第5章 雑則(第47条)/特定商取引に関する法律施行規則
(昭和五十一年十一月二十四日通商産業省令第89号)
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最終改正:平成一五年三月二八日経済産業省令第33号
訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第57号)第2条第1項及び第2項、第4条、第5条第1項、第2項及び第3項、第6条第1項、第8条、第9条、第11条第1項、第14条、第15条第1項及び第2項並びに第16条第1項の規定に基づき、訪問販売等に関する法律施行規則を次のように制定する。
第5章 雑則
(主務大臣に対する申出の手続き)
第47条
法第60条第1項の規定により主務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
一
申出人の氏名又は名称及び住所
二
申出に係る取引の態様
三
申出の趣旨
四
その他参考となる事項
2
前項の規定により提出する申出書は、様式第二によること。
特定商取引に関する法律施行規則(特定商取引法施行規則、訪問販売、通信販売、マルチ販売等法施行規則 訪販、通販、マルチ等法施行規則)
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第5章 雑則(第47条)/特定商取引に関する法律施行規則