第2節 訪問販売(第3条―第7条)/特定商取引に関する法律施行規則
(昭和五十一年十一月二十四日通商産業省令第89号)
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最終改正:平成一五年三月二八日経済産業省令第33号
訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第57号)第2条第1項及び第2項、第4条、第5条第1項、第2項及び第3項、第6条第1項、第8条、第9条、第11条第1項、第14条、第15条第1項及び第2項並びに第16条第1項の規定に基づき、訪問販売等に関する法律施行規則を次のように制定する。
第2節 訪問販売
(訪問販売における書面の交付等)
第3条
法第4条第5号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
三
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
四
商品名及び商品の商標又は製造者名
五
商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
六
商品の数量
七
商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
八
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
九
前2号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
第4条
法第5条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二
売買契約又は役務提供契約の締結を担当した者の氏名
三
売買契約又は役務提供契約の締結の年月日
四
商品名及び商品の商標又は製造者名
五
商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
六
商品の数量
七
商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
八
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
九
前2号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
第5条
法第4条又は法第5条の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
|
事項 |
基準 |
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一 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 |
商品に隠れた瑕疵がある場合に販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。 |
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二 契約の解除に関する事項 |
イ 購入者又は役務の提供を受ける者からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 販売業者又は役務提供事業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における販売業者又は役務提供事業者の義務に関し、民法(明治二十九年法律第89号)に規定するものより購入者又は役務の提供を受ける者に不利な内容が定められていないこと。 |
|
三 その他の特約に関する事項 |
法令に違反する特約が定められていないこと。 |
2
書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第6条
法第4条又は法第5条の規定により交付する書面に記載する法第4条第4号に掲げる事項については、次項及び第4項に規定する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
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一 商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項 |
イ 法第5条の書面を受領した日(その日前に法第4条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過する日までの間は、書面により商品の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ハ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ニ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は販売業者の負担とすること。
ホ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、商品の代金が支払われているときは、販売業者は、速やかに、その全額を返還すること。 |
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二 権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項 |
イ 法第5条の書面を受領した日(その日前に法第4条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過する日までの間は、書面により権利の売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ハ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、販売業者は、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ニ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、その売買契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。
ホ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に権利の行使により施設が利用され又は役務が提供されたときにおいても、当該販売業者は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該権利に係る役務の提供に伴い申込者等(法第6条第1項の申込者等をいう。)の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該販売業者に対し、その現状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
ト イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、権利の代金が支払われているときは、販売業者は、速やかに、その全額を返還すること。 |
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三 役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事項 |
イ 法第5条の書面を受領した日(その日前に法第4条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過する日までの間は、書面により役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除は、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ハ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者は、その契約の申込みの撤回又は契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ニ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。
ホ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、速やかに、その全額を返還すること。
ヘ イの契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合において、当該役務提供契約に係る役務の提供に伴い申込者等(法第9条第1項の申込者等をいう。)の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。 |
2
当該売買契約に係る指定商品が法第9条第1項(第2号を除く。)の政令で定める指定商品に該当する場合において、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一
商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
二
当該商品については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
3
当該売買契約に係る指定商品が法第9条第1項第2号の政令で定める指定商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、第1項の書面には、第1項の表第1号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一
商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
二
当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときは契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
4
法第5条第2項に規定する場合であつて、当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が法第9条第1項第3号の政令で定める金額に満たない場合において、その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第1項の書面には、その契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができない旨を記載しなければならない。
5
前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
(訪問販売における禁止行為)
第7条
法第7条第3号の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一
訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二
老人その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結させること。
三
訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
四
訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、又は顧客につきまとうこと。
五
法第9条第1項第2号の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。
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