第5章 雑則(第47条)/特定商取引に関する法律施行規則


(昭和五十一年十一月二十四日通商産業省令第89号)

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最終改正:平成一五年三月二八日経済産業省令第33号


 訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第57号)第2条第1項及び第2項、第4条、第5条第1項、第2項及び第3項、第6条第1項、第8条、第9条、第11条第1項、第14条、第15条第1項及び第2項並びに第16条第1項の規定に基づき、訪問販売等に関する法律施行規則を次のように制定する。


   第5章 雑則

(主務大臣に対する申出の手続き)
第47条  法第60条第1項の規定により主務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
 申出人の氏名又は名称及び住所
 申出に係る取引の態様
 申出の趣旨
 その他参考となる事項
 前項の規定により提出する申出書は、様式第二によること。


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