第1節 定義(第1条―第2条)/特定商取引に関する法律施行規則


(昭和五十一年十一月二十四日通商産業省令第89号)

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最終改正:平成一五年三月二八日経済産業省令第33号


 訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第57号)第2条第1項及び第2項、第4条、第5条第1項、第2項及び第3項、第6条第1項、第8条、第9条、第11条第1項、第14条、第15条第1項及び第2項並びに第16条第1項の規定に基づき、訪問販売等に関する法律施行規則を次のように制定する。


    第1節 定義

(営業所等)
第1条  特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第1号の経済産業省令で定める場所は、次の各号に掲げるものとする。
 営業所
 代理店
 露店、屋台店その他これらに類する店
 前3号に掲げるもののほか、一定の期間にわたり、指定商品を陳列し、当該指定商品を販売する場所であつて、店舗に類するもの

(郵便等)
第2条  法第2条第2項の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
 電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
 電報
 預金又は貯金の口座に対する払込み

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