附則/特定商取引に関する法律施行規則


(昭和五十一年十一月二十四日通商産業省令第89号)

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最終改正:平成一五年三月二八日経済産業省令第33号


 訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第57号)第2条第1項及び第2項、第4条、第5条第1項、第2項及び第3項、第6条第1項、第8条、第9条、第11条第1項、第14条、第15条第1項及び第2項並びに第16条第1項の規定に基づき、訪問販売等に関する法律施行規則を次のように制定する。


   附 則

 この省令は、法の施行の日(昭和五十一年十二月三日)から施行する。
   附 則 (昭和五九年一一月一七日通商産業省令第83号)

 この省令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一一月一六日通商産業省令第72号)

 この省令は、訪問販売等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第43号)の施行の日(昭和六十三年十一月十六日)から施行する。
 訪問販売等に関する法律第9条の規定は、この省令の施行前に販売業者が受けた改正後の訪問販売等に関する法律第2条第3項に規定する指定商品であつて改正前の訪問販売等に関する法律第2条第3項に規定する指定商品に該当するものの売買契約の申込みについては、適用しない。
 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年一〇月三〇日通商産業省令第74号)

 この省令は、訪問販売等に関する法律及び通商産業省設置法の一部を改正する法律(平成八年法律第44号)の施行の日(平成八年十一月二十一日)から施行する。
 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年五月一九日通商産業省令第52号)

 この省令は、平成十年六月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月二二日通商産業省令第94号)

(施行期日)
 この省令は、訪問販売等に関する法律及ひ割賦販売法の一部を改正する法律(平成十一年怯律第34号)の施行の日(平成十一年十月二十二日)から施行する。
(経過措置)
 第25条第1号の規定は、この省令の施行の日を含む事業年度以後の事業年度に適用する。

   附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第293号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二六日経済産業省令第39号)

 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一三年四月二五日経済産業省令第152号)

 この省令は、平成十三年六月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一〇月一〇日経済産業省令第204号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年一月一〇日経済産業省令第1号)

 この省令は、平成十四年二月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月二一日経済産業省令第86号)

 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二八日経済産業省令第33号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

様式第一 (第38条関係)
様式第二 (第47条関係)

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