特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法
(平成三年五月二十四日法律第82号)
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最終改正:平成一四年一二月一一日法律第146号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十一日法律第146号 | (未施行) |
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(目的)
第1条
この法律は、消費生活等の変化に即して、かつ、都市環境との調和をとりつつ、特定商業集積の整備を促進することにより、商業の振興及び良好な都市環境の形成を図り、もって国民経済及び地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(施策における配慮)
第2条
国及び地方公共団体は、この法律に基づく施策の実施に当たっては、小売業において中小小売商業が果たす重要な役割及び特定商業集積の整備が周辺の地域に及ぼす経済的社会的効果にかんがみ、中小小売商業の振興及び地域の発展に配慮しつつ、これを行うものとする。
(定義)
第3条
この法律において「特定商業集積」とは、相当数の小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設と顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための多様な施設とが一体的に設置される施設であって、相当規模のものであることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。
2
この法律において「商業基盤施設」とは、顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設及び相当数の小売業の業務を行う者が利用するための施設(小売業の業務を行う者の共用に供される施設を含む。以下「共同利用施設」という。)をいう。
3
この法律において「商業施設」とは、小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設であって、共同利用施設以外のものをいう。
(特定商業集積整備基本指針)
第4条
経済産業大臣、国土交通大臣及び総務大臣は、特定商業集積の整備に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2
基本指針においては、次に掲げる事項につき、次条第1項の基本構想の指針となるべきものを定めるものとする。
一
特定商業集積の整備に関する基本的な事項
二
特定商業集積を構成する商業基盤施設及び商業施設に関する事項
三
特定商業集積と一体的に整備される公共施設に関する基本的な事項
四
その他特定商業集積の整備に関する重要事項
3
経済産業大臣、国土交通大臣及び総務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。
4
経済産業大臣、国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5
経済産業大臣、国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(特定商業集積整備基本構想)
第5条
市町村は、基本指針に基づき、特定商業集積の整備に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を作成し、都道府県知事に協議し、その同意を求めることができる。
2
基本構想においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
当該市町村における特定商業集積に係る商業の振興に関する基本的な方針
二
特定商業集積の整備の目標
三
特定商業集積の位置、規模及び機能に関する基本的な事項
四
特定商業集積を構成する商業基盤施設及び商業施設の運営に関する基本的な事項
五
前号の施設の設置の事業を行う者に関する事項
六
特定商業集積と一体的に整備される公共施設に関する基本的な事項
七
市町村が行う特定商業集積の円滑な整備を図るための措置その他の特定商業集積の整備に関し必要な措置に関する事項
3
基本構想は、都市計画との調和が保たれ、かつ、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第4項の基本構想に即したものでなければならない。
4
市町村は、基本構想を作成しようとするときは、第2項第1号から第5号までに掲げる事項について、当該市町村の区域をその地区とする商工会議所又は商工会の意見を聴かなければならない。
5
基本構想に係る特定商業集積を構成する施設を設置する事業に関する計画について次に掲げる認定を受けようとする者が存する場合にあっては、市町村は、基本構想を作成しようとするときは、第2項第2号から第5号までに掲げる事項について、当該認定を受けようとする者の意見を聴くものとする。
一
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第101号)第4条第1項から第3項まで及び第6項の認定
二
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第77号。以下「特定施設整備法」という。)第2条第1項第13号に掲げる特定施設に係る同法第4条第1項の認定
6
都道府県知事は、基本構想が、次の各号に該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
一
第2項各号に掲げる事項が基本指針に適合するものであること。
二
第2項第3号に掲げる事項が、周辺の地域の土地利用の動向等からみて、顧客その他の地域住民の利便及び都市機能の増進を図る上で適切なものであること。
三
基本構想を達成するための措置が当該市町村の財政の健全性の確保にとって適切なものであること。
四
その他基本指針に照らして適切なものであること。
7
都道府県知事は、前項の規定による同意を行ったときは、経済産業大臣、国土交通大臣及び総務大臣に対して、速やかに、その旨を通知しなければならない。
8
市町村は、基本構想が第6項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
9
国及び都道府県は、市町村に対し、基本構想の作成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めなければならない。
(基本構想の変更)
第6条
市町村は、前条第6項の規定による同意を得た基本構想の変更(経済産業省令、国土交通省令、総務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
2
前条第3項から第9項までの規定は、前項の場合について準用する。
(中小小売商業振興法等に係る認定の申請)
第7条
第5条第6項の規定による同意を得た基本構想(前条第1項の規定による変更の同意があったときは、変更後のもの。以下「同意基本構想」という。)に係る特定商業集積を構成する施設を設置する事業に関する計画について第5条第5項各号に掲げる認定を申請する場合には、当該計画は、同意基本構想に従った内容のものでなければならない。
(中小企業信用保険法の特例)
第8条
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)又は同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)の保険関係であって、特定商業集積整備関連保証(同法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証で、中小小売商業振興法第4条第6項の特定会社又は同法第5条の4の公益法人が同法第4条第6項の規定による認定を受けた商店街整備等支援計画に基づき同意基本構想に係る特定商業集積を構成する施設を設置する事業に必要な資金(以下「特定商業集積整備事業資金」という。)に係るものをいう。以下同じ。)を受けた者に係るものについての中小企業信用保険法第3条第1項並びに第3条の2第1項及び第3項の規定の適用については、同法第3条第1項中「二億円」とあるのは「四億円(
特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法第8条第1項に規定する特定商業集積整備事業資金(以下単に「特定商業集積整備事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、同法第3条の2第1項及び第3項中「八千万円」とあるのは「一億六千万円(特定商業集積整備事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、八千万円)」とする。
2
普通保険の保険関係であって、特定商業集積整備関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「百分の十十」とあり、及び同法第5条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、売掛金債権担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3
普通保険又は無担保保険の保険関係であって、特定商業集積整備関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(産業基盤整備基金の行う特定商業集積整備促進業務)
第9条
産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、特定施設整備法第40条第1項に規定する業務のほか、特定商業集積の整備を促進するため、次の業務を行う。
一
同意基本構想に係る特定商業集積を構成する施設を設置する事業を行う者(その施設の全部又は一部が特定施設整備法第2条第1項第13号に掲げる特定施設である施設を設置する事業を行う者であって、当該特定施設を設置する事業に関する計画について特定施設整備法第4条第1項の認定を受けたものに限る。)に対し、当該施設を設置する事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
二
展示会の開催その他の顧客の増加に寄与する事業を支援する事業及び研修その他の小売業の業務を行う者の経営の効率化に寄与する事業であって、特定商業集積における小売業の振興に資するものに必要な資金の出資を行うこと。
三
特定商業集積に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
四
前3号の業務に附帯する業務を行うこと。
(政府の出資)
第10条
政府は、基金が前条第1号に掲げる業務に必要な資金に充てるためその資本金を増加するときは、予算の範囲内において、基金に出資することができる。
(特別勘定)
第11条
基金は、第9条第1号及び第3号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特別勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2
基金は、特別勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
3
基金は、特別勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
4
基金は、第9条第1号に掲げる業務並びに同条第3号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に必要な資金に充てるため、財務大臣及び経済産業大臣の承認を受けて、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第22号)第10条第1項に規定する特別勘定、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第18号)第12条第1項に規定するエネルギー使用合理化特別勘定及び同法第15条第1項に規定する再生資源利用等特別勘定並びに新事業創出促進法(平成十年法律第152号)第33条第1項に規定する債務保証特別勘定及び同法第34条の2第1項に規定する出資特別勘定以外の一般の勘定(次項において「一般勘定」という。)の資金の一部を特別勘定に繰り入れることができる。
5
基金は、第9条第1号に掲げる業務並びに同条第3号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に支障がない範囲内で、財務大臣及び経済産業大臣の承認を受けて、前項の規定により繰り入れられた金額を限度として特別勘定の資金の一部を一般勘定に繰り入れることができる。
(特定商業集積信用資金)
第12条
基金は、第9条第1号に掲げる業務に関して、特定商業集積信用資金を設け、次の各号に掲げる金額の合計額をもってこれに充てなければならない。
一
第10条の規定により政府から出資された金額
二
第9条第1号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして政府以外の者から出資された金額
三
基金が負担する第9条第1号に掲げる業務に係る保証債務の弁済に充てることを条件として出えんされた金額
2
特定商業集積信用資金は、特別勘定における毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益の額又は損失の額により増加し又は減少するものとする。
(特定商業集積推進資金)
第12条の2
基金は、第9条第3号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、特定商業集積推進資金を設けるものとする。
2
基金は、特定商業集積推進資金に係る経理については、特別勘定における他の経理と区分して整理しなければならない。
3
基金は、前条第2項の規定にかかわらず、第11条第2項に規定する積立金の額に相当する金額の一部をあらかじめ財務大臣及び経済産業大臣の承認を受けた金額の範囲内において特定商業集積推進資金に充てるものとする。
4
特定商業集積推進資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、特定商業集積推進資金に充てるものとする。
(特定施設整備法等の特例等)
第13条
第9条の規定により基金の業務が行われる場合には、特定施設整備法第40条第2項中「同条第3項の規定により政府が出資した金額を除く。」とあるのは「同条第3項の規定により政府が出資した金額及び
特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(以下「特定商業集積整備法」という。)第12条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を除く。」と、「出えんされた金額」とあるのは「出えんされた金額(特定商業集積整備法第12条第1項第3号に掲げる金額を除く。)」と、「前項第1号の業務」とあるのは「前項第1号の業務及び特定商業集積整備法第11条第4項の規定による同条第1項に規定する特別勘定(以下「特別勘定」という。)への繰入れ」と、特定施設整備法第41条第1項中「債務の保証の決定及び利子補給金の支給の決定」とあるのは「債務の保証の決定、利子補給金の支給の決定及び出資の決定」と、特定施設整備法第51条中「この法律」とあるのは「この法律及び特定商業集積整備法」と、特定施設整備法第52条第2項並びに第53条第1項及び第2項中「この法律」とあるのは「この法律又は特定商業集積整備法」と、特定施設整備法第55条第1項中「これを各出資者に対し」とあるのは「政令で定めるところにより、当該残余財産のうち、特別勘定に属する額に相当する額を特別勘定に係る各出資者に、特別勘定以外の一般の勘定に属する額に相当する額を当該勘定に係る各出資者に対し」と、特定施設整備法第63条第3号中「第40条第1項」とあるのは「第40条第1項及び特定商業集積整備法第9条」とする。
2
第9条の規定により基金の業務が行われる場合における当該業務に係る資金及び経理については、特定施設整備法並びに前3条及び前項に規定するもののほか、新事業創出促進法附則第7条の2に定めるところによるものとする。
第14条
削除
(地方税の不均一課税に伴う措置)
第15条
地方税法(昭和二十五年法律第226号)第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、同意基本構想に係る特定商業集積を構成する商業基盤施設(共同利用施設を除く。)のうち総務省令で定めるものを設置した者について、当該商業基盤施設の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又は当該商業基盤施設の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当すると認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)第14条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収分にあっては、これらの措置がなされた最初の三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
(資金の確保)
第16条
国及び地方公共団体は、同意基本構想に基づき行う特定商業集積の整備に必要な資金の確保に努めなければならない。
(公共施設の整備)
第17条
国及び地方公共団体は、同意基本構想を達成するために必要な公共施設の整備の促進に配慮するものとする。
(国等の援助)
第18条
国及び地方公共団体は、同意基本構想の達成に資するため、同意基本構想に係る特定商業集積を構成する施設の設置及び運営を行う者に対し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
(地方債についての配慮)
第19条
地方公共団体が同意基本構想を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行の日が次の各号に定める日前となる場合には、当該各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第5条第5項(第1号に係る部分に限る。)、第7条(第5条第5項第1号に掲げる認定に係る部分に限る。)及び第8条の規定 中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成三年法律第84号)の施行の日
二
第5条第5項(第2号に係る部分に限る。)、第7条(第5条第5項第2号に掲げる認定に係る部分に限る。)及び第9条から第14条まで並びに次条から附則第6条までの規定 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第83号)の施行の日
(基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第2条
政府及び日本開発銀行以外の出資者は、基金に対し、前条第2号に掲げる規定の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2
基金は、前項の規定による請求があったときは、特定施設整備法第18条第1項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第3条
附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年三月三一日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年三月三一日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年五月二一日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一一月一日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一一月一日法律第128号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成八年五月二四日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成八年五月二十九日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月三日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(
特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第106条
施行日前に第343条の規定による改正前の
特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(以下この条において「旧特定商業集積整備法」という。)第5条第6項の規定により承認を受けた基本構想(旧特定商業集積整備法第6条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)又はこの法律の施行の際現に旧特定商業集積整備法第5条第1項若しくは第6条第1項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第343条の規定による改正後の特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法第5条第6項の規定により同意を得た基本構想又は同条第1項若しくは第6条第1項の規定によりされている協議の申出とみなす。
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第222号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第223号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月一日法律第136号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月七日法律第146号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一一日法律第146号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、附則第3条に規定する法律の施行の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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