特定商取引に関する法律第61条第1項に規定する指定法人を指定する命令(特定商取引法指定法人指定命令、訪問販売、通信販売、マルチ販売等法指定法人指定命令 訪販、通販、マルチ等法指定法人指定命令)
(平成十二年九月二十七日総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)
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最終改正:平成一三年五月三〇日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号
訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第57号)を実施するため、訪問販売等に関する法律第18条の3第1項に規定する指定法人を指定する命令を次のように定める。
特定商取引に関する法律第61条第1項に規定する指定法人として次の者を指定する。
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法人の名称 |
事務所の所在地 |
指定の日 |
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財団法人日本産業協会 |
東京都港区虎ノ門二丁目五番二十一号 |
平成十二年九月二十七日 |
附 則
この命令は、平成十二年九月二十七日から施行する。
附 則 (平成一三年五月三〇日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この命令は、平成十三年六月一日から施行する。
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特定商取引に関する法律第61条第1項に規定する指定法人を指定する命令(特定商取引法指定法人指定命令、訪問販売、通信販売、マルチ販売等法指定法人指定命令 訪販、通販、マルチ等法指定法人指定命令)