特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法施行令

(平成三年五月二十四日政令第185号)

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 内閣は、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第82号)第3条第1項、第8条第3項及び第13条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定商業集積の要件)
第1条  特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
 商業施設における店舗数、店舗面積等が、周辺の地域の人口の動向等からみて、相当規模のものであること。
 商業施設における小売業の業種又は業態が、顧客に対して多様な選択の機会を提供するものであること。
 顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設が、特定商業集積の規模及び機能からみて、適切なものであること。

(保険料率)
第2条  法第8条第3項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第350号)第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険にあっては〇・二九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)とする。

(基金の解散時における残余財産の分配)
第3条  法第13条第1項において読み替えられた民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第77号)第55条第1項の残余財産の分配については、残余財産のうち、特別勘定に属する額から調整額(法第11条第4項の規定による繰入額と同条第5項の規定による繰入額との差額に、特別勘定に属する額を当該差額と法第12条第1項各号に掲げる金額との合計額により除して得た率を乗じて得た額をいう。以下この条において同じ。)を減じて得た額に相当する額を特別勘定に係る各出資者に対し、一般勘定に属する額に調整額を加えて得た額に相当する額を一般勘定に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。


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