第4章 雑則(第24条―第32条)/割賦販売法施行規則
(昭和三十六年十一月十四日通商産業省令第95号)
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最終改正:平成一五年三月三一日経済産業省令第46号
割賦販売法(昭和三十六年法律第159号)の規定に基づき、および同法を実施するため、
割賦販売法施行規則を次のように制定する。
第4章 雑則
(報告の徴収)
第24条
次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる書類を同表の第三欄に掲げる期限により、同表第四欄に掲げる者に提出しなければならない。
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提出義務者 |
提出書類 |
提出期限 |
提出先 |
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一 許可割賦販売業者又は法第35条の3の2の許可を受けた者 |
事業年度の終了の日の現在において様式第十の六により作成した財産及び収支に関する報告書又は様式第二により作成した財産に関する調書並びにその事業年度の貸借対照表及び損益計算書 |
毎事業年度終了後遅滞なく |
主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣 |
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四月から九月まで及び十月から三月までの期間における予約前受金の状況及び前払式割賦販売又は前払式特定取引の契約の件数についての様式第十一による報告書 |
毎年、各期間における最後の月の末日から起算して五十日以内 |
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二 登録割賦購入あつせん業者 |
事業年度の終了の日の現在において様式第十の六により作成した財産及び収支に関する報告書又は様式第二により作成した財産に関する調書並びにその事業年度の貸借対照表及び損益計算書 |
毎事業年度終了後遅滞なく |
主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長 |
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三 指定受託機関(事業年度が六月以下のものを除く。) |
毎事業年度終了の日から起算して六月を経過した日において様式第十一の二により作成した財産概要報告書 |
毎事業年度終了の日から起算して六月を経過した日から起算して五十日以内 |
経済産業大臣 |
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四 指定受託機関 |
基準日の翌日から起算して五十日を経過する日における供託委託契約の締結状況についての様式第十一の三による報告書 |
基準日の翌日から起算して五十日を経過する日から起算して三十日以内 |
経済産業大臣 |
(身分を示す証明書)
第25条
法第41条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第十二のとおりとする。
(意見の聴取)
第26条
法第42条第1項又は法第44条第1項の規定による意見の聴取は、経済産業大臣若しくはその指名する職員又は経済産業局長若しくはその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
2
経済産業大臣又は経済産業局長は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の二十日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を異議申立人又は審査請求人及び参加人に通知し、かつ、告示しなければならない。
3
利害関係人(参加人を除く。)として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所
二
その事案に利害関係があることを疎明する事実
三
意見の概要
4
経済産業大臣又は経済産業局長は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、意見聴取会の期日の三日前までに、その指定した者に対し、その旨を通知するものとする。
5
意見聴取会においては、異議申立人若しくは審査請求人、参加人、前項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人以外の者は、意見を述べることができない。
6
異議申立人若しくは審査請求人、参加人又は第4項の規定による指定を受けた者の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
7
意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
8
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、異議申立人若しくは審査請求人、参加人又は第4項の規定による指定を受けた者に通知し、かつ、告示しなければならない。
9
議長は意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
一
事案の表示
二
意見聴取会の期日及び場所
三
議長の職名及び氏名
四
出席した異議申立人若しくは審査請求人、参加人又はこれらの代理人の氏名及び住所
五
出席した第4項の規定による指定を受けた者又はその代理人の氏名及び住所
六
その他の出席者の氏名
七
弁論及び陳述又はそれらの要旨
八
提示された証拠の内容
九
その他意見聴取会の経過に関する主要な事項
10
異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人は前項に規定する調書を閲覧することができる。参加人、第4項の規定による指定を受けた者その他書面をもつて当該事案について利害関係があることを疎明した者及びその代理人も、同様とする。
(聴聞)
第26条の2
行政手続法(平成五年法律第88号)第15条第1項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。
(手数料の納入)
第27条
法第45条の手数料は、許可申請書または登録申請書に収入印紙をはつて納めなければならない。
(書類の経由等)
第28条
次の申請、届出及び報告は、その申請者、届出者又は報告者の本店の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。ただし、当該申請、届出及び報告を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第3条第1項の規定により行う場合は、この限りでない。
一
法第12条(法第35条の3の3において準用する場合を含む。)の許可の申請
二
法第18条の6第2項(法第35条の3の3において準用する場合を含む。)の承継の届出
三
法第19条第1項及び第2項(法第35条の3の3において準用する場合を含む。)の変更の届出
四
法第26条(法第35条の3の3において準用する場合を含む。)の廃止の届出
2
前項第1号から第4号までに掲げる申請及び届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とし、法第16条第2項(法第18条第2項及び法第22条第3項(法第35条の3及び法第35条の3の3において準用する場合を含む。)並びに法第35条の3及び法第35条の3の3において準用する場合を含む。)の供託の届出及び法第18条の4第1項(法第35条の3の3において準用する場合を含む。)の前受金保全措置を講じた旨の届出並びに第24条の表第1号及び第2号に係る報告に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
第28条の2
令第15条第2項の都道府県知事の報告は、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。
(フレキシブルディスクによる手続)
第29条
次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第十三のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
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法第12条第1項の申請書並びに第1条の16第2項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる添付書類 |
様式第十四 |
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第3条(第13条の17及び第15条において準用する場合を含む。)の届出書 |
様式第十五 |
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第5条の2(第15条において準用する場合を含む。)の届出書 |
様式第十六 |
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第5条の3第1項(第15条において準用する場合を含む。)の申請書 |
様式第十七 |
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第5条の3第2項(第15条において準用する場合を含む。)の申請書 |
様式第十八 |
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第6条第1項の届出書及び同条第2項第1号に掲げる添付書類のうち役員の履歴書(第15条において準用する場合を含む。) |
様式第十九 |
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第7条第1項の届出書及び同条第3項第1号ロに掲げる添付書類のうち役員の履歴書(第15条において準用する場合を含む。)又は第15条の5の届出書及び同条第2項第2号に掲げる添付書類のうち役員の履歴書 |
様式第二十 |
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第7条第2項(第15条において準用する場合を含む。)の届出書 |
様式第二十一 |
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第8条第1項(第15条において準用する場合を含む。)の届出書 |
様式第二十二 |
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第12条(第13条の17及び第15条において準用する場合を含む。)の届出書 |
様式第二十三 |
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法第32条第1項の申請書並びに第13条の15第2項第1号及び第2号に掲げる添付書類 |
様式第二十四 |
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法第33条の3第1項の申請及び第13条の16第2項第2号に掲げる添付書類のうち役員の履歴書 |
様式第二十五 |
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法第35条の3の3において準用する法第12条第1項の申請書並びに第14条第2項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる添付書類 |
様式第二十六 |
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法第35条の4第2項の申請書、同条第3項の業務方法書、事業計画書及び前受業務保証金供託委託契約約款並びに第15条の2第2項第2号及び第3号に掲げる添付書類 |
様式第二十七 |
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第15条の6の届出書 |
様式第二十八 |
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第15条の7第2項の届出書 |
様式第二十九 |
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法第35条の8第3項の規定による事業報告書 |
様式第三十 |
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第24条の表第3号の財産概要報告書 |
様式第三十一 |
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第24条の表第4号の報告書 |
様式第三十二 |
2
法第35条の8第1項の事業計画書の提出については、当該計画書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第十三のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
(フレキシブルディスクの構造)
第30条
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない
一
日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第31条
第29条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
2
第29条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第32条
第29条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
提出者の氏名又は名称
二
提出年月日
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