特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令
(昭和六十一年十一月十一日政令第340号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日政令第9号 | (未施行) |
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内閣は、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第62号)第2条第1項及び第2項、第4条並びに第10条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定商品等)
第1条
特定商品等の預託等取引契約に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第1号の政令で定める物品は、次に掲げる物品(以下「特定商品」という。)とする。
一
貴石、半貴石、真珠及び貴金属(金、銀及び白金並びにこれらの合金をいう。)並びにこれらを用いた装飾用調度品及び身辺細貨品
二
盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝を除く。)
三
哺乳類又は鳥類に属する動物であつて、人が飼育するもの
2
法第2条第1項第2号の政令で定める施設の利用に関する権利は、次に掲げる権利(以下「施設利用権」という。)とする。
一
ゴルフ場を利用する権利
二
スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート又はボートを係留するための係留施設を利用する権利
三
語学を習得させるための施設を利用する権利
(法第2条第2項の政令で定める者)
第2条
法第2条第2項の政令で定める者は、銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1号の事業を行う協同組合連合会、農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第9項に規定する証券会社、同条第28項に規定する証券金融会社並びに外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第2条第2号に規定する外国証券会社とする。
(顧客及び預託者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項)
第3条
法第4条第1項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一
特定商品又は施設利用権の価額及びその変動
二
特定商品の返還又は施設利用権に代えて給付される物品の価額及びその変動
三
特定商品の預託又は施設利用権の管理に関し供与される財産上の利益として物品を給付する場合における当該物品の価額及びその変動
四
預託等取引契約の目的とするために購入させる特定商品の保有の状況
五
預託等取引契約の目的とするために購入させる施設利用権に係る施設の名称、所在地、規模及び所有権者の名称又は氏名
2
法第4条第2項の政令で定める事項は、前項第1号から第3号までに掲げる事項とする。
(報告の徴収)
第4条
法第10条第1項の規定により主務大臣が預託等取引業者又は勧誘者に対し報告をさせることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
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預託等取引業者 |
一 当該預託等取引業者が行う預託等取引契約の締結又は更新についての勧誘(当該預託等取引契約の目的とするために当該特定商品又は施設利用権を購入させることについての勧誘を含む。以下同じ。)に関する事項 二 当該預託等取引業者が勧誘者に行わせる預託等取引契約の締結又は更新についての勧誘に関する事項 三 当該預託等取引業者が行う預託等取引契約の締結に関する事項 四 当該預託等取引業者が締結する預託等取引契約の内容及びその履行に関する事項 五 当該預託等取引業者が締結した預託等取引契約の解除に関する事項 六 当該預託等取引業者が法第6条の規定により備え置くべき書類及びその閲覧に関する事項 |
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勧誘者 |
当該勧誘者が行う預託等取引契約の締結又は更新についての勧誘に関する事項 |
附 則
この政令は、法の施行の日(昭和六十一年十一月二十二日)から施行する。
附 則 (昭和六二年八月四日政令第273号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十二年八月十五日から施行する。
(経過措置)
2
特定商品等の預託等取引契約に関する法律第3条第2項、第8条及び第9条の規定は、この政令の施行前に締結された改正後の第1条第2項第3号に掲げる権利の預託等取引契約については、適用しない。
附 則 (昭和六三年八月九日政令第242号)
この政令は、昭和六十三年八月二十三日から施行する。
附 則 (平成九年七月二五日政令第254号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年八月四日から施行する。
(経過措置)
2
特定商品等の預託等取引契約に関する法律第3条第2項、第8条及び第9条の規定は、この政令の施行前に締結された改正後の第1条第1項第3号に掲げる特定商品の預託等取引契約については、適用しない。
附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一七日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年九月五日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月二日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月六日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年一月三〇日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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