第4章 表示事項及び発行保証金の供託等(第12条―第15条)/前払式証票の規制等に関する法律


(平成元年十二月二十二日法律第92号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号


 商品券取締法(昭和七年法律第28号)の全部を改正する。


   第4章 表示事項及び発行保証金の供託等

(前払式証票の表示事項)
第12条  自家型発行者及び第三者型発行者(以下「自家型発行者等」という。)は、その発行する前払式証票(自家型発行者にあっては、届出期限後に発行するものに限る。)に、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
 氏名、商号又は名称
 住所又は当該前払式証票の発行に係る営業所若しくは事務所の所在地
 当該前払式証票の証票金額等
 当該前払式証票を使用することのできる期間又は期限が設けられている場合は、当該期間又は期限
 その他内閣府令で定める事項

(発行保証金の供託等)
第13条  自家型発行者等は、基準日において、その発行した前払式証票の基準日未使用残高(次条第1項の権利の実行の手続が終了した日以後の基準日にあっては、同条第2項の公示に係る前払式証票がないものとみなして第2条第2項の規定により算出した額。以下この項及び第6項において同じ。)が届出基準額を超える額で政令で定める額を超えるときは、当該基準日未使用残高の二分の一以上の額に相当する額の発行保証金を当該基準日の翌日から二月以内に主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
 前項の発行保証金につき供託をすべき自家型発行者等は、政令で定めるところにより、当該自家型発行者等のために所要の発行保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき、同項の発行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
 第1項の発行保証金につき供託(前項の契約の締結を含む。以下この項及び第5項並びに第33条第2号において同じ。)をした自家型発行者等は、基準日ごとに、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該基準日に係る発行保証金の供託につき、内閣総理大臣に届け出なければならない。
 内閣総理大臣は、前払式証票の購入者等の利益の保護のため必要があると認めるときは、第2項の契約を締結した自家型発行者等又はその契約の相手方に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
 第1項又は前項の規定により発行保証金につき供託をした自家型発行者等は、次条第1項の権利の実行の手続の終了その他の事実の発生により、発行保証金の額(契約金額を含む。次項において同じ。)がその事実が発生した日の直前の基準日における基準日未使用残高(同条第1項の権利の実行の手続が終了した日の直前の基準日にあっては、同条第2項の公示に係る前払式証票がないものとみなして第2条第2項の規定により算出した額)の二分の一に相当する額に不足することとなったときは、内閣府令で定めるところによりその不足額について供託を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 第1項又は前2項の規定により供託した発行保証金は、基準日において基準日未使用残高が第1項の政令で定める額以下となったとき、又は基準日において発行保証金の額が基準日未使用残高の二分の一に相当する額を超えることとなったときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
 第1項又は第5項の規定により供託する発行保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第129条第1項に規定する振替社債等を含む。)をもってこれに充てることができる。
 前各項に規定するもののほか、自家型発行者等の主たる営業所又は事務所の所在地の変更に伴う発行保証金の保管替えその他発行保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

(発行保証金の還付)
第14条  前払式証票の所有者は、前払式証票に係る債権に関し、当該前払式証票を発行した自家型発行者等に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
 内閣総理大臣は、前項の権利の実行の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る発行保証金についての権利の実行の手続から排斥されるべきことを公示しなければならない。
 前項に規定するもののほか、第1項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

(名義貸しの禁止)
第15条  第三者型発行者は、自己の名義をもって、他人に第三者発行型前払式証票の発行の業務を行わせてはならない。

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