第7章 雑則(第27条―第30条)/前払式証票の規制等に関する法律


(平成元年十二月二十二日法律第92号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号


 商品券取締法(昭和七年法律第28号)の全部を改正する。


   第7章 雑則

(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)
第27条  第三者型発行者について、第10条第3項の規定により第6条の登録が効力を失ったとき、又は第20条第1項若しくは第2項の規定により第6条の登録が取り消されたときは、当該第三者型発行者であった者又はその一般承継人は、当該第三者型発行者が発行した第三者発行型前払式証票に係る債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお第三者型発行者とみなす。

(財務大臣への資料提出等)
第27条の2  財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式証票に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式証票に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、自家型発行者等又は協会に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

(権限の委任)
第28条  内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(内閣府令への委任)
第29条  この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

(経過措置)
第30条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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