第2章 自家発行型前払式証票の発行の届出等(第4条・第5条)/前払式証票の規制等に関する法律


(平成元年十二月二十二日法律第92号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号


 商品券取締法(昭和七年法律第28号)の全部を改正する。


   第2章 自家発行型前払式証票の発行の届出等

(自家発行型前払式証票の発行の届出)
第4条  自家型発行者は、基準日においてその発行した自家発行型前払式証票の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に政令で定める額(第13条第1項及び第16条において「届出基準額」という。)を超えることとなったときは、当該基準日の翌日から二月を経過する日(第12条において「届出期限」という。)までに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。自家発行型前払式証票の発行を廃止した後再びその発行を開始したときも、同様とする。
 氏名、商号又は名称及び住所並びに法人(人格のない社団等を含む。)にあっては、その代表者又は管理人の氏名
 発行する自家発行型前払式証票の証票金額等の種類
 当該基準日における基準日未使用残高
 その他内閣府令で定める事項
 前項の届出をした自家型発行者(次条及び第16条において「届出自家型発行者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

(届出自家型発行者の地位の承継等)
第5条  届出自家型発行者が自家発行型前払式証票の発行に係る営業の全部を譲渡したとき、又は届出自家型発行者について合併、分割(当該自家発行型前払式証票の発行に係る営業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があったときは、当該営業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該営業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該自家発行型前払式証票の発行に係る営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)は、その届出自家型発行者の地位を承継する。
 前項の規定により届出自家型発行者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 届出自家型発行者は、自家発行型前払式証票の発行を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 届出自家型発行者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産による場合にあっては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 届出自家型発行者たる人格のない社団等が消滅したときは、その代表者又は管理人であった者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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