第1章 総則(第1条―第3条)/前払式証票の規制等に関する法律
(平成元年十二月二十二日法律第92号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
商品券取締法(昭和七年法律第28号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、前払式証票の発行者に対して登録その他の必要な規制を行い、その発行等の業務の適正な運営を確保することにより、前払式証票の購入者等の利益を保護するとともに、前払式証票に係る信用の維持に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「前払式証票」とは、次に掲げる証票その他の物(乗車券、入場券その他の政令で定めるもの及びその発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できるものを除く。)をいう。
一
証票その他の物(以下この項において「証票等」という。)に記載され又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。)により記録されている金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第3項において同じ。)に応ずる対価を得て発行される証票等(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、当該証票等の発行者又は当該発行者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付その他の方法により使用することができるもの
二
証票等に記載され又は電磁的方法により記録されている物品又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等(電磁的方法により証票等に記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。)であって、発行者等に対して、提示、交付その他の方法により、当該物品の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの
2
この法律において「基準日未使用残高」とは、前払式証票の発行者が毎年三月三十一日及び九月三十日(以下これらの日を「基準日」という。)までに発行したすべての前払式証票の当該基準日における未使用残高(次の各号に掲げる前払式証票の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。
一
前項第1号の前払式証票 当該基準日において代価の弁済に充てることができる金額
二
前項第2号の前払式証票 当該基準日において給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額
3
この法律において「証票金額等」とは、第1項第1号の前払式証票にあってはその発行時において代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第2号の前払式証票にあってはその発行時において給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量をいう。
4
この法律において「自家発行型前払式証票」とは、前払式証票の発行者(当該発行者と政令で定める密接な関係を有する者を含む。以下この項において同じ。)から物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に限り、これらの代価の弁済のために提示、交付その他の方法により使用することができることとされている前払式証票及び発行者に対してのみ、提示、交付その他の方法により、物品の給付又は役務の提供を請求することができることとされている前払式証票をいう。
5
この法律において「第三者発行型前払式証票」とは、自家発行型前払式証票以外の前払式証票をいう。
6
この法律において「自家型発行者」とは、自家発行型前払式証票のみの発行者(その発行者から営業の全部を譲り受けた者及びその発行者の一般承継人を含み、その発行した自家発行型前払式証票の基準日未使用残高があるものに限る。)である法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下「人格のない社団等」という。)を含む。)又は個人をいう。
7
この法律において「第三者型発行者」とは、第6条の登録を受けて第三者発行型前払式証票の発行の業務を行う法人をいう。
8
この法律において「基準期間」とは、基準日の翌日から次の基準日までの期間をいう。
(適用除外)
第3条
この法律は、次に掲げる前払式証票については、適用しない。
一
国又は地方公共団体(次号において「国等」という。)が発行する前払式証票
二
法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となって設立された法人(これらの法人のうち、その資本又は出資の額の全部が国等からの出資によるものその他の国等に準ずる法人で政令で定めるものに限る。)が発行する前払式証票
三
専ら発行者の従業員に対して発行される自家発行型前払式証票(専ら当該従業員が使用することとされているものに限る。)その他これに類するものとして政令で定める前払式証票
四
割賦販売法(昭和三十六年法律第159号)その他の法律の規定に基づき前受金の保全のための措置が講じられている取引に係る前払式証票として政令で定めるもの
五
その使用者のために商行為となる取引においてのみ使用することとされている前払式証票
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