中小小売商業振興法施行令
(昭和四十八年九月二十九日政令第286号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第311号
内閣は、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第101号)第4条第1項から第3項まで及び第6項並びに第15条の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業者の範囲)
第1条
中小小売商業振興法(以下「法」という。)第2条第1項第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
|
|
業種 |
資本の額又は出資の総額 |
従業員の数 |
|
一 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
三億円 |
九百人 |
|
二 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
三億円 |
三百人 |
|
三 |
旅館業 |
五千万円 |
二百人 |
(商店街整備計画の認定の基準)
第2条
法第4条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
二
当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
三
法第4条第7項第1号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
四
法第4条第7項第2号及び第3号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
五
当該商店街振興組合等の組合員又は所属員がその店舗その他の施設を新設し、又は改造する事業にあつては、当該組合員又は所属員が新設し、又は改造する店舗その他の施設の敷地面積の合計のうち中小企業者が新設し、又は改造する店舗その他の施設に係る部分が三分の二以上であり、かつ、当該組合員又は所属員の二分の一以上(経済産業省令で定める場合にあつては、当該組合員又は所属員のうち経済産業省令で定める数以上の者)が当該事業に参加すること。
(店舗集団化計画の認定の基準)
第3条
法第4条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該事業協同組合等の組合員又は所属員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
二
当該事業協同組合等の組合員又は所属員の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
三
法第4条第7項第1号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
四
法第4条第7項第2号及び第3号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
五
当該事業協同組合等のすべての組合員又は所属員が当該団地に店舗を設置すること。
(共同店舗等整備計画の認定の基準)
第4条
法第4条第3項の政令で定める基準は、同項第1号に掲げる組合が作成する共同店舗等整備計画については、次のとおりとする。
一
当該組合の組合員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
二
当該組合の組合員の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
三
法第4条第7項第1号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
四
法第4条第7項第2号及び第3号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
五
当該組合の組合員であつて中小小売商業者であるもののすべてが当該共同店舗において小売業に属する事業を営むこと。
六
当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が経済産業省令で定める面積以上であること。
2
法第4条第3項の政令で定める基準は、同項第2号に掲げる組合が作成する共同店舗等整備計画については、次のとおりとする。
一
当該組合の組合員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
二
当該組合が中小小売商業者であること。
三
法第4条第7項第1号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
四
法第4条第7項第2号及び第3号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
五
当該組合が当該店舗を主として小売業に属する事業の用に供すること。
六
当該店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が前項第6号の経済産業省令で定める面積以上であること。
3
法第4条第3項の政令で定める基準は、同項第3号に掲げる中小小売商業者が当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して作成する共同店舗等整備計画及び同項第4号に掲げる会社が作成する共同店舗等整備計画については、次のとおりとする。
一
当該合併若しくは出資をしようとし、又は当該出資をしている中小小売商業者の数が経済産業省令で定める数以上であること。
二
出資により設立される会社又は法第4条第3項第4号に掲げる会社にあつては、中小小売商業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は中小小売商業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が十分の七以上であること。
三
法第4条第7項第1号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
四
法第4条第7項第2号及び第3号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
五
法第4条第3項第3号イに定める事業にあつては、同号イに規定する会社が当該店舗を主として小売業に属する事業の用に供すること。
六
法第4条第3項第3号ロに定める事業又は同項第4号に定める事業にあつては、当該共同店舗が主として同項第3号ロに規定する会社若しくはその会社に出資しようとする中小小売商業者又は同項第4号に掲げる会社若しくはその会社に出資している中小小売商業者が営む小売業に属する事業の用に供されること。
七
当該店舗又は共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が第1項第6号の経済産業省令で定める面積以上であること。
(電子計算機利用経営管理計画の認定の基準)
第5条
法第4条第4項の政令で定める基準は、同項第1号に掲げる組合等が作成する電子計算機利用経営管理計画については、次のとおりとする。
一
当該組合等の組合員又は所属員の数が主務省令で定める数以上であること。
二
当該組合等の組合員又は所属員の四分の三以上が中小小売商業者であること。
三
法第4条第7項第1号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
四
法第4条第7項第2号及び第3号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
2
法第4条第4項の政令で定める基準は、同項第2号に掲げる組合等又は中小小売商業者が当該出資をしようとする他の組合等又は中小小売商業者と共同して作成する電子計算機利用経営管理計画及び同項第3号に掲げる会社が作成する電子計算機利用経営管理計画については、次のとおりとする。
一
当該出資をしようとし、又は当該出資をしている組合等の中小小売商業者である組合員若しくは所属員又は中小小売商業者の数が主務省令で定める数以上であること。
二
組合等若しくは中小小売商業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は組合等若しくは中小小売商業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が十分の七以上であること。
三
当該出資をしようとし、又は当該出資をしている者(組合等にあつては、その組合員又は所属員)の四分の三以上が中小小売商業者であること。
四
法第4条第7項第1号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
五
法第4条第7項第2号及び第3号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
(連鎖化事業計画の認定の基準)
第6条
法第4条第5項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該連鎖化事業の加盟者の数が主務省令で定める数以上であること。
二
当該連鎖化事業の加盟者の十分の七以上が中小小売商業者であること。
三
法第4条第7項第1号に掲げる事項が当該連鎖化事業を効率的に実施するために適切なものであること。
四
法第4条第7項第2号及び第3号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
(特定会社の要件)
第7条
法第4条第6項の政令で定める要件は、中小企業者以外の会社(以下この条及び次条において「大企業者」という。)の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が二分の一未満であること(中小企業総合事業団が出資する場合にあつては、中小企業総合事業団の出資後において、大企業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が二分の一未満となることが確実と認められること)とする。
(商店街整備等支援計画の認定の基準)
第8条
法第4条第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
法第4条第7項第1号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
二
法第4条第7項第2号及び第3号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
三
法第4条第6項の特定会社が当該事業を実施する場合にあつては、次のいずれにも該当するものであること。
イ 当該特定会社に出資しようとし、又は出資している者の三分の二以上が中小企業者であること。
ロ 大企業者が当該特定会社の最大株主又は最大出資者とならないこと。
ハ いずれの大企業者についても、その所有に係る当該特定会社の株式の数の当該特定会社の発行済株式の総数に対する割合又はその当該特定会社への出資の金額の当該特定会社の出資の総額に対する割合が経済産業省令で定める割合未満であること。
四
共同店舗を設置する場合にあつては、次のいずれにも該当するものであること。
イ 当該共同店舗において事業を営む者の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
ロ 当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が第4条第1項第6号の経済産業省令で定める面積以上であること。
(認定計画の変更等)
第9条
法第4条第1項から第6項までの規定による認定を受けた者、同条第3項第3号イ若しくはロ若しくは第4項第2号に規定する会社又は同条第6項に規定する特定会社は、当該認定計画の変更をしようとするときは、当該変更が第2条から前条までに規定する要件に適合するものである旨の経済産業大臣(法第4条第4項又は第5項の規定による認定を受けた高度化事業計画の変更については、主務大臣)の認定を受けなければならない。
2
経済産業大臣又は主務大臣は、それぞれ、法第4条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定による認定を受けた者、同条第3項第3号イ若しくはロに規定する会社若しくは同条第6項に規定する特定会社又は同条第4項若しくは第5項の規定による認定を受けた者若しくは同条第4項第2号に規定する会社が当該認定計画(当該認定計画の変更について前項の規定による認定を受けたときは、その変更後のもの)に従つて高度化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
法第4条第8項の規定は、同条第3項又は第6項の規定による認定を受けた高度化事業計画に係る第1項の規定による認定及び前項の規定による認定の取消しについて準用する。
(保険料率)
第10条
法第5条の3第3項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第350号)第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険にあつては〇・四一パーセント(手形割引特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険にあつては〇・二九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
(都道府県が処理する事務)
第11条
法第4条第1項から第3項まで及び第6項、法第13条第1項並びに第9条第1項及び第2項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務並びに法第4条第8項(第9条第3項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業大臣の権限に属する事務又は所管大臣の権限に属する事務は、当該高度化事業計画に係る施設又は設備の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る経済産業大臣又は所管大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月一五日政令第310号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月七日政令第289号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月一九日政令第175号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年七月三一日政令第254号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成三年法律第84号)の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。
附 則 (平成七年三月二九日政令第130号)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年一二月二七日政令第436号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年六月二三日政令第204号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月二九日政令第132号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十二年度から平成十五年度までの間における第1条の規定による改正後の小規模企業者等設備導入資金助成法施行令第4条第1項の規定の適用については、同項中「県の特別会計」とあるのは、「中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第222号)第4条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第10条第2項に規定する県の特別会計の決算上の同法第2条第2項に規定する中小企業設備近代化資金の貸付額及び県の特別会計」とする。
附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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