特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法第6条第1項の軽微な変更を定める省令
(平成三年五月二十四日通商産業省・建設省・自治省令第1号)
商業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一二年一一月二九日通商産業省・建設省・自治省令第1号
特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第82号)第6条第1項の規定に基づき、
特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法第6条第1項の軽微な変更を定める省令を次のように定める。
特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法第6条第1項の経済産業省令、国土交通省令、総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
地域の名称の変更等に伴う変更
二
商業基盤施設に係る変更のうち、施設の主要な変更を伴わないもの
三
商業施設に係る変更のうち、施設の主要な変更を伴わず、かつ、その延べ面積の十分の一を超える増減を伴わないもの
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日通商産業省・建設省・自治省令第1号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
商業に戻る
法令ユビキタスに戻る
特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法第6条第1項の軽微な変更を定める省令