前払式証票の規制等に関する法律施行規則(プリペイドカード法施行規則、プリペイド・カード法施行規則)
(平成二年八月三十日大蔵省令第33号)
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最終改正:平成一五年三月二八日内閣府令第18号
前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)及び前払式証票の規制等に関する法律施行令(平成二年政令第193号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
前払式証票の規制等に関する法律施行規則
を次のように定める。
(物品又は役務の数量を金銭に換算した金額)
第1条
前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号。以下「法」という。)第2条第1項第2号の前払式証票を使用することによって給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を金銭に換算した金額は、顧客に対し当該数量の物品を給付し、又は当該数量の役務を提供した場合に、当該顧客からその代価として通常取得すべき金額とする。
2
前項の規定は、次条及び第25条の規定において物品又は役務の数量を金銭に換算する場合に準用する。
(基準日未使用残高の額)
第2条
基準日(法第2条第2項に規定する基準日をいう。以下同じ。)における基準日未使用残高は、当該基準日(以下この条において「直近基準日」という。)以前に到来した各基準日に係る前払式証票の基準期間発行額(これらの基準日を含む各基準期間において発行した前払式証票の発行額として、当該直近基準日をこれらの基準期間の末日とみなして第25条の規定により算出した額をいう。)の合計額から当該直近基準日までに発行したすべての前払式証票の当該基準日までにおける回収額(法第2条第1項第1号の前払式証票の使用により代価の弁済に充てられた金額(当該前払式証票に係る有効期限の到来その他の理由により代価の弁済に充てられなくなった金額を含む。)及び同項第2号の前払式証票の使用により請求された物品又は役務の数量(当該前払式証票に係る有効期限の到来その他の理由により請求されなくなった物品又は役務の数量を含む。)を当該直近基準日において金銭に換算した金額の合計額をいう。)を控除した額とする。
(加算型前払式証票の証票金額等)
第3条
法第2条第1項に規定する前払式証票のうち電磁的方法により金額(金額を度その他の単位に換算していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この条において同じ。)又は物品若しくは役務の数量の記録の加算が行われるもの(以下「加算型前払式証票」という。)に係る証票金額等は、記録される当該金額又は当該数量の上限とする。
(適用除外)
第4条
前払式証票の規制等に関する法律施行令(平成二年政令第193号。以下「令」という。)第5条第2号ニに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会
二
国民年金基金又は国民年金基金連合会
三
農業者年金基金
第5条
令第5条第3号に規定する内閣府令で定める前払式証票は、次に掲げる前払式証票とする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第82条の2に規定する専修学校を設置する者(国及び地方公共団体を除く。)が専らその生徒又は職員(以下この号において「生徒等」という。)に対して発行する前払式証票(専ら当該生徒等が使用することとされているものに限る。)
二
学校教育法第83条第1項に規定する各種学校を設置する者が専らその生徒(特定課程を履修するものに限る。)又は職員(以下この号において「生徒等」という。)に対して発行する前払式証票(専ら当該生徒等が使用することとされているものに限る。)
2
前項第2号の特定課程とは、次に掲げる要件のすべてに該当する課程をいう。
一
その修業期間が一年以上であること。
二
その一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であること。
三
その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
四
その授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
五
その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
六
その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
第6条
令第5条第4号に規定する内閣府令で定める前払式証票は、専ら特定の学校等(学校教育法第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校又は同法第83条第1項に規定する各種学校をいう。)の学生、生徒(各種学校の生徒にあっては、前条第2項に規定する特定課程を履修するものに限る。)若しくは児童又は職員(以下この号において「学生等」という。)又は当該学生等であった者(以下この号において「学校等関係者」という。)の利用に供される売店その他の施設(以下この号において「施設」という。)に係る事業を営むものが専ら当該学校等関係者に対して発行する前払式証票(当該学校等関係者に係る施設においてのみ使用することとされているものに限る。)とする。
(自家発行型前払式証票の発行の届出)
第7条
自家型発行者は、法第4条第1項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第1号により作成した届出書に、当該届出書の写し二通を添付して、金融庁長官(令第12条の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)が金融庁長官の権限を委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第17条、第18条第4項、第19条及び第21条を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。
2
法第4条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
営業所又は事務所(自家発行型前払式証票の発行に係る業務を行うものに限る。)の名称及び所在地
二
自家発行型前払式証票の発行に係る業務の内容及び方法
三
自家発行型前払式証票に係る物品の給付又は役務の提供を行う者の氏名、商号又は名称及び住所並びに法人(法第2条第6項に規定する人格のない社団等を含む。)にあっては、その代表者又は管理人の氏名並びにその者と発行者との間の令第3条に規定する密接な関係の内容
四
他に事業を行っているときは、その事業の種類
3
第1項の届出書には、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)一部を添付しなければならない。
一
法人たる自家型発行者にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
前項第3号に掲げる事項の届出をすべき自家型発行者にあっては、戸籍謄本、株主名簿、有価証券報告書その他の令第3条第1項に規定する密接な関係を証する書面
4
第1項の届出をした自家型発行者は、法第4条第2項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第2号により作成した変更届出書に、当該届出書の写し二通及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)一部を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一
氏名、商号又は名称を変更した場合 法人たる自家型発行者にあっては、当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本
二
営業所又は事務所の設置、位置の変更又は廃止をした場合 法人たる自家型発行者にあっては、当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本(営業所又は事務所の登記をしていない営業所又は事務所にあっては、当該変更に係る事実を証する書面)
三
第2項第3号に規定する者又はその者との令第3条に規定する密接な関係に変更があった場合 戸籍謄本、株主名簿、有価証券報告書その他の当該変更後の同条に規定する密接な関係を証する書面
(自家型発行者の地位の承継の届出等)
第8条
法第5条第2項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第3号により作成した届出書に、当該届出書の写し二通及び地位の承継の事実を証する次に掲げる書面(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)一部を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一
当該届出に係る地位の承継が譲渡又は合併によるものである場合は、当該譲渡又は合併に係る契約書の写し及び法人にあっては、登記簿の謄本
二
当該届出に係る地位の承継が分割によるものである場合は、当該分割に係る分割計画書又は分割契約書の写し及び法人にあっては、登記簿の謄本
三
当該届出に係る地位の承継が相続によるものである場合は、当該相続の事実を証する書面の写し
2
法第5条第3項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第4号により作成した届出書に、当該届出書の写し二通を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
3
法第5条第4項又は第5項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第4号により作成した届出書に、当該届出書の写し二通及び解散又は消滅の事実を証する次に掲げる書面(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)一部を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一
自家型発行者が破産により解散したときは、裁判所が届出をしようとする者を破産管財人として選任したことを証する書面の写し
二
自家型発行者が合併及び破産以外の事由により解散したときは、清算人に係る登記簿の謄本
(登録の申請)
第9条
法第6条の規定による金融庁長官の登録を受けようとする者は、別紙様式第5号により作成した法第7条第1項の登録申請書に、当該登録申請書の写し二通及び同条第2項に規定する添付書類一部を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(登録申請書のその他の記載事項)
第10条
法第7条第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
営業所又は事務所(前払式証票の発行に係る業務を行うものに限る。)の名称及び所在地
二
前払式証票の発行に係る業務の内容及び方法
三
主要株主(総株主等の議決権(令第3条第1項第2号に規定する総株主等の議決権をいう。)の百分の五以上の議決権(同号に規定する議決権をいう。)に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。)の氏名、商号又は名称及び住所
四
他に事業を行っているときは、その事業の種類
(登録申請書の添付書類)
第11条
法第7条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
一
役員の住民票の抄本(当該役員が外国人である場合には、外国人登録証明書の写し又は外国人登録済証明書)又はこれに代わる書面
二
役員が法第9条第1項第5号イ(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第149号)附則第3条第1項において成年被後見人とみなされる者及び同条第2項において被保佐人とみなされる者並びに民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第151号)附則第3条においてなお従前の例によることとされる準禁治産者を含む。)及びロに該当しない旨の官公署の証明書(当該役員が外国人である場合には、別紙様式第5号の2により作成した誓約書)
三
別紙様式第6号により作成した役員の履歴書
四
別紙様式第7号により作成した株主又は社員の名簿並びに定款若しくは寄附行為及び登記簿の謄本又はこれに代わる書面
五
最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書若しくは損失処理計算書又はこれらに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、商法(明治三十二年法律第48号)第33条第2項の規定により設立のときに作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
2
法第7条第2項に規定する法第9条第1項各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第8号により作成しなければならない。
(登録申請者への通知)
第11条の2
金融庁長官は、法第8条第2項に規定する登録の通知をするときは、別紙様式第8号の2により作成した登録済通知書により行うものとする。
(登録の拒否の審査)
第11条の3
金融庁長官は、法第6条の登録の申請があった場合において、法第9条第1項第6号に規定する第三者発行型前払式証票の発行の業務を適確に遂行するに足りる財産的基礎を有しない法人であるかどうかの審査をするときは、当該申請をした者が次に掲げる基準のいずれにも適合しないかどうかを審査するものとする。
一
当該申請をした者が次の基準のいずれにも該当するものであること。
イ 第11条第1項第5号に規定する貸借対照表又はこれに代わる書面において、資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本又は出資の額の百分の九十に相当する額以上であること。
ロ 資本又は出資の額が一億円以上であること(前払式証票の使用できる商店、商店街、地域その他の範囲が限られたものと認められる場合には、資本又は出資の額が千万円以上であること。)。
二
法律により行政庁の認可を受けて設立した金融庁長官が告示をもって定める営利を目的としない法人であって、定款に前払式証票の発行業務を行う旨の記載がされているものであること。
(登録の拒否の通知)
第11条の4
金融庁長官は、法第9条第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第8号の3により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
(第三者型発行者登録簿の縦覧)
第12条
金融庁長官は、その登録をした第三者型発行者に係る第三者型発行者登録簿を当該第三者型発行者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(第三者型発行者の地位の承継の届出等)
第13条
第8条の規定は、法第10条第2項において準用する法第5条第2項から第4項までの規定による届出をしようとする者について準用する。この場合において、第8条第3項中「解散又は消滅」とあるのは「解散」と読み替えるものとする。
(変更の届出)
第14条
第三者型発行者は、法第11条第1項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第9号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し二通及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)一部を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一
商号又は名称を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本及び別紙様式第8号により作成した法第9条第1項各号に該当しないことを誓約する書面
二
営業所又は事務所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本(営業所又は事務所の登記をしていない営業所又は事務所にあっては、当該変更に係る事実を証する書面)
三
資本又は出資の額を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本又はこれに代わる書面
四
役員に変更があった場合 新たに役員になった者に係る第11条第1項第1号から第3号までに掲げる書類及び当該変更に係る同項第4号に掲げる書類並びに別紙様式第8号により作成した法第9条第1項各号に該当しないことを誓約する書面
五
主要株主に変更があった場合 別紙様式第7号により作成した株主又は社員の名簿
六
法第8条第1項の登録を財務局長等から受けている第三者型発行者が主たる営業所又は事務所の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合 第2号に定める書類及び当該変更前に交付を受けた第11条の2の登録済通知書
2
金融庁長官は、前項の規定による届出(同項第6号に掲げる場合の届出を除く。)があったときは、その届出があった事項を第12条の第三者型発行者登録簿(以下この条において「登録簿」という。)に登録するとともに、当該届出をした者に対し、遅滞なく、別紙様式第9号の2により作成した変更登録済通知書により通知するものとする。
3
財務局長等は、第1項第6号に掲げる場合における同項の規定による届出があったときは、同号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。
4
前項の通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を登録簿に登録するとともに、当該届出をした者に対し第2項の変更登録済通知書により通知するものとする。
(表示事項)
第15条
法第12条各号に掲げる事項は、前払式証票を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載しなければならない。ただし、専ら贈答用として購入される前払式証票のうちその購入の目的に合わせて証票金額等を明示しないこととしているものに係る同条第3号に掲げる証票金額等の表示については、符号、図画その他の方法による記載をもって足りる。
2
法第12条第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前払式証票を使用することができる施設又は場所の範囲
二
前払式証票の利用上の必要な注意
三
電磁的方法(法第2条第1項に規定する電磁的方法をいう。)により金額(金額を度その他の単位により換算していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号において同じ。)又は物品若しくは役務の数量を記録している前払式証票にあっては、その未使用残高(法第2条第1項第1号の前払式証票にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第2号の前払式証票にあっては給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量をいう。)又は当該未使用残高を知ることができる方法
四
前払式証票の利用に係る約款、説明書又はこれらに類する書面(以下この条において「約款等」という。)が存する場合には、当該約款等の存する旨
3
前払式証票の面積が狭いため法第12条各号に掲げる事項を明瞭に記載することができない場合には、前2項の規定にかかわらず、次の要件のすべてを満たす場合に限り、前項第1号又は第2号に掲げる事項については、これらの事項のうち主要なもののみを記載することで足りる。
一
約款等に同項第1号及び第2号に掲げる事項についての記載があること。
二
前払式証票が一般に購入される際に当該約款等がその購入者に交付されること。
(保全契約の相手方)
第16条
令第9条第2項第1号に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
一
銀行
二
農林中央金庫及び商工組合中央金庫
三
信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用協同組合及び信用協同組合連合会
四
保険業法(平成七年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社又は同条第7項に規定する外国保険会社等若しくは同法第219条第1項の免許を受けた者の社員で、保証保険の引受けを行う者
(保全契約の解除)
第17条
法第13条第2項に規定する契約(以下「保全契約」という。)を締結している自家型発行者等(法第12条に規定する自家型発行者等をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、金融庁長官(令第12条の規定により法第13条第2項から第5項までの権限を財務局長等に委任している場合にあっては、当該財務局長等。以下この条、次条第4項及び第19条において同じ。)の承認を受けて、当該各号に定める保全契約の全部又は一部を解除することができる。
一
基準日において、基準日未使用残高が令第8条で定める額以下となった場合 当該保全契約の全部
二
基準日に係る法第13条第3項の届出の日の翌日における発行保証金の額と同条第2項に規定する契約金額との合計額が基準日における基準日未使用残高の二分の一に相当する額を超えている場合 当該契約金額の範囲内において、その超える額に達するまでの額に係る保全契約
2
自家型発行者等は、前項の承認を受けようとするときは、別紙様式第9号の3により作成した保全契約解除承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
3
金融庁長官は、第1項の承認をしたときは、別紙様式第9号の4により作成した保全契約解除承認書により自家型発行者等に通知するものとする。
4
自家型発行者等は、第1項の承認を受けて保全契約の全部又は一部を解除したときは、別紙様式第9号の5により作成した保全契約解除届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
5
前項の届出をした自家型発行者等は、同項の届出書に当該解除後の契約書の写しを添付しなければならない。
(発行保証金の供託の届出等)
第18条
自家型発行者等は、法第13条第3項又は第5項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第10号により届出書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
2
新たに発行保証金を供託して前項の届出をする場合には、当該供託に係る供託書正本の写しを同項の届出書に添付しなければならない。
3
新たに保全契約を締結し、又は従前の保全契約の内容を変更(契約の一部の解除を除く。)して第1項の届出をする場合には、その契約書の写しを同項の届出書に添付しなければならない。
4
金融庁長官は、必要があると認めるときは、自家型発行者等に対し第2項の供託書正本の提出を命ずることができる。
(金融庁長官の命令に基づく発行保証金の供託)
第19条
法第13条第4項の規定による命令に基づき発行保証金の供託を行う場合においては、保全契約を締結した自家型発行者等の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2
前項の供託をした者は、遅滞なく、別紙様式第11号による届出書に当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(発行保証金の追加供託の期限)
第20条
法第13条第5項の供託は、同項の事実の発生を知った日から二週間を経過する日(以下この条において「不足供託期限」という。)までに行わなければならない。
2
法第13条第5項の事実が発生した日以後最初に到来する基準日の翌日以降において不足供託期限が到来する場合であって、当該不足供託期限までの間に当該基準日に係る同条第3項の届出が終了しているとき、又は当該基準日において同条第1項に規定する基準日未使用残高が千万円以下となったとき(当該基準日以前に令第11条第1項の規定により申立てられた権利の実行の手続が当該基準日において終了していない場合を除く。)は、法第13条第5項の供託をすることを要しない。
3
法第13条第5項の事実が発生した日以前に当該事実の発生の日の直前の基準日に係る同条第1項の発行保証金の供託(保全契約の締結を含む。)をしていない場合には、同条第5項の供託をすることを要しない。
4
法第13条第5項の事実が発生した日以前に当該事実の発生の日の直前の基準日に係る同条第1項の発行保証金の供託(保全契約の締結を含む。)をしている場合であって、当該基準日から二月以内に当該事実の発生に係る不足供託期限が到来するときは、第1項の規定にかかわらず、当該基準日の翌日から二月を経過する日までに同条第5項の供託をすれば足りる。
(発行保証金に充てることができる有価証券の種類)
第21条
法第13条第7項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一
国債証券(その権利の帰属が社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条第1項において同じ。)
二
地方債証券
三
政府保証債券
四
金融庁長官が告示をもって定める社債券その他の債券
(発行保証金に充てることができる有価証券の価額)
第22条
法第13条第7項の規定により有価証券を発行保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一
国債証券 額面金額
二
政府保証債券 額面金額百円につき九十五円として計算した額
三
地方債証券 額面金額百円につき九十円として計算した額
四
前条第4号に規定する社債券その他の債券 額面金額百円につき八十円として計算した額
2
割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
3
前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てる。
(業務に関する帳簿書類の作成)
第23条
法第16条に規定する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
一
前払式証票及びその証票金額等の種類ごとの発行枚数、発行量及び回収量を記帳した管理帳
二
法第2条第1項第2号の前払式証票に係る物品又は役務の一単位当たりの通常提供価格を記帳した日記帳
三
前払式証票及びその証票金額等の種類ごとの在庫枚数管理帳
2
前項第1号の前払式証票及びその証票金額等の種類ごとの発行量とは、これらの種類ごとに、法第2条第1項第1号の前払式証票にあってはその発行時において代価の弁済に充てることができる金額(その発行後に加算型前払式証票に加算された金額(金額を度その他の単位により換算していると認められる場合にあっては、当該単位数を金銭に換算した金額)を含む。)を、同項第2号の前払式証票にあってはその発行時において給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量(その発行後に加算型前払式証票に加算された物品又は役務の数量を含む。)を合計した数値とする。
3
第1項第1号の前払式証票の種類及びその証票金額等の種類ごとの回収量とは、これらの種類ごとに、法第2条第1項第1号の前払式証票にあっては代価の弁済に充てられた金額(当該前払式証票に係る有効期限の到来その他の理由により代価の弁済に充てられなくなった金額を含む。)を、同項第2号の前払式証票にあっては当該前払式証票の使用によって請求した物品又は役務の数量(当該前払式証票に係る有効期限の到来その他の理由により請求されなくなった物品又は役務の数量を含む。)を合計した数値とする。
4
第1項第1号の回収量を前払式証票の証票金額等の種類ごとに把握することが困難と認められる場合には、前払式証票の種類ごとにまとめて記帳することをもって足りる。
5
自家型発行者等は、その主たる営業所又は事務所におけるほか、主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所において第1項各号に掲げる帳簿書類のうちその業務の内容に応じて必要なものを作成し、これを保存しなければならない。
6
自家型発行者等は、帳簿の閉鎖の日から、第1項に掲げる帳簿書類にあっては少なくとも五年間、前項に規定する帳簿書類にあっては少なくとも一年間、当該帳簿書類を保存しなければならない。
(報告書の様式等)
第24条
法第17条の報告書は、別紙様式第12号により作成しなければならない。
2
前項の報告書を提出しようとするときは、当該報告書にその写し二通並びに最終の貸借対照表及び損益計算書各一部を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(基準期間における発行額)
第25条
法第17条第1項第1号に規定する基準期間において発行した前払式証票の発行額は、次に掲げる額の合計額とする。
一
当該基準期間において発行されたすべての前払式証票の証票価額(次に掲げる前払式証票の区分に応じ当該各号に定める額をいう。)の合計額
イ 法第2条第1項第1号の前払式証票 発行時において代価の弁済に充てることができる金額
ロ 法第2条第1項第2号の前払式証票 発行時において給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を当該基準期間の末日において金銭に換算した金額
二
当該基準期間において加算型前払式証票に加算された金額(金額を度その他の単位により換算していると認められる場合にあっては、当該単位数を金銭に換算した金額)及び加算された物品若しくは役務の数量を当該基準期間の末日において金銭に換算した金額の合計額
(報告事項)
第26条
法第17条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第17条第1項第1号の発行額についての前払式証票及びその証票金額等の種類ごとの内訳
二
法第17条第1項第2号の基準日未使用残高についての前払式証票の種類ごとの内訳
第27条
削除
(公告の方法)
第28条
法第20条第2項の規定による所在不明者の公告及び法第22条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。
(経由官庁)
第29条
自家型発行者等は、第7条に規定する届出書その他法及びこの府令に規定する書類(以下この条及び次条において「届出書等」という。)を財務局長等に提出しようとする場合において、当該自家型発行者等の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該自家型発行者等は、当該届出書等を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。
(届出書等の前払式証票発行協会の経由)
第30条
自家型発行者等は、届出書等を財務局長等に提出しようとするとき(前条の規定により財務事務所長又は出張所長を経由するときを含む。)は、法第23条第1項に規定する法人を経由して提出することができる。
(標準処理期間)
第31条
金融庁長官は、法、令又はこの府令の規定による登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2
第17条第1項に規定する保全契約の解除の承認に関する申請に対する処分は、二十日以内にするよう努めるものとする。
3
前2項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一
当該申請を補正するために要する期間
二
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。ただし、第4条第2号の規定は平成三年四月一日から施行する。
(商品券取締法施行規則の廃止)
第2条
商品券取締法施行規則(昭和七年商工省令第7号)は、廃止する。
(変更の届出)
第4条
法附則第5条第2項に規定する届出をした者は、同条第3項の規定により適用される法第4条第2項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第2号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し二通及び発行者に変更があった場合にあっては新たに発行者になった者に係る前条第2項第1号から第3号までに掲げる書類各一部を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(証票金額等を金銭に換算した金額)
第5条
法附則第7条第3項第2号の証票金額等を金銭に換算した金額は、前払式証票の証票金額等に応ずる当該前払式証票の発行の対価の額(加算型前払式証票にあっては、発行時においてその証票金額等に達するまで加算した場合の対価の額を含む。)とする。
(法附則第7条第3項の前払式証票の未使用残高の算出方法)
第6条
法附則第7条第3項に規定する前払式証票について基準日における法第2条第2項に規定する未使用残高の合計額の把握が困難と認められる場合には、当該前払式証票の種類に応じ、第26条第2号に規定する前払式証票の種類ごとの内訳の額をその証票金額等の種類ごとの発行累計額(当該基準日以前四年以内の各基準期間に係る第25条に規定する発行額を合計した額をいう。)で按分した額に基づき当該合計額を計算することができる。
附 則 (平成六年七月二九日大蔵省令第78号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月三〇日大蔵省令第100号)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成八年二月二九日大蔵省令第6号)
この省令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年六月八日大蔵省令第91号)
この省令は、平成十年六月十日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第3号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月九日総理府・大蔵省令第14号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省令第57号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日総理府・大蔵省令第22号)
(施行期日)
第1条
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この命令による改正前の
前払式証票の規制等に関する法律施行規則
第11条第1項第2号に規定する証明書は、この命令による改正後の前払式証票の規制等に関する法律施行規則第11条第1項第2号に規定する証明書とみなす。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄
1
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。
附 則 (平成一三年三月二九日内閣府令第20号) 抄
(施行期日)
1
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
2
商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3
商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4
前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
5
第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第12条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第13条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第41条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月六日内閣府令第77号)
この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日内閣府令第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
別紙様式第1号 (第7条第1項関係)
別紙様式第2号 (第7条第4項、附則第4条関係)
別紙様式第3号 (第8条第1項、第13条関係)
別紙様式第4号 (第8条第2項、第3項、第13条関係)
別紙様式第5号 (第9条関係)
別紙様式第5号の2 (第11条第1項第2号関係)
別紙様式第6号 (第11条第1項第3号、附則第3条第2項第3号関係)
別紙様式第7号 (第11条第1項第4号、第14条第5号関係)
別紙様式第8号 (第11条第2項、第14条第1号、第14条第4号関係)
別紙様式第8号の2 (第11条の2関係)
別紙様式第8号の3 (第11条の4関係)
別紙様式第9号 (第14条関係)
別紙様式第9号の2 (第14条第2項関係)
別紙様式第9号の3 (第17条第2項関係)
別紙様式第9号の4 (第17条第3項関係)
別紙様式第9号の5 (第17条第4項関係)
別紙様式第10号 (第18条第1項関係)
別紙様式第11号 (第19条第2項関係)
別紙様式第12号 (第24条第1項関係)
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