特定債権等に係る事業の規制に関する法律施行令
(平成五年五月二十六日政令第178号)
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最終改正:平成一五年九月一〇日政令第401号
内閣は、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第77号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定債権に係る契約)
第1条
特定債権等に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第5号の政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
一
それと引換えに、又はそれを提示して特定の役務の提供の事業を営む者(以下この号及び次号において「役務提供事業者」という。)から役務の提供を受けることができる証票その他の物(以下この号及び次号において「特定証票等」という。)をこれにより役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「特定利用者」という。)に交付し、当該特定利用者がその特定証票等と引換えに、又はそれを提示して特定の役務提供事業者から役務の提供を受ける場合において、その役務の対価に相当する金額を当該役務提供事業者に交付し、当該特定利用者から、二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して当該金額を受領することを約する契約
二
特定証票等を特定利用者に交付し、当該特定利用者がその特定証票等と引換えに、又はそれを提示して特定の役務提供事業者から役務の提供を受ける場合において、その役務の対価に相当する金額を当該役務提供事業者に交付し、当該特定利用者からあらかじめ定められた時期ごとに、その役務の対価に相当する金額の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を受領することを約する契約
三
それと引換えに、又はそれを提示して商品を購入し、又は役務の提供を受けることができる証票その他の物(以下この号及び次号において「特定証票等」という。)をこれにより商品を購入し、又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「特定利用者」という。)に交付し、その特定証票等と引換えに、又はその提示を受けて当該特定利用者に商品を販売し、又は役務を提供する場合において、その代金又は役務の対価を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領することを約する契約
四
特定証票等を特定利用者に交付し、あらかじめ定められた時期ごとに、その特定証票等と引換えに、又はその提示を受けて当該特定利用者に販売する商品の代金又は提供する役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を受領することを約する契約
五
それと引換えに、又はそれを提示して商品を購入することができる証票その他の物(次号において「特定証票等」という。)を利用することなく、購入者から代金を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領することを条件として割賦販売法(昭和三十六年法律第159号)第2条第4項に規定する指定商品を販売する契約(次号に掲げるものを除く。)
六
特定証票等を利用することなく、購入者から代金を六月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領することを条件として機械類を販売する契約
(調査業務)
第2条
法第12条第1項の政令で定める調査は、特定事業者の特定事業及び財産の状況に関する調査とする。
(特定債権の債権額及び特定物品の価額の合計額)
第3条
法第30条の政令で定める金額は、千万円とする。
(特定債権等譲受業者の許可の申請に係る使用人)
第4条
法第32条第1項第3号(法第35条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、法第30条の許可を受けようとする者の使用人であって、特定債権等譲受業に関し法第32条第1項第2号の営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定めるものとする。
(特定債権等譲受業者の資本の額又は出資の総額)
第5条
法第33条第1項第1号(法第35条第2項及び第38条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める金額は、千万円とする。
(特定債権等譲受業者の許可の基準に係る使用人)
第6条
法第33条第1項第5号(法第35条第2項及び第38条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める使用人(同号ホ及びヘの使用人を除く。)は、第4条に規定する使用人とする。
2
法第33条第1項第5号ホの政令で定める使用人は、特定債権等譲受業に関し当該特定債権等譲受業者の営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定めるもの又は当該小口債権販売業者の第8条第1項及び第3項に規定する者とする。
3
法第33条第1項第5号ヘの政令で定める使用人は、当該許可等を取り消された法人の使用人であって、当該外国において前項に規定する者に相当するものとする。
(手数料)
第7条
法第42条(法第54条において準用する場合を含む。)の政令で定める金額は、十二万七千円とする。
(小口債権販売業者の許可の申請等に係る使用人)
第8条
法第54条において準用する法第32条第1項第3号(法第54条において準用する法第35条第2項において準用する場合を含む。)及び第33条第1項第5号(法第54条において準用する法第35条第2項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の政令で定める使用人(同号ホ及びヘの使用人を除く。)は、法第52条の許可を受けようとする者の使用人であって、小口債権販売業に関し法第54条において準用する法第32条第1項第2号の営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定めるものとする。
2
法第54条において準用する法第33条第1項第5号ホの政令で定める使用人は、小口債権販売業に関し当該小口債権販売業者の営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定めるもの又は当該特定債権等譲受業者の第6条第1項及び第3項に規定する者とする。
3
法第54条において準用する法第33条第1項第5号ヘの政令で定める使用人は、当該許可等を取り消された法人の使用人であって、当該外国において前項に規定する者に相当するものとする。
(小口債権販売業者の資本の額又は出資の総額)
第9条
法第54条において準用する法第33条第1項第1号(法第54条において準用する法第35条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める金額は、小口債権販売業者以外の者と小口債権販売契約の締結を行うことのある法人にあっては一億円、その他の法人にあっては二千万円とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第9条の2
小口債権販売業者は、法第58条の2第1項の規定により同項に規定する概要又は事項(次項において「概要等」という。)を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た小口債権販売業者は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、概要等の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3
前2項に規定するもののほか、法第58条の2第2項に規定する事項を電磁的方法(同項の主務省令で定める方法を除く。)により提供する小口債権販売業者は、主務省令で定めるところにより、当該事項が当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認しなければならない。
(外国法人に対する法の適用に当たっての技術的読替え)
第10条
法第67条の規定による特定債権等譲受業者又は小口債権販売業者が外国法人である場合における法の規定の適用に当たっての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
読み替える法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第32条第1項第2号(第54条において準用する場合を含む。)、第45条(第63条において準用する場合を含む。)、第48条第1項(第65条において準用する場合を含む。)及び第55条第1項 |
営業所 |
国内における営業所 |
|
第33条第1項第7号 |
法人 |
法人又はその国内における営業所が特定債権等譲受業を適確に実施するに足りる財産的基礎及び人的構成を有しない法人 |
|
第54条において準用する第33条第1項第7号 |
法人 |
法人又はその国内における営業所が小口債権販売業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有しない法人 |
(特定投資者に関する適用除外)
第11条
法第68条の政令で定めるときは、その小口債権販売契約等において当該小口債権販売契約等に係る小口債権について同条に規定する特定投資者に譲渡する場合以外の譲渡を禁止する旨の定めがある場合とする。
(銀行等の適用除外)
第12条
法第71条の政令で定めるものは、銀行、信託会社(当該信託会社の受託に係る信託の収益の分配及び元本の返還を受ける権利を販売する場合に限る。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、保険会社並びに保険業法(平成七年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等(法人でない者を除く。)とする。
(主務大臣)
第13条
法第3章及び第4章における主務大臣は、内閣総理大臣及び経済産業大臣とする。
2
金融庁長官及び経済産業大臣は、法第48条第1項(法第65条において準用する場合を含む。)の規定により権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
(主務省令)
第14条
法第3章及び第4章における主務省令は、内閣府令、経済産業省令とする。
2
この政令における主務省令は、内閣府令、経済産業省令とする。
(権限の委任)
第15条
法第72条第3項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第37条(法第54条において準用する場合を含む。)並びに第48条第1項及び第49条(法第65条において準用する場合を含む。)の規定による権限は、特定債権等譲受業者又は小口債権販売業者の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第48条第1項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
法第48条第1項(法第65条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収又は立入検査(以下「報告徴収等」という。)で特定債権等譲受業者又は小口債権販売業者の主たる営業所以外の営業所(以下「従たる営業所」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により、特定債権等譲受業者又は小口債権販売業者の従たる営業所に対して報告徴収等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定債権等譲受業者又は小口債権販売業者の当該従たる営業所以外の営業所に対して報告徴収等の必要を認めたときは、当該営業所に対し、報告徴収等を行うことができる。
4
法第8条第2項(法第11条第1項において準用する場合を含む。)、法第37条(法第54条において準用する場合を含む。)並びに法第48条第1項及び第49条(法第65条において準用する場合を含む。)の規定による経済産業大臣の権限は、特定債権等譲受業者又は小口債権販売業者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
5
法第48条第1項(法第65条において準用する場合を含む。)の規定による報告徴収等で特定債権等譲受業者又は小口債権販売業者の従たる営業所に関するものについては、前項に規定する経済産業局長のほか、当該従たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長も行うことができる。
6
前項の規定により、特定債権等譲受業者又は小口債権販売業者の従たる営業所に対して報告徴収等を行った経済産業局長は、当該特定債権等譲受業者又は小口債権販売業者の当該従たる営業所以外の営業所に対して報告徴収等の必要を認めたときは、当該営業所に対し、報告徴収等を行うことができる。
7
第1項から第3項までの規定は、第1項に規定する金融庁長官の権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
8
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成五年六月一日)から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成七年一二月二二日政令第426号)
この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成八年三月二七日政令第67号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この政令の施行の際現に改正後の
特定債権等に係る事業の規制に関する法律施行令第1条の2に規定する契約に係る特定債権等譲受業を営んでいる者は、この政令の施行の日から六月間(当該期間内に特定債権等に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づく不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される法第50条の規定により特定債権等譲受業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、法第30条の規定にかかわらず、引き続き当該特定債権等譲受業を営むことができる。その者がその期間内に同条の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2
前項の規定により引き続き特定債権等譲受業を営むことができる場合においてはその者を特定債権等譲受業者とみなして、法第3条から第5条まで、第39条、第44条、第46条から第49条まで及び第50条(第2号を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、法第50条中「第30条の許可を取り消し」とあるのは「特定債権等譲受業の廃止を命じ」と、「第33条第1項第1号から第5号まで」とあるのは「第33条第1項第3号から第5号まで」と、法第75条第1号中「第30条」とあるのは「
特定債権等に係る事業の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第67号)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用される第50条の規定による特定債権等譲受業の廃止の命令に違反した者」とする。
3
前項の規定により読み替えて適用される法第50条の規定により特定債権等譲受業の廃止が命じられた場合における法第33条第1項の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を法第50条の規定により法第30条の許可を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を法第50条の規定による法第30条の許可の取消しの日とみなす。
4
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月二四日政令第67号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年五月二七日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年八月二一日政令第280号)
(施行期日)
第1条
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第2条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
(
特定債権等に係る事業の規制に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第29条
この政令の施行の際現に旧証券取引法第43条ただし書(旧外国証券業者法第17条において準用する場合を含む。)の承認を受けて特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第77号。以下この条において「法」という。)第2条第7項に規定する小口債権販売業(以下「小口債権販売業」という。)を営んでいる者については、施行日から起算して三月間(当該期間内に法第54条において準用する法第33条第1項の規定に基づく不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される法第65条において準用する法第50条の規定により小口債権販売業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、法第52条の規定にかかわらず、引き続き当該小口債権販売業を営むことができる。その者が当該期間内に法第54条において準用する法第32条の許可の申請をした場合において当該申請について許可をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後許可しない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
2
前項の規定により引き続き当該小口債権販売業を営むことができる場合においては、その者を法第2条第8項に規定する小口債権販売業者とみなして、法第53条、第56条から第63条まで並びに第65条において準用する法第46条から第49条まで、第50条(第2号を除く。)及び第51条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、法第65条において準用する法第50条中「第52条の許可を取り消し」とあるのは「小口債権販売業の廃止を命じ」と、「第33条第1項第1号、第3号から第5号まで」とあるのは「第33条第1項第3号から第5号まで」とする。
3
前項の規定により読み替えて適用される法第65条において準用する法第50条の規定により小口債権販売業の廃止が命じられた場合における法第54条において準用する法第33条第1項の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を法第65条において準用する法第50条の規定により法第52条の許可を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を法第65条において準用する法第50条の規定による法第52条の許可の取消しの日とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第30条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二四日政令第98号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第19条の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一七日政令第482号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
(
特定債権等に係る事業の規制に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条
第21条の規定による改正後の
特定債権等に係る事業の規制に関する法律施行令第1条の2の規定の適用については、旧特定目的会社に係る特定約束手形は、新特定目的会社に係る特定約束手形とみなす。
附 則 (平成一三年一月四日政令第4号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年九月五日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月三一日政令第120号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一〇日政令第401号)
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(特定債権の譲渡の公告等に関する経過措置)
第2条
この政令の施行前にこの政令による改正前の
特定債権等に係る事業の規制に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第1条の2に規定する契約に基づく特定債権の譲渡に係る計画について特定債権等に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第6条前段の規定により同条各号に適合する旨の確認を受けた特定事業者が、この政令の施行後に当該計画(同条後段の規定による特定債権の譲渡の総額の変更の確認を受けたときは、その変更後のもの)に従ってその特定債権を譲渡した場合においては、これを譲り受けた法人(この政令の施行前に法第50条の規定により法第30条の許可を取り消されたものを除く。)を特定債権等譲受業者とみなして、法第7条の規定を適用する。
2
この政令の施行前に旧令第1条の2に規定する契約に基づき特定事業者が特定債権等譲受業者に譲渡した特定債権について法第7条第2項に規定する公告により対抗要件が備えられた場合(この政令の施行後に前項に規定する計画に従って譲渡した特定債権について同項の規定により適用される同条第2項に規定する公告により対抗要件が備えられた場合を含む。)には、この政令の施行後においても、その特定債権を譲り受けた法人を特定債権等譲受業者とみなして、法第9条の規定を適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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