第1条
特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第1号の経済産業省令で定める場所は、次の各号に掲げるものとする。
一
営業所
二
代理店
三
露店、屋台店その他これらに類する店
四
前3号に掲げるもののほか、一定の期間にわたり、指定商品を陳列し、当該指定商品を販売する場所であつて、店舗に類するもの
第2条
法第2条第2項の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
一
郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
二
電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
三
電報
四
預金又は貯金の口座に対する払込み