第1節 総則(第30条―第30条の6)/割賦販売法
(昭和三十六年七月一日法律第159号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
第1節 総則
(割賦購入あつせんの取引条件の表示)
第30条
割賦購入あつせんを業とする者(以下「割賦購入あつせん業者」という。)は、第2条第3項第1号に規定する割賦購入あつせんをするため証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
一
割賦購入あつせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価(割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間及び回数
二
経済産業省令で定める方法により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率
三
前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2
割賦購入あつせん業者と割賦購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「割賦購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「割賦購入あつせん関係役務提供事業者」という。)は、第2条第3項第2号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供するときは、その相手方に対して、経済産業省令で定めるところにより、当該指定商品、当該指定権利又は当該指定役務に関する次の事項を示さなければならない。
一
商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
二
購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売する場合の価格又は役務を提供する場合の価格、及び割賦購入あつせんの手数料の合計額をいう。次条第5項において同じ。)
三
割賦購入あつせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部(当該代金又は当該対価の全部又は一部に係る割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間及び回数
四
経済産業省令で定める方法により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率
3
割賦購入あつせん業者は、第2条第3項第3号に規定する割賦購入あつせんをするため証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
一
利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
二
経済産業省令で定める方法により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率
三
前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
4
割賦購入あつせん業者は、第2条第3項第1号又は第3号に規定する割賦購入あつせんをする場合の取引条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第1項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。
5
割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、第2条第3項第2号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に第2項各号の事項を表示しなければならない。
(書面の交付)
第30条の2
割賦購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者が割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者から第2条第3項第1号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により指定商品若しくは指定権利を購入したとき又は指定役務を受領するときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんに関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一
購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格及び割賦購入あつせんの手数料の合計額をいう。)
二
割賦購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
三
前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2
割賦購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者が割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者から第2条第3項第3号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により指定商品若しくは指定権利を購入したとき又は指定役務を受領するときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんに関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一
当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格
二
弁済金の支払の方法
三
前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
3
割賦購入あつせん業者は、指定商品、指定権利又は指定役務に係る第2条第3項第3号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一
弁済金を支払うべき時期
二
前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠
4
割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、第2条第3項第1号又は第3号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売したとき又は指定役務を提供するときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該商品若しくは当該権利の販売又は当該役務の提供に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一
商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
二
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
三
契約の解除に関する事項
四
前3号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
5
割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、購入者又は役務の提供を受ける者が第2条第3項第2号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により指定商品若しくは指定権利を購入したとき又は指定役務を受領するときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんに係る購入又は受領に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一
購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額
二
割賦購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部(当該代金又は当該対価の全部又は一部に係る割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
三
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四
契約の解除に関する事項
五
前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
第30条の3
割賦購入あつせん業者は、第2条第3項第1号又は第2号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領に係る契約が解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額(第30条第2項第2号に規定する支払総額又は前条第1項第1号に規定する支払総額をいう。次項及び次条第4項において同じ。)に相当する額とこれに対する法定利率による遅延損害金の額とを加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
2
割賦購入あつせん業者は、前項の契約について前条第1項第2号又は第5項第2号の支払分の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額から既に支払われた同条第1項第2号又は第5項第2号の支払分の額を控除した額とこれに対する法定利率による遅延損害金の額とを加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
(割賦購入あつせん業者に対する抗弁)
第30条の4
購入者又は役務の提供を受ける者は、第2条第3項第1号又は第2号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した指定商品若しくは指定権利又は受領する指定役務に係る第30条の2第1項第2号又は第5項第2号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該指定商品若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した割賦購入あつせん関係販売業者又は当該指定役務の提供につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする割賦購入あつせん業者に対抗することができる。
2
前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。
3
第1項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた割賦購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。
4
前3項の規定は、第1項の支払分の支払であつて次に掲げるものについては、適用しない。
一
政令で定める金額に満たない支払総額に係るもの
二
その購入が購入者のために商行為となる指定商品に係るもの(業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)
第30条の5
第2条第3項第3号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該割賦購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなして、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第30条の2第1項第2号又は第5項第2号の支払分」とあるのは「第30条の2第3項第2号の弁済金」と、同条第4項中「支払分」とあるのは「弁済金」と、同項第1号中「支払総額」とあるのは「第30条の2第2項第1号の現金販売価格又は現金提供価格」と読み替えるものとする。
一
遅延損害金があるときは、それを優先し、次に、当該割賦購入あつせんの手数料、これら以外の債務の順で、それぞれに充当する。
二
前号の遅延損害金については、その発生が早いものから順次に充当する。
三
第1号の手数料については、その支払うべき時期が早いものから順次に充当する。
四
遅延損害金及び割賦購入あつせんの手数料以外の債務については、その割賦購入あつせんの手数料の料率が高いものから順次に充当し、その充当の順位が等しいものについては、その債務が発生した時期が早いものから順次に充当する。
2
前項に定めるもののほか、第2条第3項第3号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金の支払に関し前条の規定を準用するために弁済金の充当について必要な事項は、政令で定める。
(準用規定)
第30条の6
第4条の2の規定は割賦購入あつせん業者、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に、第4条の3の規定は割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に、第4条の4の規定は割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供(以下この条において「割賦購入あつせん関係販売等」という。)に、第5条の規定は割賦購入あつせん業者に、第8条(同条第6号を除く。)の規定は割賦購入あつせん及び割賦購入あつせん関係販売等に準用する。この場合において、第4条の2第1項中「第3条第2項若しくは第3項又は前条各項」とあるのは「第30条第1項若しくは第3項又は第30条の2各項」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「第30条の2第4項又は第5項」と、第4条の3第1項中「第3条第1項の割賦販売」とあるのは「第2条第3項第1号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「第4条第1項各号」とあるのは「第30条の2第4項各号」と、「第3条第2項の割賦販売」とあるのは「第2条第3項第2号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「第4条第1項第4号から第7号までの事項及び当該指定商品若しくは当該指定権利の現金販売価格又は当該指定役務の現金提供価格」とあるのは「第30条の2第5項各号」と、「、第2条第1項第2号に規定する割賦販売」とあるのは「、第2条第3項第3号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「第4条第2項各号(第2号を除く。)」とあるのは「第30条の2第4項各号」と、「において割賦販売」とあるのは「において割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「第2条第1項第1号に規定する割賦販売」とあるのは「第2条第3項第1号若しくは第3号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「第4条第1項 の書面」とあるのは「第30条の2第4項の書面」と、「その契約が第2条第1項第2号に規定する割賦販売」とあるのは「その契約が第2条第3項第2号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「第4条第2項の書面」とあるのは「第30条の2第5項の書面」と、同条第2項中「割賦販売」とあるのは「割賦購入あつせんに係る販売」と、第4条の4第1項各号列記以外の部分中「割賦販売業者が」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者が」と、「において割賦販売」とあるのは「において割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「(割賦販売の方法により」とあるのは「(割賦購入あつせんに係る販売の方法により」と、「割賦販売業者と」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者と」と、「割賦販売業者の」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者の」と、「割賦販売業者は」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は」と、同項第1号中「第2条第1項第1号に規定する割賦販売」とあるのは「第2条第3項第1号若しくは第3号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「第4条第1項」とあるのは「第30条の2第4項」と、「第2条第1項第2号に規定する割賦販売」とあるのは「第2条第3項第2号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「第4条第2項」とあるのは「第30条の2第5項」と、「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」と、同項第2号中「第2条第1項第1号に規定する割賦販売の場合における当該契約に係る賦払金」とあるのは「第2条第3項第1号に規定する割賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の方法による販売若しくは提供の場合における当該契約に係る第30条の2第1項第2号の支払分又は第2条第3項第2号に規定する割賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の方法による販売若しくは提供の場合における当該契約に係る第30条の2第5項第2号の支払分」と、同項第3号中「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者」と、同条第3項中「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者」と、同条第4項中「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」と、「割賦販売の方法により」とあるのは「割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により」と、同条第5項中「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係役務提供事業者」と、「割賦販売の方法により」とあるのは「割賦購入あつせんに係る提供の方法により」と、同条第6項中「割賦販売の方法により」とあるのは「割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により」と、「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」と、同条第8項中「割賦販売」とあるのは「割賦購入あつせんに係る販売」と、第5条第1項中「割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金(第2条第1項第2号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約にあつては、弁済金。以下この項において同じ。)」とあるのは「第2条第3項第1号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領に係る契約について第30条の2第1項第2号の支払分の、第2条第3項第2号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領に係る契約について第30条の2第5項第2号の支払分の、第2条第3項第3号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領に係る契約について弁済金」と、「、賦払金」とあるのは「、支払分又は弁済金」と、「いない賦払金」とあるのは「いない支払分若しくは弁済金」と、同条第3項中「割賦販売」とあるのは「割賦購入あつせんに係る販売」と読み替えるものとする。
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第1節 総則(第30条―第30条の6)/割賦販売法