第3節 通信販売(第8条―第16条)/特定商取引に関する法律施行規則
(昭和五十一年十一月二十四日通商産業省令第89号)
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最終改正:平成一五年三月二八日経済産業省令第33号
訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第57号)第2条第1項及び第2項、第4条、第5条第1項、第2項及び第3項、第6条第1項、第8条、第9条、第11条第1項、第14条、第15条第1項及び第2項並びに第16条第1項の規定に基づき、訪問販売等に関する法律施行規則を次のように制定する。
第3節 通信販売
(通信販売についての広告)
第8条
法第11条第1項第5号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二
販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織(販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第10条第3項及び第14条第1項において同じ。)を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
三
申込みの有効期限があるときは、その期限
四
法第11条第1項第1号に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
五
商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
六
前2号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容
七
広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、法第11条第1項ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
八
電磁的方法(法第11条第2項の電磁的方法をいう。第16条を除き、以下同じ。)により広告をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス
九
次のイ又はロのいずれかに該当するときを除き、相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときは、その旨
イ 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするとき。
ロ 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(販売業者又は役務提供事業者が当該役務を提供する者である場合を含む。第10条の3第2号、第25条第1項第5号、第26条の2第2号、第40条第1項第5号及び第41条の2第2号において同じ。)による当該役務の提供に際して、広告をするとき(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。第10条の3第2号、第25条第1項第5号、第26条の2第2号、第40条第1項第5号及び第41条の2第2号において同じ。)。
2
販売業者又は役務提供事業者は、前項第9号に掲げる事項について、その広告の用に供される電磁的記録の表題部の最前部に、本文で用いられるものと同一の文字コードを用いて符号化することにより「未承諾広告※」と表示しなければならない。ただし、電磁的記録の表題部の表示が、当該電磁的記録の送信に必要な範囲において他の符号化方法により重ねて符号化されるときは、重ねて符号化される前の文字コードが本文で用いられるものと同一の文字コードでなければならない。
第9条
法第11条第1項本文の規定により通信販売をする場合の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、次に定めるところにより表示しなければならない。
一
商品の送料を表示するときは、金額をもつて表示すること。
二
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。
第10条
法第11条第1項ただし書の規定により同項第1号及び第8条第1項第4号に定める購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭を表示しないことができる場合はその金銭を全部表示しない場合とし、この場合において法第11条第1項各号に定める事項(第8条第1項第3号及び第6号から第9号までに掲げる事項を除く。)の一部を表示しないことができる。
2
購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭の全部を表示する場合は、法第11条第1項第2号から第5号までに定める事項(第8条第1項第3号、第4号及び第6号から第9号までに掲げる事項を除く。)の一部を表示しないことができる。ただし、売買契約又は役務提供契約に係る金銭の全部又は一部の支払が商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供前である場合にあつては商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払時期、売買契約又は役務提供契約の申込みを受けた後遅滞なく当該申込みに係る商品を送付しない場合若しくは権利を移転しない場合又は役務を提供しない場合にあつては法第11条第1項第3号に掲げる事項及び商品に隠れた瑕疵がある場合に販売業者がその責任を負わない場合にあつては販売業者の責任に関する事項についてはこの限りでない。
3
販売業者又は役務提供事業者は、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合であつて、次に掲げる方法により法第11条第1項各号に掲げる事項の一部を提供する旨の表示をするときは、当該事項の一部を表示しないことができる。
一
販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二
販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
三
顧客の使用に係る電子計算機に書面に記載すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該顧客の用に供するものに限る。次項第2号において「顧客ファイル」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
4
前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一
前項第1号又は第2号に掲げる方法にあつては、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二
前項第3号に掲げる方法にあつては、顧客ファイルへの記録がされた書面に記載すべき事項を、当該顧客ファイルに記録された時から起算して六月間、消去し、又は改変できないものであること。
(電磁的方法)
第10条の2
法第11条第2項の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して電磁的記録を相手方の使用に係る電子計算機に送信して提供する方法(他人に委託して行う場合を含む。)とする。
(適用除外)
第10条の3
法第11条第2項のその相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときは、次のいずれかのときとする。
一
販売業者又は役務提供事業者が他人に委託して広告をする場合であつて、その委託を受けた者がその委託に係る事業において次のイ及びロのいずれにも該当するとき。
イ 自ら相手方からの請求を受けて、その請求に基づいて電磁的方法により広告(自ら相手方からの請求を受けて、その請求に基づいて電磁的方法により送信される電磁的記録であつて、その一部に広告が掲載されているものを含む。以下この号、第26条の2第1号及び第41条の2第1号において同じ。)をすること。
ロ 電磁的方法による広告の提供を請求した相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを停止したい旨の意思を表示するための方法をわかりやすく表示しており、その意思の表示を受けたときは電磁的方法による広告の提供を停止すること。
二
販売業者又は役務提供事業者が、電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。
(連絡方法の表示)
第10条の4
相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするとき(相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするときを除く。第26条の3及び第41条の3において同じ。)であつて、法第11条第2項の規定によりその相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示するときは、その広告の用に供される電磁的記録の本文の最前部に「〈事業者〉」との表示に続けて次の事項を表示し、かつ、その相手方が広告の提供を受けることを希望しない旨及びその相手方の電子メールアドレスを通知することによつて当該販売業者又は役務提供事業者からの電磁的方法による広告の提供が停止されることを明らかにしなければならない。
一
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称
二
相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨を通知するための電子メールアドレス
(誇大広告等の禁止)
第11条
法第12条の経済産業省令で定める事項は次のとおりとする。
一
商品の性能、品質若しくは効能、役務の内容若しくは効果又は権利の内容若しくはその権利に係る役務の効果
二
商品、権利若しくは役務、販売業者若しくは役務提供事業者又は販売業者若しくは役務提供事業者の営む事業についての国、地方公共団体、通信販売協会その他著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
三
商品の原産地若しくは製造地又は製造者名
四
法第11条第1項各号に掲げる事項
(通信販売における承諾等の通知)
第12条
法第13条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)
二
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
三
受領した金銭の額及びそれ以前に受領した金銭があるときはその合計額
四
当該金銭を受領した年月日
五
申込みを受けた商品名及びその数量又は権利若しくは役務の種類
六
申込みを承諾するときは、その商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
第13条
法第13条第1項の規定により申込みをした者に書面により通知するときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
一
申込みを承諾しない旨を通知するときは、既に受領している金銭を直ちに返還する旨及びその方法を記載すること。
二
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。
2
前項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第14条
法第13条第2項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの
イ 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知すべき事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第13条第2項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 申込みをした者の使用に係る電子計算機に通知すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該申込みをした者の用に供するものに限る。次項第2号において「申込者ファイル」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに通知すべき事項を記録したものを交付する方法
2
前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一
前項第1号イ又はロに掲げる方法にあつては、申込みをした者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二
前項第1号ハに掲げる方法にあつては、申込者ファイルへの記録がされた通知すべき事項を、当該申込者ファイルに記録された時から起算して六月間、消去し、又は改変できないものであること。
3
販売業者又は役務提供事業者は、第1項に掲げる方法により法第13条第1項本文の規定による書面による通知に代えて当該通知すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
第15条
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第295号)第7条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第1項に規定する方法のうち販売業者又は役務提供事業者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
(顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為)
第16条
法第14条の経済産業省令で定める行為は、次のとおりとする。
一
販売業者又は役務提供事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。次号において同じ。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
二
販売業者又は役務提供事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正できるようにしていないこと。
三
販売業者又は役務提供事業者が、申込みの様式が印刷された書面により売買契約又は役務提供契約の申込みを受ける場合において、当該書面の送付が申込みとなることを、顧客が容易に認識できるように当該書面に表示していないこと。
2
前項の「電子契約」とは、販売業者又は役務提供事業者と顧客との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される売買契約又は役務提供契約であつて、販売業者若しくは役務提供事業者又はこれらの委託を受けた者が当該映像面に表示する手続きに従つて、顧客がその使用する電子計算機を用いて送信することによつてその申込みを行うものをいう。
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