、当該貸付け又は貸付けのあつせんに係る利率又は算定方法その他の条件
十五
加盟者との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によつて発生する残額の全部又は一部に対して利息を附する場合にあつては、当該利息に係る利率又は算定方法その他の条件
十六
加盟者の店舗の構造又は内外装について加盟者に特別の義務を課すときは、その内容
十七
特定連鎖化事業を行う者又は加盟者が契約に違反した場合に生じる金銭の額又は算定方法その他の義務の内容
第11条
法第11条第1項の規定により、特定連鎖化事業を行う者が当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者に対して交付する書面には、次の表の上欄に掲げる事項については、少なくとも同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
|
事項 |
内容 |
|
一 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項 |
イ 徴収する金銭の額又は算定方法 ロ 加盟金、保証金、備品代その他の徴収する金銭の性質 ハ 徴収の時期 ニ 徴収の方法 ホ 当該金銭の返還の有無及びその条件 |
|
二 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 |
イ 加盟者に販売し、又は販売をあつせんする商品の種類 ロ 当該商品の代金の決済方法 |
|
三 経営の指導に関する事項 |
イ 加盟に際しての研修又は講習会の開催の有無 ロ 加盟に際して研修又は講習会が行われるときは、その内容 ハ 加盟者に対する継続的な経営指導の方法及びその実施回数 |
|
四 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項 |
イ 当該使用させる商標、商号その他の表示 ロ 当該表示の使用について条件があるときは、その内容 |
|
五 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項 |
イ 契約の期間 ロ 契約更新の条件及び手続き ハ 契約解除の要件及び手続き ニ 契約解除によつて生じる損害賠償金の額又は算定方法その他の義務の内容 |
|
六 直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移に関する事項 |
イ 各事業年度の末日における加盟者の店舗の数 ロ 各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗の数 ハ 各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の店舗の数 ニ 各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗の数及び更新されなかつた契約に係る加盟者の店舗の数 |
|
七 加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項 |
イ 徴収する金銭の額又は算定に用いる売上、費用等の根拠を明らかにした算定方法 ロ 商号使用料、経営指導料その他の徴収する金銭の性質 ハ 徴収の時期ニ 徴収の方法 |
(条例等に係る適用除外)
第12条
第1条から第8条までの規定は、都道府県の条例又は規則に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月七日通商産業省令第112号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年四月二八日通商産業省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年七月三一日通商産業省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成三年法律第84号)の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。
附 則 (平成七年一二月二七日通商産業省令第110号)
この省令は、中小小売商業振興法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第436号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成九年一月二一日通商産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日通商産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二二日通商産業省令第36号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第270号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二九日経済産業省令第60号)
この省令は、平成十四年四月三十日から施行する。
様式第一
様式第二
様式第三 〔第3条〕
様式第四 〔第4条〕
様式第五
様式第六
様式第七 〔第7条〕
様式第八 〔第8条〕
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