附則/前払式証票の規制等に関する法律
(平成元年十二月二十二日法律第92号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
商品券取締法(昭和七年法律第28号)の全部を改正する。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に前払式証票の発行を廃止した者(その者から営業の全部を譲り受けた者及びその者の一般承継人を含み、この法律の施行の際現にその発行を行っている者を除く。)である法人(人格のない社団等を含む。)又は個人(以下この条において「発行廃止者」という。)が発行した前払式証票については、この法律は、適用しない。ただし、当該発行廃止者が施行日以後再び前払式証票の発行を開始したときは、その発行を開始した日以後においては、この限りでない。
2
前項本文の規定にかかわらず、発行廃止者が発行した前払式証票のうち、改正前の商品券取締法(以下「旧法」という。)第3条に規定する商品券に該当するものについては、改正後の前払式証票の規制等に関する法律(以下「新法」という。)第13条及び第14条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、これらの規定中「自家型発行者等」とあるのは、「附則第2条第1項に規定する発行廃止者」とする。
第3条
この法律の施行の際現に自家発行型前払式証票のみの発行を行っている者(人格のない社団等を含む。)に対する新法第4条第1項の規定の適用については、同項中「その発行を開始してから」とあるのは、「この法律の施行の日以後において」とする。
第4条
この法律の施行の際現に第三者発行型前払式証票の発行の業務を行っている者(人格のない社団等を含む。次条第1項において同じ。)は、施行日から六月間(当該期間内に新法第9条第1項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新法第20条第1項の規定により当該業務の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新法第6条の規定にかかわらず、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2
前項の規定により引き続き第三者発行型前払式証票の発行の業務を行うことができる場合においては、その者を第三者型発行者とみなして、新法第10条第1項本文、第12条から第14条まで、第16条から第19条まで、第20条第1項(第2号を除く。)及び第3項並びに第27条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新法第10条第1項本文中「合併があったとき」とあるのは「合併若しくは相続があったとき」と、「合併により設立された法人」とあるのは「合併により設立された法人若しくは相続人」と、新法第20条第1項中「第6条の登録を取り消し」とあるのは「第三者発行型前払式証票の発行の業務の廃止を命じ」と、「第9条第1項第2号又は第5号」とあるのは「その者(その者が法人又は人格のない社団等であるときは、その役員又は代表者若しくは管理人)が第9条第1項第5号イからホまでのいずれか」と、新法第27条中「第10条第3項の規定により第6条の登録が効力を失ったとき、又は第20条第1項若しくは第2項の規定により第6条の登録が取り消されたときは」とあるのは「この法律の施行の日から六月を経過したとき、第9条第1項の規定による登録の拒否の処分があったとき、第三者発行型前払式証票の発行を廃止したとき、合併以外の事由による解散があったとき、又は附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される第20条第1項の規定による第三者発行型前払式証票の発行の業務の廃止の命令があったときは」と、新法第31条第1号中「第6条の登録を受けないで」とあるのは「附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される第20条第1項の規定による第三者発行型前払式証票の発行の業務の廃止の命令に違反して」とする。
3
前項の規定により読み替えて適用される新法第20条第1項の規定により第三者発行型前払式証票の発行の業務の廃止を命じられた場合における新法第9条第1項の規定の適用については、当該廃止を命じられた者及びその者の役員又は代表者若しくは管理人を新法第20条第1項の規定により新法第6条の登録を取り消された法人及びその役員と、当該廃止を命じられた日を新法第20条第1項の規定による新法第6条の登録の取消しの日とみなす。
第5条
施行日から六月を経過する日において前条第1項の規定の適用を受けて第三者発行型前払式証票の発行の業務を行っている者で、施行日以後最初に到来する基準日における基準日末使用残高が政令で定める額以下のものは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合には、施行日から六月を経過した日以後施行日から三年を経過する日までの間(当該期間内に新法第9条第1項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は第4項の規定により読み替えて適用される新法第20条第1項の規定により当該業務の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新法第6条の規定にかかわらず、引き続き当該業務を行うことができる。
一
法人でないこと。
二
この法律の公布の日以前から引き続き第三者発行型前払式証票の発行の業務を行っていること。
三
施行日以後最初に到来する基準日の翌日以後の各基準期間における新法第17条第1項第1号に掲げる額が政令で定める額を超えないこと。
2
前項の規定の適用を受けて第三者発行型前払式証票の発行の業務を行う者は、施行日から六月を経過した日から二月以内に、大蔵省令で定めるところにより、次に掲げる事項を大蔵大臣に届け出なければならない。
一
氏名、商号又は名称及び住所並びに人格のない社団等にあっては、その代表者又は管理人の氏名
二
発行する前払式証票の証票金額等の種類
三
施行日以後最初に到来する基準日における基準日未使用残高
四
その他大蔵省令で定める事項
3
第1項の規定により引き続き第三者発行型前払式証票の発行の業務を行う場合においては、前項の届出を新法第4条第1項の届出と、前項の届出をした者を同条第2項の届出自家型発行者とみなして、同項、新法第5条第1項から第3項まで及び第5項、第33条第1号、第35条、第36条並びに第38条第1号の規定を適用する。この場合において、新法第5条第1項中「自家発行型前払式証票」とあるのは「第三者発行型前払式証票」と、「合併若しくは相続」とあるのは「相続」と、「合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは相続人」とあるのは「相続人」と、同条第3項中「自家発行型前払式証票」とあるのは「第三者発行型前払式証票」とする。
4
第1項の規定により引き続き第三者発行型前払式証票の発行の業務を行うことができる場合においては、その者を第三者型発行者とみなして、新法第12条から第14条まで、第16条から第19条まで、第20条第1項(第2号を除く。)及び第3項並びに第27条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新法第20条第1項中「第6条の登録を取り消し」とあるのは「第三者発行型前払式証票の発行の業務の廃止を命じ」と、「第9条第1項第2号又は第5号」とあるのは「その者(その者が人格のない社団等であるときは、その代表者又は管理人)が第9条第1項第5号イからホまでのいずれか」と、新法第27条中「第10条第3項の規定により第6条の登録が効力を失ったとき、又は第20条第1項若しくは第2項の規定により第6条の登録が取り消されたときは」とあるのは「この法律の施行の日から三年を経過したとき、第9条第1項の規定による登録の拒否の処分があったとき、第三者発行型前払式証票の発行を廃止したとき、又は附則第5条第4項の規定により読み替えて適用される第20条第1項の規定による第三者発行型前払式証票の発行の業務の廃止の命令があったときは」と、新法第31条第1号中「第6条の登録を受けないで」とあるのは「附則第5条第4項の規定により読み替えて適用される第20条第1項の規定による第三者発行型前払式証票の発行の業務の廃止の命令に違反して」とする。
5
前条第3項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される新法第20条第1項の規定により第三者発行型前払式証票の発行の業務の廃止を命じられた場合について準用する。
第6条
新法第12条の規定は、施行日以後発行する前払式証票について適用する。
第7条
新法第13条及び第14条の規定は、施行日以後最初に到来する基準日から適用し、当該基準日前における旧法第3条に規定する商品券に係る供託及び当該商品券の所有者の権利の実行については、なお従前の例による。
2
旧法第1条(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により供託した供託物は、新法第13条第1項の規定により供託した発行保証金とみなす。
3
次に掲げる要件のすべてに該当する前払式証票については、当分の間、新法第13条及び第14条の規定は、適用しない。
一
旧法第3条に規定する商品券に該当しないこと。
二
その証票金額等を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額が政令で定める額以下であること。
4
この法律の施行の際現に旧法第3条に規定する商品券以外の前払式証票の発行の業務を行っている者(人格のない社団等を含む。)が発行した当該前払式証票(前項の規定の適用があるものを除く。)に係る新法第13条の規定の適用については、同条第1項及び第5項中「二分の一」とあるのは、次の表の上欄に掲げる基準日について、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
|
施行日から一年以内に到来する基準日 |
六分の一 |
|
施行日から一年を経過した後施行日から二年以内に到来する基準日 |
六分の二 |
第8条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第101号)の施行の日から施行する。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第2条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第5条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年一二月一二日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第120号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第131号)
(施行期日)
第1条
この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第130号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。
附 則 (平成一四年六月一二日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第83条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第84条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第85条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第2条第11項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第2条第31項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第2条第15項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第40条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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