特定債権等に係る事業の規制に関する法律施行規則
(平成五年五月二十六日通商産業省令第27号)
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最終改正:平成一五年九月一〇日経済産業省令第100号
特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第77号)第2章及び第68条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
特定債権等に係る事業の規制に関する法律施行規則を次のように定める。
(届出)
第1条
特定事業者等及び特定債権等譲受業者は、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第3条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第1号により作成した届出書二通に、次に掲げる書類二部を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
一
特定債権等の譲渡及び譲受けの契約書案並びに小口債権販売契約書案又は特定債権等組合契約書案
二
特定債権等の月別資金回収予定表
三
小口債権の弁済計画表
四
仕組図
2
経済産業大臣は、第1項の届出(第20条第1項の手続による場合を除く。)を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。
3
経済産業大臣は、第20条第1項の手続による第1項の届出を受理したときは、第20条第1項の規定により提出されたフレキシブルディスクに記録された事項を記載した書類にその旨を記入し、届出受理証として届出者に交付するものとする。
(期間の短縮に関する通知)
第2条
経済産業大臣が法第4条第1項ただし書の規定により特定債権等の譲渡及び譲受けを行つてはならない期間を短縮するときは、前条第2項に規定する届出受理証に短縮の期間を記入して当該受理証を届出者に交付する方法又は短縮の期間を記載した通知書を届出者に交付する方法により行う。
(指定調査機関における事前調査)
第3条
法第3条の規定による届出をしようとする者は、第1条第1項に定めるところに準じた書類を提出して当該届出に係る特定債権等及び当該特定債権等に係る小口債権についての債務の弁済に関する必要な調査について法第12条に規定する指定調査機関の事前調査を受けることができる。
(特定債権譲渡総額の確認申請)
第4条
法第6条の経済産業省令で定める期間は、六月とする。
2
特定事業者は、法第6条の規定による特定債権の譲渡に係る確認を受けようとするときは、別紙様式第2号により作成した確認申請書二通に、次に掲げる書類二部を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
一
申請に係る期間における資金運用計画額及びその前二期間における資金運用額又はその見込額を特定事業その他の項目ごとに記載した書面
二
申請に係る期間における特定債権等の譲渡による資金調達計画額及びその前二期間における特定債権等の譲渡による資金調達額又はその見込額を調達方法別に記載した書面
三
申請に係る期間における特定債権等の譲渡により調達する資金の使用計画額及びその前二期間における特定債権等の譲渡により調達した資金の使用額又はその見込額を使途別に記載した書面
四
申請に係る期間の前期間における特定債権の種類別の残高を記載した書面
五
担保に供している特定債権及び特定債権を指定して担保に供することを約した当該特定債権の申請に係る期間における残高を記載した書面
六
確認申請書の提出日を含む事業年度の収支計画及びその前事業年度の収支を記載した書面
七
確認申請書の提出日を含む事業年度の直前三事業年度の貸借対照表及び収支計算書
八
当該特定債権の取立てについて、当該特定債権等譲受業者から委託を受けている旨の契約書等の写し
(特定債権譲渡総額の変更確認申請書)
第5条
特定事業者は、法第6条の規定による特定債権の譲渡の総額の変更の確認を受けようとするときは、別紙様式第3号により作成した変更確認申請書に、当該確認申請書の写し二通及び前条第2項第1号から第5号までの書類二部を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
(公告の方法)
第6条
法第7条第1項の規定による特定債権の譲渡の公告は、国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙又は国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙に掲載して行うものとする。
(特定債権に関する書面の閲覧)
第7条
法第8条第1項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一
特定事業者の商号又は名称及び住所
二
特定債権等譲受業者の商号又は名称及び住所
三
譲渡した特定債権に係る内容であつて、次に掲げるもの
イ 債務者の商号、氏名又は名称及び住所
ロ 契約番号又は会員番号
ハ その他譲渡した特定債権を特定するのに必要な事項
四
譲渡年月日
五
法第6条の規定による確認を受けた日及びその総額
六
公告予定年月日
(請求事由)
第8条
法第8条第3項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
閲覧を請求する者の商号、氏名又は名称及び住所
二
閲覧を請求する者が特定債権の債務者である場合は、当該特定債権に係る契約番号、会員番号その他当該特定債権の債務者であることを証する事項
三
閲覧を請求する者が特定事業者から特定債権を譲り受ける者又は特定事業者の債権者である場合は、特定事業者の商号又は名称及び住所並びに当該特定債権に係る内容であつて前条第3号イ及びロに掲げる事項その他特定事業者から特定債権を譲り受ける者又は特定事業者の債権者であることを証する事項
(準用規定)
第9条
前各条の規定は、信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。以下この条において同じ。)に特定債権等を信託する特定事業者等及び当該信託会社について準用する。この場合において、第1条中「特定事業者等及び特定債権等譲受業者」とあるのは「特定事業者等」と、同条第1項第1号及び第2条中「譲渡及び譲受け」とあるのは「信託」と、第4条第2項及び第5条から第7条までの規定中「譲渡」とあるのは「信託」と、第4条第2項第8号及び第7条第2号中「特定債権等譲受業者」とあるのは「信託会社」と、前条第3号中「特定債権を譲り受ける者」とあるのは「特定債権の信託を受ける信託会社」と読み替えるものとする。
(指定の申請)
第10条
法第12条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所
二
調査業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
行おうとする調査業務の範囲
四
調査業務を開始しようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
三
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
役員及び調査業務実施者の氏名及び略歴並びに社団法人にあつては社員の氏名又は名称を記載した書類
五
調査業務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類
(調査業務実施者の条件及び数)
第11条
法第14条第1号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学を卒業した者であつて、金融・保険業又は物品賃貸業に関する事務に通算して四年以上従事した経験を有するもの
二
学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)による専門学校を卒業した者であつて、金融・保険業又は物品賃貸業に関する事務に通算して六年以上従事した経験を有するもの
三
前2号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認めた者
2
法第14条第1号の経済産業省令で定める数は、五人とする。
(変更の届出)
第12条
指定調査機関は、法第16条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
変更後の名称又は調査業務を行う事務所の所在地
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
(業務規程)
第13条
法第17条第2項の業務規程で定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。
一
調査業務を行う時間及び休日に関する事項
二
調査業務の実施の方法に関する事項
三
調査業務実施者の選任及び解任に関する事項
四
調査業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
五
調査業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
六
前各号に掲げるもののほか、調査業務に関し必要な事項
2
指定調査機関は、法第17条第1項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
3
指定調査機関は、第17条第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
(業務の休廃止)
第14条
指定調査機関は、法第18条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする調査業務の範囲
二
休止し、又は廃止しようとする年月日
三
休止しようとする場合にあつては、その期間
四
休止又は廃止の理由
(事業計画等)
第15条
指定調査機関は、法第19条第1項の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2
指定調査機関は、法第19条第1項の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
(役員の選任及び解任)
第16条
指定調査機関は、法第20条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
選任し、又は解任しようとする役員の氏名及び略歴
二
選任し、又は解任しようとする年月日
三
選任又は解任の理由
(立入検査の身分証明書)
第17条
法第23条第2項の証明書は、別紙様式第4号によるものとする。
(帳簿の記載)
第18条
法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、法第3条の規定による届出に係る特定債権等及び当該特定債権等に係る小口債権についての債務の弁済に関する必要な調査を求められた件数及び調査の結果並びに法第6条の規定による確認に必要な調査を求められた件数及び調査の結果とする。
2
法第26条第1項の帳簿は、調査業務を廃止するまで保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第18条の2
前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第26条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(特定投資者に関する適用除外)
第19条
法第68条の経済産業省令で定める金額は、五億円とする。
2
法第68条の経済産業省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
銀行
二
信託会社
三
証券会社
四
外国証券会社
五
保険会社、保険業法(平成七年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等、信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会
六
農林中央金庫及び商工組合中央金庫
七
信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として預金又は貯金の受入れを行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
八
業として預金若しくは貯金の受入れ又は共済に関する施設の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
九
投資信託委託業者
十
抵当証券業者
十一
商品取引員
十二
有価証券に係る投資顧問業者
十三
金融先物取引業者
十四
商品投資販売業者
十五
商品投資顧問業者
十六
小口債権販売業者
十七
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第3項の特定目的会社
十八
一連の行為として、次のイからニまでに掲げる資金調達の方法(有限会社にあってはイ及びニに掲げるものを除く。)により得られる金銭をもって資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもって、それぞれ当該イからニまでに定める行為を専ら行うことを目的とする株式会社若しくは有限会社又は外国会社
イ 証券取引法第2条第1項第4号に掲げる有価証券又は同項第9号に掲げる有価証券のうち同項第4号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第2項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第1項第9号に掲げる有価証券のうち同項第4号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 その債務の履行
ロ 証券取引法第2条第1項第8号に掲げる有価証券又は同項第9号に掲げる有価証券のうち同項第8号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第2項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第1項第9号に掲げる有価証券のうち同項第8号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 その債務の履行
ハ 資金の借入れ その債務の履行
ニ 証券取引法第2条第1項第6号に掲げる有価証券又は同項第9号に掲げる有価証券のうち同項第6号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第2項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第1項第9号に掲げる有価証券のうち同項第6号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配
(フレキシブルディスクによる手続)
第20条
次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び別紙様式第5号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
|
第1条第1項の届出書及び同項第1号から第3号までに掲げる添付書類(第9条において準用する場合を含む。) |
別紙様式第6号 |
|
第4条第2項の確認申請書及び同項第1号から第7号までに掲げる添付書類(第9条において準用する場合を含む。) |
別紙様式第7号 |
|
第5条の変更確認申請書及び第4条第2項第1号から第5号までに掲げる添付書類(第9条において準用する場合を含む。) |
別紙様式第8号 |
2
次に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別紙様式第5号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
一
第10条第1項の申請書及び同条第2項第2号から第5号までに掲げる添付書類
二
第12条の届出書
三
第13条第2項の申請書及び業務規程の案
四
第13条第3項及び第14条の申請書
五
第15条第1項の申請書及び添付書類
六
第15条第2項の申請書
七
法第19条第2項の事業報告書及び収支決算書
八
第16条の申請書
(フレキシブルディスクの構造)
第21条
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一
工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第22条
第20条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、前条第1項のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、同条第2項のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
2
第20条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第23条
第20条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
提出者の氏名又は名称
二
提出年月日
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日(平成五年六月一日)から施行する。
附 則 (平成六年九月三〇日通商産業省令第66号)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一一月八日通商産業省令第77号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年四月二五日通商産業省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月二七日通商産業省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一日通商産業省令第81号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月三〇日通商産業省令第85号)
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第107号)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第259号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月三〇日通商産業省令第373号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月一四日経済産業省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一〇日経済産業省令第100号)
この省令は、特定債権等に係る事業の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第401号)の施行の日から施行する。
別紙様式第1号 (第1条関係)
別紙様式第2号 (第4条関係)
別紙様式第3号 (第5条関係)
別紙様式第4号 (第17条関係)
別紙様式第5号 (第20条関係)
別紙様式第6号 (第20条関係)
別紙様式第7号 (第20条関係)
別紙様式第8号 (第20条関係)
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