第2章の2 ローン提携販売(第29条の2―第29条の4)/割賦販売法


(昭和三十六年七月一日法律第159号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号


   第2章の2 ローン提携販売

(ローン提携販売条件の表示)
第29条の2  ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という。)は、第2条第2項第1号に規定するローン提携販売(証票等を利用者に交付し又は付与し、その証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものを除く。)の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するとき又は指定役務を提供するときは、その相手方に対して、経済産業省令で定めるところにより、当該指定商品、当該指定権利又は当該指定役務に関する次の事項を示さなければならない。
 商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(ローン提携販売の方法により商品若しくは権利を販売し又は役務を提供する場合の価格(保証料その他の手数料を含む。)及びローン提携販売に係る借入金の利息の合計額をいう。以下この章において同じ。)
 ローン提携販売に係る借入金の返還(利息の支払を含む。次項において同じ。)の期間及び回数
 経済産業省令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料の料率
 ローン提携販売業者は、第2条第2項第1号に規定するローン提携販売(証票等を利用者に交付し又は付与し、その証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものに限る。)の方法により指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
 ローン提携販売に係る借入金の返還の期間及び回数
 経済産業省令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料の料率
 前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
 ローン提携販売業者は、第2条第2項第2号に規定するローン提携販売の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
 利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
 経済産業省令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料の料率
 前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
 ローン提携販売業者は、第1項、第2項又は前項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第1項各号、第2項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。

(書面の交付)
第29条の3  ローン提携販売業者は、第2条第2項第1号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額
 分割返済金(ローン提携販売に係る各回ごとの借入金の返還分(利息の支払分を含む。)をいう。以下同じ。)の額
 分割返済金の返済の時期及び方法
 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
 契約の解除に関する事項
 所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
 ローン提携販売業者は、第2条第2項第2号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
 購入者又は役務の提供を受ける者の当該ローン提携販売の契約に係る借入金の額
 弁済金の返済の方法
 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
 契約の解除に関する事項
 所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

(準用規定)
第29条の4  第4条の2及び第4条の3の規定はローン提携販売業者に、第4条の4及び第8条(同条第6号を除く。)の規定はローン提携販売に準用する。この場合において、第4条の2第1項中「第3条第2項若しくは第3項又は前条各項」とあるのは「第29条の2第2項若しくは第3項又は第29条の3各項」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「第29条の3各項」と、第4条の3第1項中「第3条第1項の割賦販売」とあるのは「第29条の2第1項のローン提携販売」と、「第4条第1項各号」とあるのは「第29条の3第1項各号」と、「第3条第2項の割賦販売」とあるのは「第29条の2第2項のローン提携販売」と、「第4条第1項第4号から第7号まで」とあるのは「第29条の3第1項第4号から第7号まで」と、「第2条第1項第2号に規定する割賦販売」とあるのは「第2条第2項第2号に規定するローン提携販売」と、「第4条第2項各号」とあるのは「第29条の3第2項各号」と、「第2条第1項第1号に規定する割賦販売」とあるのは「第2条第2項第1号に規定するローン提携販売」と、「第4条第1項の書面」とあるのは「第29条の3第1項の書面」と、「第4条第2項の書面」とあるのは「第29条の3第2項の書面」と、第4条の4第1項第1号中「第2条第1項第1号に規定する割賦販売」とあるのは「第2条第2項第1号に規定するローン提携販売」と、「第4条第1項」とあるのは「第29条の3第1項」と、「第2条第1項第2号に規定する割賦販売」とあるのは「第2条第2項第2号に規定するローン提携販売」と、「第4条第2項」とあるのは「第29条の3第2項」と、同項第2号中「第2条第1項第1号に規定する割賦販売の場合における当該契約に係る賦払金の全部の支払」とあるのは「第2条第2項第1号に規定するローン提携販売の場合における当該契約に係る分割返済金の全部の返済」と読み替えるものとする。
 第30条の4の規定は、第2条第2項第1号に規定するローン提携販売に係る分割返済金の返済についてローン提携販売業者に対して生じている事由をもつてローン提供業者(同号に規定する債務の保証を受けてローン提携販売に係る購入者又は役務の提供を受ける者に対して同号に規定する金銭の貸付けを業として行う者をいう。)に対抗する場合に準用する。この場合において、第30条の4第1項中「第30条の2第1項第2号又は第5項第2号の支払分」とあるのは「第29条の3第1項第2号の分割返済金」と、同条第4項中「支払分」とあるのは「分割返済金」と読み替えるものとする。
 第30条の5の規定は、第2条第2項第2号に規定するローン提携販売に係る弁済金の支払について準用する。この場合において、第30条の5第1項中「前条」とあるのは、「第29条の4第2項において準用する前条」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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