特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

(昭和六十一年十一月十一日農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)

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 特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第62号)を実施するため、 特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように制定する。

 特定商品等の預託等取引契約に関する法律(以下「法」という。)第10条第2項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
   附 則

 この省令は、法の施行の日(昭和六十一年十一月二十二日)から施行する。

別記様式
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特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令