特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行規則
(昭和六十一年十一月十一日通商産業省令第75号)
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最終改正:平成一二年一〇月三一日通商産業省令第262号
特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第62号)第2条第1項第1号、第3条及び第6条の規定に基づき、
特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行規則を次のように制定する。
(用語)
第1条
この省令で使用する用語は、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(法第2条第1項第1号の経済産業省令で定める期間)
第2条
法第2条第1項第1号の経済産業省令で定める期間は、三月とする。
(預託等取引契約の締結前における書面の交付)
第3条
法第3条第1項第1号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
預託等取引業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二
商品の種類及び価額又は施設利用権の内容及び価額
三
商品の預託を受ける期間又は施設利用権を管理する期間
四
商品を返還し、若しくは施設利用権を取得させ、又はこれらに代替する金銭その他物品を給付する方法
五
商品を返還すること又は施設利用権を取得させることに代えて給付する金銭の額又はその算定方法
六
商品を返還すること又は施設利用権を取得させることに代えて給付するこれらに代替する物品の種類及び価額又はその算定方法
七
商品の預託又は施設利用権の管理に関し供与する財産上の利益の内容並びに当該供与の時期及び方法
八
特定商品又は施設利用権の買取価格又はその算定方法
九
預託者から徴収する手数料の料率又は額並びにその徴収の時期及び方法
十
契約の解除の方法及び効果
十一
損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
十二
商品を預託者に返還すること又は施設利用権を預託者に取得させること(当該返還すること又は当該取得させることに代えて金銭その他これらに代替する物品を預託者に給付することを含む。)を担保するための銀行との間の契約の締結の有無及び締結している契約の内容
十三
前各号に掲げるもののほか、特に定めのあるときは、その内容
十四
預託等取引契約について預託者が問い合わせ、相談等を行うことができる機関の名称、住所及び電話番号
2
法第3条第1項第2号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
預託等取引業務の開始時期
二
様式第一により作成した主要な業務内容
三
様式第二により作成した貸借対照表及び様式第三により作成した損益計算書
3
法第3条第1項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
二
書面には当該書面の内容を十分読むべき旨を赤枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字を用い赤字で記載すること。
(預託等取引契約の締結に係る書面の交付)
第4条
法第3条第2項第8号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
預託等取引業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二
預託者の氏名及び住所
三
契約年月日
四
商品を返還し、若しくは施設利用権を取得させ、又はこれらに代替する金銭その他物品を給付する方法
五
商品を返還すること又は施設利用権を取得させることに代えて給付する金銭の額又はその算定方法
六
商品を返還すること又は施設利用権を取得させることに代えて給付するこれらに代替する物品の種類、数量及び価額又はその算定方法
七
前各号に掲げるもののほか、特に定めのあるときは、その内容
八
法第6条に基づく書類の閲覧が可能な場所及び閲覧の方法
九
預託等取引契約について預託者が問い合わせ、相談等を行うことができる機関の名称、住所及び電話番号
2
法第3条第2項の規定により交付する書面には次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
|
事項 |
内容 |
|
一 契約の解除に関する事項(法第8条第1項から第3項まで並びに法第9条第1項及び第2項の規定に関する事項を含む。) |
イ 法第3条第2項の書面を受領した日から起算して十四日を経過したときを除き、預託者から書面により契約の解除を行うことができること ロ イの契約の解除があつたときは、預託等取引業者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと ハ イの契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずること ニ イの契約の解除があつた場合において、商品の返還に要する費用又は施設利用権を預託者に取得させるために要する費用は、預託等取引業者の負担とすること ホ 法第3条第2項の書面を受領した日から起算して十四日を経過した後においては、預託者は将来に向かつて契約の解除を行うことができること ヘ ホの契約の解除があつた場合には、預託等取引業者は、当該契約が締結された時における当該特定商品又は施設利用権の価額の百分の十に相当する額を超える額の金銭の支払を預託者に対して請求することができないこと |
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二 商品を預託者に返還すること又は施設利用権を預託者に取得させること(当該返還すること又は当該取得させることに代えて金銭その他これらに代替する物品を預託者に給付することを含む。)を担保するための措置の有無及び当該措置が講ぜられている場合にあつてはその内容 |
商品を預託者に返還すること又は施設利用権を預託者に取得させること(当該返還すること又は当該取得させることに代えて金銭その他これらに代替する物品を預託者に給付することを含む。)を担保するための銀行との間の契約の締結の有無及び締結している契約の内容 |
3
法第3条第2項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
二
書面には次に掲げる事項を赤枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い赤字で記載すること。
イ 当該書面の内容を十分読むべきこと。
ロ 前項の表第1号の下欄に掲げる内容
ハ 預託者は、預託等取引業者の預託等取引契約に関する業務を行う事業所において当該預託等取引業者の業務及び財産の状況を記載した書類を閲覧することができること。
(書類の閲覧)
第5条
法第6条の規定により書類を備え置き、閲覧させるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
当該書類は、様式第四により、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、預託等取引契約に関する業務を行う事業所に遅滞なく備え置くこと。
二
備え置いた書類は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、事業所の営業時間中、預託者の求めに応じ、閲覧させること。
(電磁的方法による備置き)
第5条の2
法第6条に規定する預託等取引業者の業務及び財産の状況が、様式第四により、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもつて同条に規定する当該事項が記載された書類の備置きに代えることができる。
2
前項の規定による備置きをする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
附 則
この省令は、法の施行の日(昭和六十一年十一月二十二日)から施行する。
附 則 (平成九年三月二七日通商産業省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第262号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
様式第1(第3条関係)
様式第2(第3条関係)
様式第3(第3条関係)
様式第4(第5条関係)
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