第2節 業務(第55条―第64条)/特定債権等に係る事業の規制に関する法律
(平成四年六月五日法律第77号)
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最終改正:平成一四年六月一二日法律第65号
第2節 業務
(標識の掲示)
第55条
小口債権販売業者は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2
小口債権販売業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
(広告の規制)
第56条
小口債権販売業者は、その行う小口債権販売業に関して広告をするときは、その者の信用、小口債権の支払の確実性その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
(小口債権販売契約等の成立前の書面の交付)
第57条
小口債権販売業者は、小口債権販売契約の締結等又は特定債権等組合契約の締結の代理若しくは媒介をしようとするときは、顧客に対し、当該小口債権販売契約又は特定債権等組合契約(以下「小口債権販売契約等」という。)が成立するまでの間に、主務省令で定めるところにより、小口債権販売契約等並びに小口債権販売契約等に係る小口債権及び特定債権等(以下「小口債権販売契約・特定債権等」と総称する。)の内容及びその履行に関する事項であって主務省令で定めるものについて当該小口債権販売契約・特定債権等に係る概要を記載した書面を交付しなければならない。
(小口債権販売契約等の成立時の書面の交付)
第58条
小口債権販売業者は、小口債権販売契約等が成立したときは、顧客に対し、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該小口債権販売契約・特定債権等の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一
小口債権の内容に関する事項
二
特定債権等の内容に関する事項
三
特定債権等譲受業者に関する事項
四
小口債権についての債務の弁済を担保するための措置の有無及び当該措置が講ぜられている場合にあっては、その内容
五
契約の解除に関する事項(第59条第1項から第3項までの規定に関する事項を含む。)
六
損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
七
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
(情報通信の技術を利用する方法)
第58条の2
小口債権販売業者は、前2条の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき概要又は事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該小口債権販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。
2
前項前段に規定する方法(主務省令で定める方法を除く。)により前条の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該顧客に到達したものとみなす。
(書面による解除)
第59条
小口債権販売業者と小口債権販売契約を締結した顧客(当該小口債権販売契約の締結前主務省令で定める期間内に、当該小口債権販売業者と同種の小口債権販売契約の締結をした者を除く。)は、第58条の書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間、書面によりその契約の解除を行うことができる。
2
前項の契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3
小口債権販売業者は、第1項の規定による契約の解除があった場合には、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4
前3項の規定に反する特約で顧客に不利なものは、無効とする。
(金銭等の貸付け又はその媒介等の禁止)
第60条
小口債権販売業者は、その行う小口債権販売業に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。
(小口債権販売契約等の締結についての勧誘等)
第61条
小口債権販売業者は、小口債権販売契約等の締結又は更新について勧誘をするに際し、小口債権販売契約・特定債権等に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
2
小口債権販売業者は、小口債権販売契約等の解除(特定債権等組合契約に係る組合からの脱退を含む。次条第1号及び第2号において同じ。)を妨げるため、小口債権販売契約・特定債権等に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
(不当な勧誘等の禁止)
第62条
小口債権販売業者又はその代理人、使用人その他の従業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
威迫する言動を交えて、小口債権販売契約等の締結若しくは更新についての勧誘をし、又は小口債権販売契約等の解除を妨げること。
二
小口債権販売契約等に基づく債務又は小口債権販売契約等の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
三
前2号に掲げるもののほか、小口債権販売業に関する行為であって、投資者の保護に欠けるものとして主務省令で定めるもの。
(準用規定)
第63条
第43条及び第45条の規定は、小口債権販売業者について準用する。この場合において、同条中「書類」とあるのは「書類並びに販売を行った小口債権に関する書類」と、「当該特定債権等譲受業者に係る小口債権を有する者」とあるのは「顧客」と読み替えるものとする。
(小口債権販売業者とみなす特定債権等譲受業者)
第64条
特定債権等譲受業者が特定債権等組合契約の締結を行う場合においては、当該特定債権等譲受業者を小口債権販売業者とみなして、この節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第58条第5号及び第59条第1項から第3項までの規定中「解除」とあるのは、「解除(特定債権等組合契約に係る組合からの脱退を含む。)」とする。
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