第6章 罰則(第75条―第83条)/特定債権等に係る事業の規制に関する法律
(平成四年六月五日法律第77号)
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最終改正:平成一四年六月一二日法律第65号
第6章 罰則
第75条
次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第30条又は第52条の規定に違反して、許可を受けないで特定債権等譲受業又は小口債権販売業を営んだ者
二
不正の手段により第30条若しくは第52条の許可又は第35条第1項(第54条において準用する場合を含む。)の規定による有効期間の更新を受けた者
三
第43条(第63条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に特定債権等譲受業又は小口債権販売業を営ませた者
第76条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第3条(第11条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第4条第1項(第11条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三
第4条第2項(第11条において準用する場合を含む。)又は第50条(第65条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
四
第31条第1項(第35条第2項(第54条において準用する場合を含む。)及び第54条において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反した者
五
第36条(第54条において準用する場合を含む。)の認可を受けないで第32条第1項第5号(第54条において準用する場合を含む。)に掲げる事項を変更し、又は資本の額若しくは出資の総額を減少した者
六
第41条第1項の規定による許可を受けないで特定債権等譲受業以外の事業を営んだ者
七
第60条の規定に違反して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をした者
八
第61条第1項の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者
九
第61条第2項の規定に違反して、不実のことを告げた者
第77条
第22条第1項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第78条
第25条の規定による調査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第79条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第32条(第35条第2項(第54条において準用する場合を含む。)及び第54条において準用する場合を含む。)の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二
第56条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者
三
第57条又は第58条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する概要若しくは事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
第80条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第5条(第11条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
不正の手段により第6条(第11条において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者
三
第6条(第11条において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けないで第7条第1項の規定による公告をした者
四
第8条第1項(第11条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の記載のある書面を提出した者
五
第10条第1項(第11条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六
第37条(第54条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七
第45条(第63条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは小口債権を有する者若しくは顧客の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは小口債権を有する者若しくは顧客に閲覧させた者
八
第46条(第65条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記載のある帳簿書類の作成をした者
九
第47条(第65条において準用する場合を含む。)の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載のある事業報告書を提出した者
十
第48条第1項又は第2項(第65条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の記載のある資料の提出をした者
十一
第48条第1項(第65条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
十二
第49条(第65条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
十三
第55条第1項の規定に違反して、主務省令で定める様式の標識を掲示しなかった者
十四
第55条第2項の規定に違反して、同条第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
第81条
次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第18条の許可を受けないで調査業務の全部を廃止したとき。
二
第23条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
三
第26条第1項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかったとき。
第82条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第75条、第76条、第79条又は第80条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第83条
次の各号の一に該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一
第40条第1項又は第53条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第44条の規定に違反して業務上の余裕金を運用した者
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