第4章 業務提供誘引販売取引(第40条―第46条)/特定商取引に関する法律施行規則
(昭和五十一年十一月二十四日通商産業省令第89号)
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最終改正:平成一五年三月二八日経済産業省令第33号
訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第57号)第2条第1項及び第2項、第4条、第5条第1項、第2項及び第3項、第6条第1項、第8条、第9条、第11条第1項、第14条、第15条第1項及び第2項並びに第16条第1項の規定に基づき、訪問販売等に関する法律施行規則を次のように制定する。
第4章 業務提供誘引販売取引
(業務提供誘引販売取引についての広告)
第40条
法第53条第1項第4号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二
業務提供誘引販売業を行う者が法人であつて、電子情報処理組織(業務提供誘引販売業を行う者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により広告をする場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者の代表者又は業務提供誘引販売業に関する業務の責任者の氏名
三
商品名
四
電磁的方法により広告をするときは、業務提供誘引販売業を行う者の電子メールアドレス
五
次のイ又はロのいずれかに該当するときを除き、相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときは、その旨
イ 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするとき。
ロ 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。
2
業務提供誘引販売業を行う者は、前項第5号に掲げる事項について、その広告の用に供される電磁的記録の表題部の最前部に、本文で用いられるものと同一の文字コードを用いて符号化することにより「未承諾広告※」と表示しなければならない。ただし、電磁的記録の表題部の表示が、当該電磁的記録の送信に必要な範囲において他の符号化方法により重ねて符号化されるときは、重ねて符号化される前の文字が本文で用いられるものと同一の文字コードでなければならない。
第41条
法第53条第1項の規定により業務提供誘引販売取引について広告をするときは、同項第2号の事項については商品(法第51条第1項の商品をいう。次条を除き、以下この章において同じ。)の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあつては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。
2
法第53条第1項の規定により業務提供誘引販売取引について広告をするときは、同項第3号については次に定めるところにより表示しなければならない。
一
提供し、又はあつせんする業務の内容を表示すること。
二
一定の期間内に業務を提供し、又はあつせんする回数、業務に対する報酬の条件など、業務の提供又はあつせんの態様に応じて、当該業務の提供又はあつせんについての条件に係る重要な事項を表示すること。
三
収受し得る金額その他の業務提供利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の業務提供利益を実際に収受している者が当該業務提供誘引販売業に関して業務提供誘引販売取引を行つた者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、業務提供利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。
(適用除外)
第41条の2
法第53条第2項のその相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときは、次のいずれかのときとする。
一
業務提供誘引販売業を行う者が他人に委託して広告をする場合であつて、その委託を受けた者がその委託に係る事業において次のイ及びロのいずれにも該当するとき。
イ 自ら相手方からの請求を受けて、その請求に基づいて電磁的方法により広告をすること。
ロ 電磁的方法による広告の提供を請求した相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを停止したい旨の意思を表示するための方法をわかりやすく表示しており、その意思の表示を受けたときは電磁的方法による広告の提供を停止すること。
二
業務提供誘引販売業を行う者が、電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。
(連絡方法の表示)
第41条の3
相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときであつて、法第53条第2項の規定によりその相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示するときは、その広告の用に供される電磁的記録の本文の最前部に「〈事業者〉」との表示に続けて次の事項を表示し、かつ、その相手方が広告の提供を受けることを希望しない旨及びその相手方の電子メールアドレスを通知することによつて当該業務提供誘引販売業を行う者からの電磁的方法による広告の提供が停止されることを明らかにしなければならない。
一
業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称
二
相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨を通知するための電子メールアドレス
(誇大広告等の禁止)
第42条
法第54条の経済産業省令で定める事項は次のとおりとする。
一
当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
二
当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の業務の提供条件に関する事項
三
商品の性能、品質若しくは効能、役務の内容若しくは効果又は権利の内容若しくはその権利に係る役務の効果
四
商品の原産地若しくは製造地又は製造者名
五
商品、権利若しくは役務、業務提供誘引販売業を行う者又は業務提供誘引販売業を行う者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
六
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除に関する事項(法第58条第1項から第3項までの規定に関する事項を含む。)
(業務提供誘引販売取引における書面の交付)
第43条
法第55条第1項の規定により業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面にはその業務提供誘引販売業に係る次の事項を明記しなければならない。
一
業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二
商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項
三
商品名
四
商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する重要な事項
五
当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担の内容
六
契約の解除の条件その他の当該業務提供誘引販売業に係る契約に関する重要な事項
七
割賦販売法第2条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第29条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第30条の4(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。
2
前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
第1項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第44条
法第55条第2項第5号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二
当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結を担当した者の氏名
三
契約年月日
四
商品名及び商品の商標又は製造者名
五
特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
六
割賦販売法第2条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第29条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第30条の4(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。
第45条
法第55条第2項の規定により業務提供誘引販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
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事項 |
基準 |
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一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 |
商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)に隠れた瑕疵がある場合に販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。 |
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二 契約の解除に関する事項 |
イ 業務提供誘引販売取引の相手方からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 業務提供誘引販売業を行う者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における業務提供誘引販売業を行う者の義務に関し、民法に規定するものより業務提供誘引販売取引の相手方に不利な内容が定められていないこと。 |
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三 その他の特約に関する事項 |
法令に違反する特約が定められていないこと。 |
2
書面には、次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
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事項 |
内容 |
|
一 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する事項 |
イ 提供し、又はあつせんする業務の内容
ロ 一週間、一月間その他の一定の期間内に提供し、若しくはあつせんする業務の回数若しくは時間その他の提供し、又はあつせんする業務の量
ハ 一回当たり又は一時間当たりの業務に対する報酬の単価その他の報酬の単価が定められている場合には、その単価
ニ ロ及びハにより定められるものその他の業務提供利益の計算の方法
ホ ニに掲げるもののほか、業務提供利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
ヘ ニ及びホに掲げるもののほか、業務提供利益の支払の時期及び方法 その他の業務提供利益の支払の条件 |
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二 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項 |
イ 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の購入については、その購入先、数量、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該商品の引渡しの時期及び方法
ロ 権利の購入については、その購入先、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該権利の移転の時期及び方法
ハ 役務の対価の支払については、その支払先、金額、対価の支払の時期及び方法並びに当該役務の提供の時期及び方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件 |
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三 当該契約の解除に関する事項(法第58条第1項から第3項までの規定に関する事項を含む。) |
イ 法第55条第2項の書面を受領した日から起算して二十日を経過する日までの間は、書面によりその契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の解除があつた場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ハ イの契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イの契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その業務提供誘引販売業を行う者の負担とすること。
ホ イの契約の解除があつた場合において、当該契約に係る商品の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、業務提供誘引販売業を行う者は、速やかに、その全額を返還すること。 |
3
書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
5
書面に記載するに際し、第2項の表第3号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
(業務提供誘引販売取引における禁止行為)
第46条
法第56条第4号の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。
二
未成年者その他の者の判断力の不足に乗じ、業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結させること。
三
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
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