第3節 監督(第65条)/特定債権等に係る事業の規制に関する法律
(平成四年六月五日法律第77号)
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最終改正:平成一四年六月一二日法律第65号
第3節 監督
(準用規定)
第65条
前章第3節の規定は、小口債権販売業者について準用する。この場合において、第50条中「第30条」とあるのは「第52条」と、同条第1号中「第33条第1項第1号から第5号まで」とあるのは「第54条において準用する第33条第1項第1号、第3号から第5号まで」と、「第52条」とあるのは「第30条」と、同条第2号中「第35条第1項」とあるのは「第54条において準用する第35条第1項」と、同条第3号中「第31条第1項」とあるのは「第54条において準用する第31条第1項」と読み替えるものとする。
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