第3章 特定継続的役務提供(第32条―第39条)/特定商取引に関する法律施行規則


(昭和五十一年十一月二十四日通商産業省令第89号)

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最終改正:平成一五年三月二八日経済産業省令第33号


 訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第57号)第2条第1項及び第2項、第4条、第5条第1項、第2項及び第3項、第6条第1項、第8条、第9条、第11条第1項、第14条、第15条第1項及び第2項並びに第16条第1項の規定に基づき、訪問販売等に関する法律施行規則を次のように制定する。


   第3章 特定継続的役務提供

(特定継続的役務提供における書面の交付等)
第32条  法第42条第1項の規定により特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者に対して交付する特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面には、当該特定継続的役務提供等契約に係る次の事項を明記しなければならない。
 特定継続的役務提供契約にあつては、次に掲げる事項
 役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
 提供される役務の内容
 役務の提供に際し役務の提供を受けようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
 役務の対価その他の役務の提供を受けようとする者が支払わなければならない金銭の概算額
 ニに掲げる金銭の支払の時期及び方法
 役務の提供期間
 法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
 法第49条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項、第5項及び第6項の規定に関する事項を含む。)
 割賦販売法(昭和三十六年法律第159号)第2条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を行う場合には、同法第29条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第30条の4(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、役務の提供を受ける者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。
 特定継続的役務提供に係る前払取引(特定継続的役務提供に先立つてその相手方から五万円を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。以下同じ。)を行うときは、当該前払取引に係る前受金について保全措置を講じているか否か及び、保全措置を講じている場合には、その内容
 特約があるときは、その内容
 特定権利販売契約にあつては、次に掲げる事項
 販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
 権利の行使により受けることができる役務の内容
 権利の行使による役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
 権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者が支払わなければならない金銭の概算額
 ニに掲げる金銭の支払の時期及び方法
 権利の行使により受けることができる役務の提供期間
 法第48条第1項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
 法第49条第3項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第4項から第6項までの規定に関する事項を含む。)
 割賦販売法第2条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法により権利の販売を行う場合には、同法第29条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第30条の4(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者又は割賦購入あつせん関係販売業者に対して生じている事由をもつて、特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。
 特約があるときは、その内容
 前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
 第1項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

第33条  法第42条第2項第1号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 役務の種類
 役務提供の形態又は方法
 役務を提供する時間数の総計
 施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容
 法第42条第2項第7号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
 特定継続的役務提供契約の締結を担当した者の氏名
 特定継続的役務提供契約の締結の年月日
 割賦販売法第2条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を行う場合には、同法第29条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第30条の4(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、役務の提供を受ける者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。
 特定継続的役務提供に係る前払取引を行うときは、当該前受金について保全措置を講じているか否か及び、講じている場合には、その内容
 役務の提供に際し役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
 特約があるときは、その内容

第34条  法第42条第2項の規定により交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)に記載する同項第2号、第5号及び第6号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
一 役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額 入学金、入会金、授業科その他の役務の対価、施設整備費、入学又は入会のための試験に係る検定料、役務の提供に際し役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品の価格その他の費目ごとの明細及びその合計
二 法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。) イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過する日までの間は、書面により特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の解除は、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ハ イの契約の解除があつた場合には、役務提供事業者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ニ イの契約の解除があつた場合には、既に当該特定継続的役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、当該特定継続的役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。
ホ イの契約の解除があつた場合において、当該特定継続的役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、速やかに、その全額を返還すること。
ヘ イの契約の解除があつた場合において、役務提供事業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
ト ヘの解除の申出先が役務提供事業者と異なる場合には、その旨及び申出先
チ ヘの契約の解除は、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
リ ヘの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ヌ ヘの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は関連商品の販売を行つた者の負担とすること。
ル ヘの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に関連して金銭を受領しているときは、関連商品の販売を行つた者は、速やかに、その全額を返還すること。
三 法第49条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項、第5項及び第6項の規定に関する事項を含む。) イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過した後においては、将来に向かつて特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の解除があつた場合には、役務提供事業者は、提供された役務の対価及び当該解除によつて通常生ずる損害の額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと並びに提供された役務の対価の精算方法
ハ イの契約の解除があつた場合において、役務提供事業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
ニ ハの解除の申出先が役務提供事業者と異なる場合には、その旨及び申出先
ホ ハの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)、関連商品の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ 特定継続的役務提供契約又は関連商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容

 特定継続的役務提供契約に係る関連商品が法第48条第2項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、同項の表第2号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときは契約の解除を行うことができないこと。
 第1項の表第2号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
 契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
 契約書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

第35条  法第42条第3項第1号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 権利の行使により受けることができる役務の種類
 権利の行使により受けることができる役務の提供の形態又は方法
 権利の行使による役務の提供を受けることができる時間数の総計
 権利の行使により受けることができる役務について、施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容
 法第42条第3項第7号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
 特定権利販売契約の締結を担当した者の氏名
 特定権利販売契約の締結の年月日
 割賦販売法第2条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法により権利の販売を行う場合には、同法第29条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第30条の4(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者又は割賦購入あつせん関係販売業者に対して生じている事由をもつて、特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。
 役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
 特約があるときは、その内容

第36条  法第42条第3項の規定により交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)に記載する同項第2号、第5号及び第6号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
一 権利の販売価格その他の特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額 権利の販売価格、当該権利の行使による役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品の価格その他の費目ごとの明細及びその合計
二 法第48条第1項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。) イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過する日までの間は、書面により特定権利販売契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の解除は、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ハ イの契約の解除があつた場合には、販売業者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ニ イの契約の解除があつた場合において、当該特定権利販売契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。
ホ イの契約の解除があつた場合には、既に権利の行使により役務が提供されたときにおいても、販売業者は、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ イの契約の解除があつた場合において、当該特定権利販売契約に関連して金銭を受領しているときは、販売業者は、速やかに、その全額を返還すること。
ト イの契約の解除があつた場合において、販売業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
チ トの解除の申出先が販売業者と異なる場合には、その旨及び申出先
リ トの契約の解除は、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ヌ トの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ル トの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は関連商品の販売を行つた者の負担とすること。
ヲ トの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に関連して金銭を受領しているときは、関連商品の販売を行つた者は、速やかに、その全額を返還すること。
三 法第49条第3項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第4項から第6項までの規定に関する事項を含む。) イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過した後においては、特定権利販売契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の解除があつた場合には、販売業者は、権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該権利の販売価格に相当する額から当該権利の返還されたときにおける価格を控除した額が当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)、権利の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
ハ イの契約の解除があつた場合において、販売業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、当該関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
ニ ハの解除の申出先が販売業者と異なる場合には、その旨及び申出先
ホ ハの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)、関連商品の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ 特定権利販売契約又は関連商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容

 特定権利販売契約に係る関連商品が法第48条第2項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、同項の表第2号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときは契約の解除を行うことができないこと。
 第1項の表第2号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
 契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
 契約書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

(誇大広告等の禁止)
第37条  法第43条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 役務又は権利の内容
 役務の効果又は目的
 役務若しくは権利、役務提供事業者若しくは販売業者又は役務提供事業者若しくは販売業者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
 役務の対価又は権利の販売価格
 役務の対価又は権利の代金の支払の時期及び方法
 役務の提供期間
 役務提供事業者又は販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
 第4号に定める金銭以外の特定継続的役務提供受領者等の負担すべき金銭があるときは、その名目及びその額

(書類の備付け)
第38条  法第45条第1項の規定により書類を備え置くときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
 当該書類は、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、特定継続的役務提供等契約に関する業務を行う事務所に遅滞なく備え置くこと。
 前号の規定により作成する書類は、様式第一によること。
 備え置いた書類は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、保管すること。

(特定継続的役務提供における禁止行為)
第39条  法第46条第3号の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
 特定継続的役務提供等契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は特定継続的役務提供等契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、特定継続的役務提供等契約を締結させること。
 特定継続的役務提供等契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
 法第48条第2項ただし書の政令で定める関連商品の販売に係る契約の解除を妨げるため、当該商品の販売に係る契約を締結した際、特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。
 関連商品販売契約に基づく債務又は関連商品販売契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること(役務提供事業者又は販売業者が関連商品の販売の代理又は媒介を行つている場合にあつては、関連商品販売契約に基づく債務又は関連商品販売契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させることを唆すこと。)。

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