特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令(特定商取引法立入検査職員身分証明書様式命令、訪問販売、通信販売、マルチ販売等法立入検査職員身分証明書様式命令 訪販、通販、マルチ等法立入検査員身分証明書様式命令)


(平成十一年十二月二十日総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第2号)

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最終改正:平成一三年五月三〇日内閣府、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号


 訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第57号)第20条の2の規定を実施するため、訪問販売等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令を次のように定める。

 特定商取引に関する法律第66条第1項又は同条第2項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
   附 則

 この命令は、公布の日から施行する。
 訪問販売等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(昭和五十一年厚生省農林省通商産業省運輸省令第1号)は、廃止する。

   附 則 (平成一二年一二月二五日総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第2号)

 この命令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年五月三〇日内閣府、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号)

 この命令は、平成十三年六月一日から施行する。

別記様式
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