第2節 前払式割賦販売(第1条の16―第12条)/割賦販売法施行規則


(昭和三十六年十一月十四日通商産業省令第95号)

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最終改正:平成一五年三月三一日経済産業省令第46号


 割賦販売法(昭和三十六年法律第159号)の規定に基づき、および同法を実施するため、 割賦販売法施行規則を次のように制定する。


    第2節 前払式割賦販売

(許可の申請)
第1条の16  法第12条第1項の申請書は、様式第一によるものとする。
 法第12条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
 許可申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書及び様式第三により作成した許可申請書提出日の直前事業年度の収支に関する調書並びに許可申請書提出日の直前五事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、直前十事業年度)の貸借対照表及び損益計算書
 次の事項を記載した許可後五事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、許可後十事業年度)の業務計画書
 前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の販売計画
 収支計画
 資金計画
 役員の履歴書
 法第15条第1項第6号から第8号までの規定に該当しないことを誓約する書面
 前払式割賦販売に関する代理店を有するときは、代理店契約書の写し
 申請の日前一年間における指定商品の種類別の前払式割賦販売の方法による販売額
 法第12条第3項の経済産業省令で定める電磁的記録は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第3条第1項に定める行政機関等の使用に係る電子計算機から入手され記録されたものとする。

(前払式割賦販売契約約款の基準)
第2条  法第15条第1項第5号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
 次の事項が記載される欄があること。
 販売者の名称および住所
 購入者の氏名
 契約番号
 契約年月日
 契約商品名
 契約商品の商標または製造者名および機種または型式
 契約数量
 前払式割賦販売価格
 賦払金の金額、回数、支払時期および支払の方法
 第1条第1項第2号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
 次の表の上欄の事項(商品の引渡しを受ける前に代金の一部を支払う旨を定める前払式割賦販売契約約款にあつては、同欄の一から五までの項の事項)が記載されており、かつ、その内容が同表の下欄の基準に合致していること。
記載すべき事項 内容の基準
一 領収書の発行に関すること。 支払の方法が集金または持参の場合には、領収書を発行する旨が定められていること。
二 商品の引渡し時期に関すること。 引渡し時期として商品の引渡しを受ける前に支払うべき代金の完済後三十日以内の一定期間が定められていること。
三 契約の解除に関すること。 購入者の支払義務の不履行により契約を解除する場合は、販売者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、販売者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨および販売者の責に帰すべき事由により契約の目的を達することができなくなつた場合には、購入者は当該契約を解除することができる旨が定められていること。
四 契約の解除に伴う損害賠償等の額に関すること。 購入者の責に帰すべき事由により契約を解除する場合には、契約解除の日から六十日以内の一定の期間内に購入者がすでに支払つた金額から契約の締結および履行のために通常要する費用の額を控除した額を払い戻す旨が定められており、かつ、その額が、購入者が容易に計算することができる方法により明確に表示されていること、ならびに販売者の責に帰すべき事由により契約を解除する場合には、遅滞なく、支払済金額および支払済金額に法定利率を乗じた額以上の一定額の合計額を払い戻す旨が定められていること。
五 代金残額の一括支払いに関すること。 購入者は、賦払金の支払の途中において、契約に係る商品の現金販売価格から支払済金額および支払済金額に法定利率を乗じた額以上の一定額の合計額を控除した額を現金で支払つた場合には、当該商品の引渡しを受け、契約を結了することができる旨が定められていること。
六 支払い完済前の商品引渡しに関すること。 購入者は、販売者が定める一定の回数以上賦払金を支払つた場合であつて、販売者が定める条件に適合するときは、当該割賦販売契約の内容を変更して商品の引渡しを受けることができる旨およびこの場合において販売者は支払済金額および支払済金額に法定利率を乗じた額以上の一定額の合計額を変更後の代金の一部に充当する旨が定められていること。

 次の事項が記載されていないこと。
 前払式割賦販売契約約款の再交付をする場合において、その再交付に通常要する費用をこえて手数料を徴収すること。
 契約締結後に販売者が物品税の新設または増額以外の理由により価格の引上げを行なうことができること。
 契約締結後に販売者が契約に係る商品を変更することができること。
 購入者からの契約の解除ができない旨の特約
 法第27条第2項に規定する特約
 当該契約に係る訴の属する裁判所の管轄につき購入者に著しく不利となる特約
 イからヘまでに掲げるもののほか、法令に違反する特約または購入者に著しく不利となる特約
 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字および数字を用いること。

(営業保証金の供託の届出)
第3条  法第16条第2項(法第18条第2項、法第22条第3項、法第35条の3及び法第35条の3の3において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第四による届出書を提出してしなければならない。

(営業保証金等に充てることができる有価証券)
第4条  法第17条第2項(法第18条第2項、法第18条の3第5項、法第22条第3項及び法第22条の2第3項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。
 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第1項第1号から第3号までに規定する債券
 前号に掲げるもののほか、担保附社債信託法(明治三十八年法律第52号)による担保附社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(自己の社債券及び商法(明治三十二年法律第48号)による整理開始の命令を受け、整理終結の決定の確定がない会社、同法による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法(大正十一年法律第71号)による破産の宣告を受け、破産終結の決定若しくは破産廃止の決定の確定がない会社、民事再生法(平成十一年法律第225号)による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は会社更生法(平成十四年法律第154号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)
 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第88条に規定する振替国債

(営業保証金等に充てることができる有価証券の価額)
第5条  法第17条第2項(法第18条第2項、法第18条の3第5項、法第22条第3項及び法第22条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により前条の有価証券を営業保証金又は前受業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
 前条第1号又は第3号に掲げる有価証券については、その額面金額の百分の九十五
 前条第2号に掲げる有価証券については、その額面金額の百分の九十
 割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が五年をこえるものについては、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。

(前受金保全措置)
第5条の2  法第18条の4第1項および法第22条第2項の規定による届出は、様式第四の二による届出書を提出してしなければならない。

第5条の3  法第18条の5第3項の承認の申請は、様式第四の三による申請書を提出してしなければならない。
 法第18条の5第5項の承認の申請は、様式第四の四の申請書を提出してしなければならない。
 前項の申請書には、供託委託契約を解除したことを証する書面を添附しなければならない。

(承継の届出)
第6条  法第18条の6第2項の規定による届出は、様式第五による届出書を提出してしなければならない。
 法第18条の6第2項の事実を証する書面は、次のとおりとする。
 登記簿の謄本並びに役員の履歴書及び第1条の16第2項第4号に規定する書面
 営業の全部を譲り受けたことによつて許可割賦販売業者の地位を承継した法人にあつては、営業譲渡契約書の写し

(変更の届出)
第7条  法第19条第1項の規定による届出は、様式第六による届出書を提出してしなければならない。
 法第19条第2項の規定による届出は、様式第七による届出書を提出してしなければならない。
 法第19条第4項において準用する法第12条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
 法第19条第1項の規定による届出にあつては、次に掲げるもの
 その変更に係る事項を証する書類
 その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第1条の16第2項第4号に掲げる書面
 その変更が新たに前払式割賦販売に関する代理店を設置したことに係るものであるときは、代理店契約書の写し
 法第19条第2項の規定による届出にあつては、変更前及び変更後の前払式割賦販売契約約款

(帳簿の備付け)
第8条  法第19条の2の帳簿は、主たる営業所(主たる営業所に備える帳簿に第4項各号に掲げる事項をすべて記載することが困難な場合には、主たる営業所及び従たる営業所であつて経済産業大臣に様式第七の二による届出書の提出があつたもの)に備えなければならない。
 帳簿は、閉鎖の日から起算して二年間保存しなければならない。ただし、電子機械装置を帳簿として用いる場合については、この限りでない。
 前項ただし書に規定する場合には、毎月末日における次項に規定する事項(第5項に規定する場合については、同項に規定する事項を含む。)を記載した書類を同日から起算して二年間保存しなければならない。
 法第19条の2の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 前払式割賦販売の契約を締結した者の氏名及び住所
 契約番号
 契約商品名
 前払式割賦販売の契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金(以下「予約前受金」という。)の残高
 営業所又は代理店ごとの月末における予約前受金の合計額及び契約件数
 主たる営業所および第1項に規定する従たる営業所に帳簿を備える場合においては、主たる営業所に備える帳簿には、帳簿を備える営業所ごとの月末における予約前受金の合計額および契約件数を記載しなければならない。

(改善命令に係る収支率等)
第9条  法第20条の2第1項第1号の経済産業省令で定める率は、百分の百とする。
 法第20条の2第1項第2号の経済産業省令で定める率は、百分の九十とする。
 法第20条の2第1項第3号の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本または出資の額に満たないとき。
 予約前受金の合計額または負債の合計額が財産の状況に照らし著しく過大であるとき。
 前払式割賦販売に係る繰延費用を過大に計上しているときその他経理処理が不健全なとき。
 販売員、集金員その他従業員に対する指導監督が十分でないとき。
 約款に記載されている義務を履行しないとき。

(収益の額等の計算)
第10条  法第20条の2第2項に規定する収益の額は、純売上高(役務収益を含む。)の額および営業外収益の額を合計して計算するものとする。この場合において、割賦販売に係る未実現利益を貸借対照表の負債の部に計上している許可割賦販売業者については、その未実現利益の当該事業年度における増加額は、収益の額から控除し、減少額は、収益の額に算入するものとする。
 法第20条の2第2項に規定する費用の額は、売上原価(役務原価を含む。)の額、販売費および一般管理費の額ならびに営業外費用の額を合計して計算するものとする。
 前2項の場合において、前期損益修正その他通常の営業活動以外の原因により発生した特別の利益または損失の額は、収益または費用の額に算入しないものとする。
 法第20条の2第2項に規定する流動資産の合計額は、次の各号に掲げる資産の額を合計して計算するものとする。
 現金
 預金
 受取手形
 売掛金
 有価証券(投資有価証券を除く。)
 投資有価証券(第4条第1号及び第2号に掲げるもの(同条第1号に掲げるものにあつては証券取引法第2条第1項第3号に規定する債券に限る。)並びに証券投資信託及び貸付信託の受益証券に限る。)
 商品
 製品
 半製品
 原材料
十一  仕掛品
十二  貯蔵品
十三  前渡金
十四  前払費用(一年以内に償却されて費用となるべきものに限る。)
十五  短期貸付金
十六  立替金
十七  未収入金
十八  未収収益
十九  前払式割賦販売に係る繰延費用
二十  法第16条第1項及び第18条第1項並びに法第22条第1項(法第35条の3及び法第35条の3の3において準用する場合を含む。)の規定により供託された営業保証金
二十一  法第18条の3第1項及び法第22条第2項(法第35条の3の3において準用する場合を含む。)の規定により前受金保全措置として供託された前受業務保証金
二十二  前各号に掲げるもの以外の資産(一年以内に現金化できると認められるものに限る。)
 法第20条の2第2項に規定する流動負債の合計額は、次の各号に掲げる負債を合計して計算するものとする。
 支払手形
 買掛金
 短期借入金
 未払金
 未払費用
 前受金
 預り金
 前受収益
 法人税等引当金
 前各号に掲げるもの以外の負債(一年以内に支払いまたは返済されると認められるものに限る。)
 第4項または前項に規定する資産または負債の額は、その計算をしようとする日(以下「計算日」という。)における帳簿価額(第4項第3号、第4号、第15号および第17号に掲げる資産については貸倒引当金を控除した額。以下同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつては、その帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額をこえるとき、負債にあつては、その帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下まわるときは、その評価した額により計算するものとする。

(供託委託契約の受託者が供託した前受業務保証金の取戻し)
第10条の2  法第20条の4第2項の承認の申請は、様式第七の三による申請書を提出してしなければならない。

(処分の公示)
第11条  法第24条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。

(廃止の届出)
第12条  法第26条第1項の規定による届出は、様式第八による届出書を提出してしなければならない。

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