特定債権等譲受業者及び小口債権販売業者の許可及び監督に関する命令

(平成五年五月二十六日大蔵省・通商産業省令第2号)

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最終改正:平成一五年九月一〇日内閣府・経済産業省令第2号


 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第77号)第3章及び第4章の規定並びに特定債権等に係る事業の規制に関する法律施行令(平成五年政令第178号)第4条、第6条第2項並びに第8条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定債権等譲受業者及び小口債権販売業者の許可及び監督に関する省令を次のように定める。


 第1章 特定債権等譲受業
  第1節 許可(第1条―第10条)
  第2節 業務(第11条・第11条の2)
  第3節 監督(第12条―第16条)
 第2章 小口債権販売業
  第1節 許可(第17条―第22条)
  第2節 業務(第23条―第33条)
  第3節 監督(第34条―第36条)
 第3章 雑則(第37条・第38条)
 附則

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