第2章 連鎖販売取引(第24条―第31条)/特定商取引に関する法律施行規則


(昭和五十一年十一月二十四日通商産業省令第89号)

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最終改正:平成一五年三月二八日経済産業省令第33号


 訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第57号)第2条第1項及び第2項、第4条、第5条第1項、第2項及び第3項、第6条第1項、第8条、第9条、第11条第1項、第14条、第15条第1項及び第2項並びに第16条第1項の規定に基づき、訪問販売等に関する法律施行規則を次のように制定する。


   第2章 連鎖販売取引

(特定利益)
第24条  法第33条第1項の経済産業省令で定める要件は、次のいずれかとする。
 商品(法第33条第1項の商品をいう。第27条、第28条及び第30条を除き、以下この章において同じ。)の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料により生ずるものであること。
 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の提供により生ずるものであること。
 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは商品の購入を行う場合又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは役務の対価の支払を行う場合に当該他の者以外の者が提供する金品により生ずるものであること。

(連鎖販売取引についての広告)
第25条  法第35条第1項第4号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 広告をする統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号
 統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者が法人であつて、電子情報処理組織(統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により広告をする場合には、当該統括者、勧誘者若しくは連鎖販売業を行う者の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
 商品名
 電磁的方法により広告をするときは、統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者の電子メールアドレス
 次のイ又はロのいずれかに該当するときを除き、相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときは、その旨
 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするとき。
 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。
 統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者は、前項第5号に掲げる事項について、その広告の用に供される電磁的記録の表題部の最前部に、本文で用いられるものと同一の文字コードを用いて符号化することにより「未承諾広告※」と表示しなければならない。ただし、電磁的記録の表題部の表示が、当該電磁的記録の送信に必要な範囲において他の符号化方法により重ねて符号化されるときは、重ねて符号化される前の文字コードが本文で用いられるものと同一の文字コードでなければならない。

第26条  法第35条第1項の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、同項第2号の事項については商品の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあつては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。
 法第35条第1項の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、同項第3号の事項については次に定めるところにより表示しなければならない。
 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売金額又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の対価の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法の概要を表示すること。
 前号に掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件を表示すること。
 収受し得る金額その他の特定利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の特定利益を実際に収受している者が当該連鎖販売業に係る商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、特定利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。

(適用除外)
第26条の2  法第35条第2項のその相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときは、次のいずれかのときとする。
 統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者が他人に委託して広告をする場合であつて、その委託を受けた者がその委託に係る事業において次のイ及びロのいずれにも該当するとき。
 自ら相手方からの請求を受けて、その請求に基づいて電磁的方法により広告をすること。
 電磁的方法による広告の提供を請求した相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを停止したい旨の意思を表示するための方法をわかりやすく表示しており、その意思の表示を受けたときは電磁的方法による広告の提供を停止すること。
 統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者が、電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。

(連絡方法の表示)
第26条の3  相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときであつて、法第35条第2項の規定によりその相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示するときは、その広告の用に供される電磁的記録の本文の最前部に「〈事業者〉」との表示に続けて次の事項を表示し、かつ、その相手方が広告の提供を受けることを希望しない旨及びその相手方の電子メールアドレスを通知することによつて当該統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者からの電磁的方法による広告の提供が停止されることを明らかにしなければならない。
 統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者の氏名又は名称
 相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨を通知するための電子メールアドレス

(誇大広告等の禁止)
第27条  法第36条の経済産業省令で定める事項は次のとおりとする。
 商品の性能、品質若しくは効能、役務の内容若しくは効果又は権利の内容若しくはその権利に係る役務の効果
 商品の原産地若しくは製造地又は製造者名
 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
 商品、権利若しくは役務、統括者、勧誘者若しくは連鎖販売業を行う者又は統括者、勧誘者若しくは連鎖販売業を行う者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
 連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除に関する事項(法第40条第1項から第3項までの規定に関する事項を含む。)

(連鎖販売取引における書面の交付)
第28条  法第37条第1項の規定により連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面にはその連鎖販売業に係る次の事項を明記しなければならない。
 統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
 商品の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項
 商品名
 商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法その他の役務の提供条件に関する重要な事項
 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
 連鎖販売取引において伴う特定負担の内容
 契約の解除の条件その他の当該連鎖販売業に係る契約に関する重要な事項
 法第34条に規定する禁止行為に関する事項
 前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
 第1項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

第29条  法第37条第2項第5号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
 契約年月日
 商標、商号その他特定の表示に関する事項
 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
 特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
 法第34条に規定する禁止行為に関する事項

第30条  法第37条第2項の規定により連鎖販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「書面」という。)には次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
事項 内容
一 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせん又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんについての条件に関する事項 イ 商品又は権利の再販売については、購入する商品又は権利の価格、代金の支払の時期及び方法、商品又は権利の引渡し又は移転の時期及び方法その他商品又は権利の再販売について条件のあるときは、その内容
ロ 商品又は権利の受託販売については、委託を受けて販売する商品又は権利の価格、その引渡し又は移転の時期及び方法、受け取つた代金の引渡しの時期及び方法その他商品又は権利の受託販売について条件のあるときは、その内容
ハ 同種役務の提供については、役務の対価、その支払の時期及び方法その他同種役務の提供について条件のあるときは、その内容
ニ 商品若しくは権利の販売のあつせん又は役務の提供のあつせんについては、当該あつせんについて条件のあるときは、その内容
二 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項 イ 商品の購入については、その購入先、数量、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該商品の引渡しの時期及び方法
ロ 権利の購入については、その購入先、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該権利の移転の時期及び方法
ハ 役務の対価の支払については、その支払先、金額、対価の支払の時期及び方法並びに当該役務の提供の時期及び方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
三 当該契約の解除に関する事項(法第40条第1項から第3項までの規定に関する事項を含む。) イ 法第37条第2項の書面を受領した日(その契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において、その契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日)から起算して二十日を経過する日までの間は、書面によりその契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の解除があつた場合において、その連鎖販売業を行う者は、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ハ イの契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イの契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その連鎖販売業を行う者の負担とすること。
ホ イの契約の解除があつた場合において、当該契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、連鎖販売業を行う者は、速やかに、その全額を返還すること。
ヘ 契約の解除(法第40条第1項に基づく契約の解除を除く。)の要件、契約の解除を行う場合の方法並びに契約の解除によつて生ずる損害賠償金の支払その他の義務の内容
四 商標、商号その他特定の表示に関する事項 イ 使用させる商標、商号その他特定の表示
ロ 当該表示の使用について条件があるときは、その内容
ハ 商標、商号その他特定の表示の使用を禁じている場合は、その旨
五 特定利益に関する事項 イ 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品若しくは権利の販売金額又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の対価の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法
ロ イに掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定利益の支払の時期及び方法その他の特定利益の支払の条件

 書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
 書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
 書面に記載するに際し、第1項の表第3号の下欄のイからホまでに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

(連鎖販売取引における禁止行為)
第31条  法第38条第4号の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
 その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。
 連鎖販売業を行う者(統括者又は勧誘者以外の者であつて連鎖販売業を行う者に限る。)がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、法第34条第1項各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないこと。
 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、法第34条第1項各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないことを唆し、又は不実のことを告げることを唆すこと。
 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させることを唆すこと。
 その連鎖販売業を行う者が法第37条に規定する書面を交付しなければならない場合において、その書面を交付しないことを唆し、又は同条に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付することを唆すこと。
 未成年者その他の者の判断力の不足に乗じ、連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させること。
 連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。

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