特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法第15条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

(平成三年五月二十四日自治省令第19号)

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最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第44号


 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第82号)第15条の規定に基づき、 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法第15条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令を次のように定める。

(法第15条に規定する総務省令で定める地方公共団体)
第1条  特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第82号。以下「法」という。)第15条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第5条第6項の規定による基本構想の同意の日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・五〇に満たない都道府県又は〇・七四に満たない市町村とする。

(法第15条に規定する総務省令で定める商業基盤施設)
第2条  法第15条に規定する総務省令で定める商業基盤施設は、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。
 当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、その利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設(以下「対価負担施設」という。)に係るものを除く。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第96号)第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令(昭和四十年政令第97号)第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が三千万円(法第9条第1号に規定する者が行う事業に係るものにあっては三億円)を超えるものであること。
 会員その他の当該対象施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設以外のものであること。
 対象施設は、次の各号に定める施設とする。
 研修施設
 会議場施設
 展示施設
 児童遊戯施設
 休憩施設
 野球場
 蹴球場
 バスケットボール場
 バレーボール場
 陸上競技場
十一  庭球場
十二  水泳場
十三  スケート場
十四  体育館
十五  トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
十六  広場、公園
十七  公衆便所
十八  融雪施設
十九  モニュメント
二十  街路灯
二十一  アーケード
二十二  カラー舗装
二十三  ストリートファーニチャー(ベンチ、ゴミ箱、水飲み場、電話ボックス等良好な都市景観を形成するための施設で道路等に固定されて使用されるもの)

(法第15条に規定する総務省令で定める場合)
第3条  法第15条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
 不動産取得税 法第5条第1項に規定する基本構想(平成十二年三月三十一日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第87号)第343条の規定による改正前の法第5条第6項の規定による承認を受けたものに限る。)の法第5条第8項の規定による公表の日から起算して三年内に前条第1項に規定する商業基盤施設を設置した者(以下「商業基盤施設設置者」という。)について、当該設置した商業基盤施設の用に供する家屋(当該商業基盤施設の用に供する部分に限るものとし、対価負担施設に係るものを除く。)又はその敷地である土地の取得(当該公表の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
 固定資産税 商業基盤施設設置者について、当該設置した商業基盤施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該商業基盤施設の用に供する部分に限るものとし、対価負担施設に係るものは除く。)又はこれらの敷地である土地(当該公表の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年三月二三日自治省令第9号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年三月二七日自治省令第8号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二八日自治省令第14号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月三〇日自治省令第10号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二九日自治省令第16号)

(施行期日)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 第1条の規定による改正後の農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令第2条の規定は、この省令の施行の日以後に新設され、又は増設される生産設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された生産設備については、なお従前の例による。
 第6条の規定による改正後の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第15条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の2第1項第1号及び同条第2項第4号の規定は、この省令の施行の日以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、同日前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第44号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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