農林水産関係商品等のみに関する事項に係る商品投資販売業者の業務に関する省令
(平成四年四月十七日農林水産省令第21号)
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商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第66号)第15条、第16条及び第17条第1項第7号の規定に基づき、
農林水産関係商品等のみに関する事項に係る商品投資販売業者の業務に関する省令を次のように定める。
(誇大広告をしてはならない事項)
第1条
商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第15条の主務省令で定める事項のうち農林水産関係商品等のみに関するものは、競走用馬を対象とする商品投資に係る商品投資契約の締結等又は商品投資受益権の販売等を行う場合にあっては、競走用馬の血統に関する事項とする。
(商品投資契約等の成立前の書面の交付)
第2条
法第16条の主務省令で定めるもののうち農林水産関係商品等のみに関する事項は、競走用馬を対象とする商品投資に係る商品投資契約の締結等又は商品投資受益権の販売等を行う場合にあっては、競走用馬の血統に関する事項とする。
(商品投資契約等の成立時の書面の交付)
第3条
法第17条第1項第7号の主務省令で定める事項のうち農林水産関係商品等のみに関するものは、競走用馬を対象とする商品投資に係る商品投資契約の締結等又は商品投資受益権の販売等を行う場合にあっては、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項とする。
附 則
この省令は、法の施行の日(平成四年四月二十日)から施行する。
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