物価統制令

(昭和二十一年三月三日勅令第118号)

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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号

第1条  本令ハ終戦後ノ事態ニ対処シ物価ノ安定ヲ確保シ以テ社会経済秩序ヲ維持シ国民生活ノ安定ヲ図ルヲ目的トス

第2条  本令ニ於テ価格等トハ価格、運送賃、保管料、保険料、賃貸料、加工賃、修繕料其ノ他給付ノ対価タル財産的給付ヲ謂フ

第3条  価格等ニ付第4条及第7条ニ規定スル統制額アルトキハ価格等ハ其ノ統制額ヲ超エテ之ヲ契約シ、支払ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ但シ第7条第1項ニ規定スル統制額ニ係ル場合ヲ除クノ外政令ノ定ムル所ニ依リ価格等ノ支払者又ハ受領者ニ於テ主務大臣ノ許可ヲ受ケタル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
○2 価格等ニ対スル給付ノ為サルル地区ニ於ケル統制額ト他ノ地区ニ於ケル当該価格等ノ統制額トガ異ル場合ニ於テハ当該給付ニ付テハ主務大臣別段ノ定ヲ為シタル場合ヲ除クノ外当該給付ノ為サルル地区ニ於ケル統制額ヲ以テ前項ノ場合ニ於ケル統制額トス

第4条  主務大臣物価ガ著シク昂騰シ又ハ昂騰スル虞アル場合ニ於テ他ノ措置ニ依リテハ価格等ノ安定ヲ確保スルコト困難ト認ムルトキハ第7条ニ規定スル場合ヲ除クノ外政令ノ定ムル所ニ依リ当該価格等ニ付其ノ統制額ヲ指定スルコトヲ得

第5条及第6条  削除

第7条  価格等ニ付他ノ法令ニ定ムル額又ハ他ノ法令ニ基ク行政機関及都道府県知事ノ決定、命令、許可、認可其ノ他ノ処分アリタル額アルトキハ之ヲ当該価格等ノ統制額トス
○2 前項ニ規定スル額ガ特定ノ者ノ為ス給付ニ対スル価格等ニ限リ適用アルモノナル場合ニ於テハ同項ニ規定スル額ハ主務大臣ニ於テ別段ノ定ヲ為ス場合ヲ除クノ外当該特定ノ者以外ノ者ノ為ス同種ノ給付ニ対スル価格等ニ付テモ亦其ノ統制額トス
○3 第1項ノ他ノ法令ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

第8条  第4条ノ指定及前条第1項ノ処分ハ此等処分実施ノ際現ニ存スル契約ニシテ其ノ際左ノ各号ノ一ニ該当スルモノニ対シテハ影響ヲ及ボスコトナシ
 注文生産品ノ価格ニ付生産者ガ生産ニ著手シタルモノ
 其ノ他ノ価格ニ付買主其ノ他ノ支払者ガ目的物ノ引渡ヲ受ケタルモノ
 運送賃、加工賃、修繕料其ノ他ノ財産的給付(価格、保管料、保険料及賃貸料ヲ除ク以下同ジ)ニ対スル給付ヲ為ス者ガ目的物ノ引渡ヲ受ケタルモノ
 運送賃、加工賃、修繕料其ノ他ノ財産的給付ニ対スル給付ヲ為ス者ガ当該財産的給付ニ対スル給付ニ著手シタルモノ
 保管料、保険料又ハ賃貸料ニ付支払者ガ履行遅滞ニ在ルモノ

第8条ノ二  第3条第1項但書ノ許可、第4条ノ指定又ハ第7条第1項ノ処分実施ノ際現ニ存スル契約ニシテ前条各号ノ一ニ該当スルモノ(以下履行中ノ契約ト称ス)ニ付テハ履行中ノ契約締結当時第3条第1項但書ノ許可ニ伴ヒ主務大臣ノ定メタル額又ハ第4条若ハ第7条ニ規定スル統制額アリタルトキハ此等ノ額ヲ超ユル価格等ヲ支払ヒ又ハ受領スルコトヲ目的トシテ履行中ノ契約ヲ変更若ハ消滅セシメル契約ヲ為シ又ハ此等ノ額ヲ超ユル価格等ヲ支払ヒ若ハ受領スルコトヲ得ズ但シ主務大臣ニ於テ別段ノ定ヲ為シタルトキ又ハ其ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

第9条  何等ノ名義ヲ以テスルヲ問ハズ第3条ノ規定ニ依ル禁止ヲ免ルル行為ヲ為スコトヲ得ズ

第9条ノ二  価格等ハ不当ニ高価ナル額ヲ以テ之ヲ契約シ、支払ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ

第10条  何人ト雖モ暴利ト為ルベキ価格等ヲ得ベキ契約ヲ為シ又ハ暴利ト為ルベキ価格等ヲ受領スルコトヲ得ズ

第11条  第3条及前2条ノ規定ハ契約ノ当事者ニシテ営利ヲ目的トシテ当該契約ヲ為スニ非ザルモノニハ之ヲ適用セズ但シ当該契約ヲ為スコトガ自己ノ業務ニ属スル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

第12条  何人ト雖モ正当ノ事由アル場合ヲ除クノ外業務上価格等ヲ得ベキ契約ヲ為スニ当リ他ノ物ヲ併セ買受クベキ旨又ハ対価ノ外金銭以外ノ物ヲ提供スベキ旨ノ負担其ノ他ノ負担ヲ附スルコトヲ得ズ

第13条  何人ト雖モ正当ノ事由アル場合ヲ除クノ外業務上価格等ニ対スル給付ニ関シ対価トシテ金銭以外ノモノヲ受クルノ契約ヲ為シ又ハ之ヲ受領スルコトヲ得ズ

第13条ノ二  物品ハ第3条、第9条ノ二、第10条、第12条又ハ前条ニ違反シテ之ヲ取引スル目的ヲ以テ所持スルコトヲ得ズ
○2 第11条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第14条  何人ト雖モ業務上不当ノ利益ヲ得ルノ目的ヲ以テ物ノ買占又ハ売惜ヲ為スコトヲ得ズ

第15条  主務大臣ハ価格等ニ対スル給付ヲ為スヲ業トスル者ニ対シ価格等ノ額ノ表示ニ関シ必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得

第16条  主務大臣必要アリト認ムルトキハ価格等ニ対スル給付ヲ為スヲ業トスル者ニ対シ価格等ノ額ヲ届出ヅベキコトヲ命ズルコトヲ得

第17条  主務大臣必要アリト認ムルトキハ物品ノ規格、品質、販売方法、販売場所等ニ関シ制限又ハ禁止ヲ為スコトヲ得

第18条  主務大臣必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ価格等ノ原価ニ関シ計算ヲ為サシムルコトヲ得

第19条  削除

第20条  主務大臣ハ価格等ニ対スル給付ヲ為スヲ業トスル者ニ対シ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ者ノ為ス給付ニ対スル価格等ニ付特別ノ割増額ヲ附スベキコトヲ命ズルコトヲ得
○2 財務大臣ハ前項ノ者ヨリ其ノ割増額ニ相当スル金額ノ全部又ハ一部ヲ政令ノ定ムル所ニ依リ国庫ニ納付セシムルコトヲ得

第21条  財務大臣ハ前条ニ規定スル者ニ対シ同条ノ割増額ニ相当スル収入ノ経理ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得

第22条  第20条ノ規定ニ依リ納付スル金額ハ所得税法ニ依ル所得、法人税法ニ依ル所得、特別法人税法ニ依ル剰余金、臨時利得税法ニ依ル利益及地方税法(昭和二十三年法律第110号)ニ依リ事業税ヲ課スル場合ニ於ケル所得ノ計算ニ付之ヲ当該割増額ニ相当スル収入ノ生ジタル年又ハ事業年度ノ必要経費又ハ損金ニ算入ス

第23条  第20条ノ規定ニ依ル納付金ニ付テハ国税徴収ノ例ニ依リ徴収ス但シ先取特権ノ順位ハ国税及地方税ニ次グモノトス

第24条及び第25条  削除

第26条  物価秩序ノ保持ニ当ル者ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノハ其ノ職務執行上必要ナル事項ニ関シ質問ヲ為シ又ハ報告ヲ徴スルコトヲ得

第27条  削除

第28条  第26条ニ掲グル者ハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ従事スル職員ト看做ス

第29条  削除

第30条  主務大臣若ハ地方行政機関ノ長又ハ都道府県知事必要アリト認ムルトキハ物価ニ関シ報告ヲ徴シ、帳簿ノ作成ヲ命ジ又ハ政令ノ定ムル所ニ依リ当該官吏又ハ吏員ヲシテ必要ナル場所ニ臨検シ業務ノ状況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得
○2 前項ノ規定ニ依リ都道府県ガ処理スルコトトサレテイル事務ハ地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号ニ規定スル第1号法定受託事務トス

第31条  本令ニ規定スル主務大臣ノ職権ニ属スル事務ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事之ヲ行フコトトスルコトヲ得
○2 主務大臣ハ政令ノ定ムル所ニ依リ本令ニ規定スル主務大臣ノ職権ノ一部ヲ地方行政機関ノ長ヲシテ行ハシムルコトヲ得

第32条  本令ノ施行ニ関スル主務大臣ハ価格等ニ対スル給付ニ関スル行政ノ所管大臣トス

第33条  左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ十年以下ノ懲役又ハ五百万円以下ノ罰金ニ処ス但シ第1号又ハ第3号ニ該当スル者ニ付テハ違反ニ係ル価格等ノ金額ト統制額ニ依ル価格等ノ金額トノ差額又ハ之ニ相当スル金額ノ三倍ガ五百万円ヲ超ユルトキ、第2号ニ該当スル者ニ付テハ違反ニ係ル価格等ノ金額ト履行中ノ契約締結当時ノ第3条第1項但書ノ許可ニ伴ヒ主務大臣ノ定メタル額若ハ第4条若ハ第7条ニ規定スル統制額トノ差額又ハ之ニ相当スル金額ノ三倍ガ五百万円ヲ超ユルトキハ罰金ハ当該差額又ハ金額ノ三倍以下トス
 第3条ノ規定ニ違反シタル者
 第8条ノ二ノ規定ニ違反シタル者
 第9条ノ規定ニ違反シタル者

第34条  第9条ノ二又ハ第10条ノ規定ニ違反シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ五百万円以下ノ罰金ニ処ス

第35条  第12条、第13条、第13条ノ二第1項又ハ第14条ノ規定ニ違反シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ三百万円以下ノ罰金ニ処ス

第36条  前3条ノ罪ヲ犯シタル者ニハ情状ニ因リ懲役及罰金ヲ併科スルコトヲ得

第37条  左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ一年以下ノ懲役又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス
 第15条又ハ第16条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
 第17条ノ規定ニ依ル制限又ハ禁止ニ違反シタル者
 第30条ノ規定ニ違反シ報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シ又ハ帳簿ノ作成ヲ為サズ若ハ帳簿ニ虚偽ノ記載ヲ為シタル者
 第30条ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者

第37条ノ二  第21条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シテ割増額ノ全部又ハ一部ノ納付ヲ免レ又ハ免レントシタル者ハ一年以下ノ懲役又ハソノ免レ又ハ免レントシタル割増額ノ三倍以下ニ相当スル罰金ニ処ス

第38条  当該官吏若ハ吏員、第26条ニ掲グル者又ハ此等ノ職ニ在リタル者本令ニ依ル職務執行ニ関シ知得シタル秘密ヲ漏泄シ又ハ竊用シタルトキハ二年以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス

第39条  第26条ノ規定ニ違反シ同条ニ掲グル者ノ質問ニ対シ答弁ヲ為サズ若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シ又ハ報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シタル者ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス

第40条  法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第33条乃至第35条、第37条第1号乃至第3号、第37条ノ二又ハ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス

   附 則

第41条  本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第11条第2項、第13条乃至第36条ノ規定、第34条乃至第35条中第13条ノ規定ニ関スル部分並ニ第40条中第13条ノ規定ニ違反スル行為及第36条ノ違反行為ニ関スル部分ハ昭和二十一年三月十一日ヨリ之ヲ施行シ第24条乃至第29条及第39条ノ規定、第38条中物価安定委員会ノ委員其ノ他ノ職員若ハ物価監視委員又ハ此等ノ職ニ在リタル者ニ関スル部分並ニ第40条中第39条ノ違反行為ニ関スル部分施行ノ期日ハ別ニ之ヲ定ム

第42条  価格等統制令ハ之ヲ廃止ス

第43条  旧令第7条第1項ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル価格等ノ額ノ指定ハ之ヲ当該価格等ニ付各相当ノ行政官庁ガ第4条又ハ第31条ノ規定ニ依リ為シタル統制額ノ指定ト看做ス
○2 前項ノ規定ニ依リ統制額ノ指定ト看做サルル指定ニ於テ価格等ノ額ガ特定ノ者ノ為ス給付ニ限リ適用アルモノト為サレ居ル場合ニ於テハ当該指定ハ之ヲ各相当ノ行政官庁ガ第4条又ハ第31条ノ規定ニ依リ其ノ者以外ノ者ノ当該指定ニ係ル地区ニ於テ為ス同種ノ給付ニ対スル価格等ニ付為シタル統制額ノ指定ト看做ス
○3 本令施行ノ際第4条ノ規定ニ依リ主務大臣統制額ノ指定ヲ為シタル場合ニ於テハ当該指定ニ係ル価格等に付テハ前2項ノ場合ニ於ケル統制額ハ当該指定ニ依ル統制額ニ改訂セラレタルモノト看做ス

第44条  旧令第3条第1項又ハ第4条ノ四第1項ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル価格等ノ額ノ認可ハ之ヲ当該価格等ニ付各相当ノ行政官庁ガ第4条又ハ第31条ノ規定ニ依リ為シタル統制額ノ指定ト看做ス
○2 前項ニ規定スル認可ニ係ル価格等ノ額ニ付旧令第3条第2項又ハ第4条ノ四第3項ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル処分アル場合ニ於テハ当該処分ハ之ヲ各相当ノ行政官庁ガ第4条又ハ第31条ノ規定ニ依リ当該処分ニ係ル者ノ為ス給付ニ対スル価格等ニ付為シタル統制額ノ指定ト看做ス
○3 前条第3項ノ規定ハ前2項ノ場合ニ付之ヲ準用ス

第45条  旧令第2条第3項但書(同令第4条ノ三ニ於テ準用スル場合を含ム)ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル価格等ノ額ノ指示ハ之ヲ当該価格等ニ付各相当ノ行政官庁ガ第4条又ハ第31条ノ規定ニ依リ為シタル統制額ノ指定ト看做ス
○2 第43条第3項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス

第46条  旧令第7条第1項ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル価格等ノ額ノ指定アル場合ニ於テ当該価格等ニ付同項但書ノ規定ニ依ル行政官庁ノ許可アルトキハ当該許可ハ之ヲ各相当ノ行政官庁ガ第3条第1項但書又ハ第31条ノ規定ニ依リ当該価格等ニ付為シタル許可ト看做ス

第47条  旧令第3条第1項又ハ第4条ノ四第1項ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル価格等ノ額ノ許可アル場合ニ於テ当該価格等ニ付同令第2条第1項但書又ハ第4条ノ四第1項但書ノ規定ニ依ル行政官庁ノ許可アルトキハ当該許可ハ之ヲ各相当ノ行政官庁ガ第3条第1項但書又ハ第31条ノ規定ニ依リ当該価格等ニ付為シタル許可ト看做ス

第48条  旧令第2条第3項但書(同令第4条ノ三ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル価格等ノ額ノ指示アル場合ニ於テ当該価格等に付同令第2条第1項但書(同令第4条ノ三ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル行政官庁ノ許可アルトキハ当該許可ハ之ヲ各相当ノ行政官庁ガ第3条第1項但書又ハ第31条ノ規定ニ依リ当該価格等ニ付為シタル許可ト看做ス

第49条  前2条ニ規定スル場合ヲ除クノ外価格等ニ付旧令第2条第1項但書ノ規定ニ依ル行政官庁ノ許可アル場合ニ於テハ当該許可ニ係ル額ハ当該価格等ニ付各相当ノ行政官庁ガ第4条又ハ第31条ノ規定ニ依リ指定シタル統制額ト看做ス
○2 第43条第3項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス

第50条  旧令ハ本令施行前ニ為シタル行為ニ関スル罰則ノ適用ニ付テハ本令施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス

   附 則 (昭和二一年八月一二日勅令第382号) 抄

○1  この勅令は、公布の日から、これを施行する。
○3  内閣総理大臣は、その定めるところにより、前項の規定による物価庁長官の職権の一部を、都道府県知事その他地方官衙の長に行はせることができる。

   附 則 (昭和二二年四月一六日勅令第133号)

○1  この勅令は、公布の日から、これを施行する。
○2  この勅令施行前になした行為に対する罰則の適用については、この勅令施行後においても、なお、従前の例による。

   附 則 (昭和二三年七月七日法律第110号) 抄

第141条  この法律は、公布の日から、これを施行する。

   附 則 (昭和二三年一〇月七日政令第317号) 抄

 この政令は、公布の日から、施行する。
 物価安定委員会官制(昭和二十一年勅令第383号)は、廃止する。

   附 則 (昭和二四年二月三日政令第36号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正前の 物価統制令第5条に規定する統制額であつてこの政令施行の際現に存するものは、引き続き効力を有する。
 前項の規定の適用を受ける統制額がある価格等について第4条の規定による指定がされた場合においては、指定に係る額をもつて当該価格等の統制額とする。但し、指定の際別段の定をすることを妨げない。

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第164号) 抄

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和二五年五月一〇日法律第161号) 抄

 この法律中第4条第4号、第5条第16号、第24号、第25号及び第30号、第15条、第34条の3第1項第3号、第34条の7並びに経済安定本部設置法附則第2項から同法附則第11項までの改正規定は、公布の日から、其の他の規定は、昭和二十五年六月一日から施行する。この場合において、昭和二十五年五月三十一日までは、第34条の3第1項第3号及び第34条の7の規定の適用については、「管区経済局」とあるのは「管区経済調査庁」と、「地方経済調査局」とあるのは「地方経済調査庁」と読み替えるものとする。
 昭和二十四年十一月三十日以前に行われた価格等の統制額の改訂によつて生じた差益については、改正前の 物価統制令第19条及び第21条から第23条までの規定は、前項の規定にかかわらず、なお、その効力を有する。この場合において、これらの規定中「経済安定本部総裁」とあるのは、「大蔵大臣」と読み替えるものとする。
 前項に規定する差益について同項の規定によつてなお効力を有する改正前の 物価統制令第21条の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、改正後の同令第37条の2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

   附 則 (昭和二五年七月一日政令第215号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二七年三月三一日法律第40号) 抄

 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第284号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第148号) 抄

(施行期日)
 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年四月二日法律第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年一二月二二日法律第121号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

( 物価統制令の一部改正に伴う経過措置)
第4条  この法律施行の際改正前の 物価統制令第4条の規定により統制額の指定されている価格等に係る統制額の指定については、当分の間、改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。


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