附則/割賦販売法


(昭和三十六年七月一日法律第159号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号


   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4章の規定は、公布の日から、第30条の規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
(経過規定)
 第5条及び第6条の規定は、この法律の適用を受ける前に締結した割賦販売の契約については、適用しない。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第69号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、「目次の改正規定(「第8節 退職年金制度」を「第8節 退職年金制度第9節 職員団体」に改める部分に限る。)、第12条第6項の改正規定(同項第2号及び第13号を改める部分を除く。)、第98条の改正規定、第101条の改正規定(同条第3項を削る部分に限る。)、第3章中第8節の次に1節を加える改正規定、第110条第1項の改正規定(同項第2号を改める部分を除く。)及び第111条の改正規定(「第16号」を「第15号」に改める部分に限る。)並びに次条(第6項から第9項までを除く。)、附則第6条、附則第9条、附則第12条(第40条第1項第1号中「第3項から第5項まで」を「第2項から第4項まで」に改める部分を除く。)、附則第18条から附則第20条まで、附則第23条、附則第27条及び附則第28条の規定は、政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四三年五月二九日法律第72号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第18条の次に二条を加える改正規定中第18条の2に関する部分及び附則第8項の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。
 旧法の規定により供託された営業保証金は、新法の規定により供託された営業保証金とみなす。
 旧法第23条第1項又は第2項の規定により登録を取り消された法人は、その取消しの日において、新法第23条第1項又は第2項の規定により許可を取り消されたものとみなす。
10  旧法第23条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消され、若しくは旧法第26条第1項第2号若しくは第3号の規定により登録を消除された場合における登録割賦販売業者であつた者若しくはその承継人又は当該登録割賦販売業者であつた者とこの法律の施行の際前払式割賦販売の契約を締結している者でその契約に係る商品の引渡しを受けていないものについては、なお従前の例による。
11  旧法第33条において準用する旧法第23条第1項又は第2項の規定により登録を取り消された法人は、その取消しの日において、新法第34条の2第1項又は第2項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
12  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年六月一六日法律第72号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 第1条の規定中割賦販売法第37条の改正規定及び附則第11条の規定 公布の日
 第1条の規定中割賦販売法目次の改正規定(第3章の2に係る部分に限る。)及び同法第35条の3の次に一章を加える改正規定 公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日
 第2条の規定 公布の日から起算して一年九月をこえない範囲内において政令で定める日

(経過規定)
第2条  第1条の規定による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第4条又は第29条の3の規定は、この法律の施行前に締結した割賦販売又はローン提携販売の契約については、適用しない。

第3条  新法第4条の2第1項(新法第29条の4において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に割賦販売業者又はローン提携販売業者が受けた割賦販売又はローン提携販売の契約の申込みについては、適用しない。

第4条  新法第4条の3(新法第29条の4において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した割賦販売若しくはローン提携販売の契約又はこの法律の施行前に割賦販売業者若しくはローン提携販売業者が受けた割賦販売若しくはローン提携販売の契約の申込み(この法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約を含む。)については、適用しない。

第5条  この法律の施行の際現に許可割賦販売業者である者で、第1条の規定による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)の規定により営業保証金を供託しているものは、新法第18条の3第1項に規定する基準日でこの法律の施行後第一番目に到来するものの翌日から起算して五十日を経過する日までは、従前の例により前払式割賦販売の契約を締結することができる。
 この法律の施行の際現に許可割賦販売業者である者が旧法の規定により供託した営業保証金のうち、新法第17条第1項に規定する額に相当する額の営業保証金は新法第16条第1項の規定により供託した営業保証金と、新法第17条第1項に規定する額をこえる額の営業保証金は新法第18条の3第2項の前受金保全措置として供託した前受業務保証金とみなす。
 この法律の施行の際現に許可割賦販売業者である者については、新法第18条の3第1項及び第2項中「二分の一」とあるのは、同条第1項に規定する基準日でこの法律の施行後第一番目に到来するものについて、「十二分の五」と読み替えるものとする。

第6条  この法律の施行の際現に旧法第29条第4項の規定によりされている公告で、同条第1項の規定による営業保証金の取戻し(一部の営業所又は代理店を廃止したことによる取戻しに限る。)に係るものは、新法第18条の2第2項の規定によりされた公告とみなす。
 この法律の施行の際現に旧法第29条第4項の規定によりされている公告で、同条第1項の規定による営業保証金の取戻し(一部の営業所又は代理店を廃止したことによる取戻しを除く。)に係るものは、当該公告に係る申出をすべき期間内にその申出がなかつたときは、当該期間の満了の時に新法第18条の5第3項の承認を受けたものとみなす。
 この法律の施行の際現に旧法第29条第4項の規定によりされている公告で、同条第3項の規定による営業保証金の取戻しに係るものは、新法第29条第2項の規定によりされた公告とみなす。

第7条  この法律の施行の際現に前払式特定取引の方法による取引を業として営んでいる者は、この法律の施行の日から一年間は、新法第29条の5の許可を受けたものとみなす。その者がその期間内に同条の許可の申請をした場合において、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
 前項の規定により新法第29条の5の許可を受けたものとみなされる者は、この法律の施行の日から三十日以内に、新法第29条の6において準用する新法第12条第1項第1号、第2号及び第4号の事項を記載した書面に前払式特定取引契約約款を添附して、通商産業大臣に届け出なければならない。
 新法第29条の6において準用する新法第16条第3項の規定は、第1項の規定により新法第29条の5の許可を受けたものとみなされる者については、この法律の施行の日から三十日間は、適用しない。

第8条  前条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

第9条  附則第7条第1項の規定により新法第29条の5の許可を受けたものとみなされる者(その者が引き続き同条の許可を受けた場合を含む。)については、新法第29条の6において準用する新法第18条の3第1項及び第2項中「二分の一」とあるのは、同条第1項に規定する基準日で次の表の上欄に掲げるものについて、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
この法律の施行後第一番目に到来するもの 八分の一
この法律の施行後第二番目に到来するもの 八分の二
この法律の施行後第三番目に致来するもの 八分の三

第10条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年一〇月一日法律第109号) 抄

   附 則 (昭和五三年一一月一五日法律第105号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月一日法律第23号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五九年六月二日法律第49号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第37条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第4条第3項及び第5条(新法第30条の6において準用する場合を含む。)並びに第30条の2第3項の規定は、指定商品に係る新法第2条第1項第2号に規定する割賦販売又は同条第3項第3号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金のうちそれを支払うべき時期がこの法律の施行日以後に到来するものについて、適用する。
 この法律の施行前に締結した契約で、新法第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法又は同条第2項第1号に規定するローン提携販売の方法により指定商品を販売するもの並びにこの法律の施行前に割賦販売業者又はローン提携販売業者が受けた申込みで、同条第1項第1項第1号に規定する割賦販売の方法又は同条第2項第1号に規定するローン提携販売の方法により指定商品を販売する契約に係るもの及びこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約については、新法第4条の3(新法第29条の4において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新法第4条の3(新法第29条の4及び第30条の6において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した契約で、新法第2条第1項第2号に規定する割賦販売の方法、同条第2項第2号に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法により指定商品を販売するもの並びにこの法律の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あつせん関係販売業者が受けた申込みで、同条第1項第2号に規定する割賦販売の方法、同条第2項第2号に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法による指定商品を販売する契約に係るもの及びこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約については、適用しない。
 新法第6条第2項及び第30条の3の規定は、この法律の施行前に締結した契約で、割賦販売の方法により指定商品を販売するもの又は割賦購入あつせんに係る購入の方法により購入された指定商品の代金に相当する額の受領に係るものについては、適用しない。
 新法第30条の4の規定は、この法律の施行日以後購入者が新法第2条第3項第1号又は第2号に規定する割賦購入あつせんに係る購入の方法により購入した指定商品に係る新法第30条の2第1項第2号又は第5項第2号の支払分について、適用する。
 新法第30条の5の規定は、この法律の施行日以後購入者がそれと引換えに、又はそれを提示して指定商品を購入した証票等(新法第2条第3項第1号に規定する証票等をいう。以下同じ。)に係る新法第2条第3項第3号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金のうち、新法第30条の5の規定を適用した場合には当該商品に係るものとみなされることとなるものの支払について、適用する。
 新法第31条の規定は、この法律の施行の際現に新法第2条第3項第3号に規定する割賦購入あつせんを業として営んでいる者については、次に掲げる場合に限り、適用しない。
 この法律の施行の日から六月間(その期間内に新法第32条の申請書を提出した場合には、その申請につき登録又は登録拒否の処分があるまでの間を含む。)その営業をする場合
 前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに交付した証票等に係る取引を結了する目的の範囲内でその営業をする場合
 この法律の施行前に、改正前の割賦販売法又は同法の指定に基づく命令の規定により前払式特定取引に関してした処分、手続その他の行為は、新法又は新法の規定に基づく命令の規定により前払式特定取引に関してした処分、手続その他の行為とみなす。
10  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第109号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第4条、第6条及び第9条から第12条までの規定、第15条中身体障害者福祉法第19条第4項及び第19条の2の改正規定、第17条中児童福祉法第20条第4項の改正規定、第34条の規定並びに附則第2条、第4条、第7条第1項及び第9条の規定並びに附則第10条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第151号)第6条第56号の改正規定 昭和六十二年四月一日

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第6条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

   附 則 (昭和六三年五月一七日法律第43号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(割賦販売法の一部改正に伴う経過措置)
第6条  この法律の施行前に締結した契約で割賦販売法第2条第1項に規定する割賦販売の方法、同条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法(以下「割賦販売等の方法」という。)により同条第4項に規定する指定商品を販売するもの並びにこの法律の施行前に割賦販売法第3条第1項に規定する割賦販売業者、同法第29条の2第1項に規定するローン提携販売業者又は同法第30条第2項に規定する割賦購入あつせん関係販売業者が受けた申込みで割賦販売等の方法により同法第2条第4項に規定する指定商品を販売する契約に係るもの及びこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約については、前条の規定による改正後の割賦販売法第4条の3第1項及び第5項(同法第29条の4及び第30条の6において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成八年五月二二日法律第44号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中訪問販売等に関する法律第19条及び第21条第4号の改正規定、第2条の規定、附則第3条中割賦販売法第37条第1項の改正規定並びに附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月三日法律第91号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年四月二三日法律第34号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(割賦販売法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  第2条の規定による改正後の割賦販売法第29条の4第2項及び第3項の規定は、この法律の施行前に購入者が割賦販売法第2条第2項第1号又は第2号に規定するローン提携販売の方法により購入した指定商品に係る分割返済金又は弁済金については、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第3条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第4条  前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第3条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第30条  第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第225号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(民法等の一部改正に伴う経過措置)
第25条  この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 民法第398条ノ三第2項
 船員保険法第33条ノ十二ノ三第1項第1号ハ
 農水産業協同組合貯金保険法第59条第3項及び第68条の3第2項
 雇用保険法第22条の2第1項第1号ハ
 非訟事件手続法第135条ノ三十六
 商法第309条ノ二第1項第2号並びに第383条第1項及び第2項
 証券取引法第54条第1項第7号、第64条の10第1項及び第79条の53第1項第2号
 中小企業信用保険法第2条第3項第1号
 会社更生法第20条第2項、第24条、第37条第1項、第38条第4号、第67条第1項、第78条第1項第2号から第4号まで、第79条第2項、第80条第1項並びに第163条第2号及び第4号
 国の債権の管理等に関する法律第30条
十一  割賦販売法第27条第1項第5号
十二  外国証券業者に関する法律第22条第1項第8号及び第33条第1項
十三  民事訴訟費用等に関する法律別表第一の十二の項及び十七の項ニ
十四  積立式宅地建物販売業法第36条第1項第5号
十五  中小企業倒産防止共済法第2条第2項第1号
十六  銀行法第46条第1項
十七  特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第111条第4項第2号
十八  保険業法第66条、第151条及び第271条第1項
十九  金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第24条第1項、第26条、第27条、第31条、第45条、第48条第1項第2号から第4号まで及び第49条第1項
二十  組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第40条第1項及び第3項

(罰則の適用に関する経過措置)
第26条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。

   附 則 (平成一二年一一月一七日法律第120号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年六月一日から施行する。

(割賦販売法の一部改正に伴う経過措置)
第3条  この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第2条の規定による改正後の割賦販売法(以下この条において「新割賦販売法」という。)第4条の2(新割賦販売法第29条の4第1項及び第30条の6において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者が受けた申込みで、第2条の規定による改正前の割賦販売法(以下この条において「旧割賦販売法」という。)第2条第1項に規定する割賦販売の方法、同条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る販売の方法(次項において「割賦販売等の方法」という。)により指定商品を販売する特定契約(特定商取引法第51条第1項に規定する業務提供誘引販売業に相当する事業を行う者が締結した同項に規定する業務提供誘引販売取引に相当する取引についての契約のうち、その業務提供誘引販売業に相当する事業に関して提供され、又はあっせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約をいう。以下この条において同じ。)に係るものについては、適用しない。
 新割賦販売法第5条(新割賦販売法第30条の6において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した特定契約で、割賦販売等の方法により指定商品を販売するものについては、適用しない。
 新割賦販売法第5条(新割賦販売法第30条の6において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した特定契約で、割賦販売等の方法により指定商品を販売するものについては、適用しない。
 新割賦販売法第29条の4第2項及び第3項の規定は、この法律の施行前に購入者が旧割賦販売法第2条第2項第1号又は第2号に規定するローン提携販売の方法により購入する特定契約を締結した指定商品に係る分割返済金又は弁済金については、適用しない。
 新割賦販売法第30条の4及び第30条の5の規定は、この法律の施行前に購入者が旧割賦販売法第2条第3項各号に規定する割賦購入あっせんに係る購入の方法により購入する特定契約を締結した指定商品に係る支払分又は弁済金については、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第5条  前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第6条  政府は、国民の日常生活に係る商取引に関する事情その他の経済的社会的環境の変化に応じ、特定商取引法の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年一一月二七日法律第126号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第8条及び附則第4条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第65号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第83条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第84条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第85条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第2条第11項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第2条第31項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第2条第15項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第5条  前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第38条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第40条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。



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