前払式証票発行保証金規則(プリペイドカード発行保証金規則、プリペイド・カード発行保証金規則)
(平成二年八月三十日法務省・大蔵省令第1号)
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最終改正:平成一五年九月二五日内閣府・法務省令第4号
前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)第13条第8項の規定に基づき、
前払式証票発行保証金規則
を次のように定める。
(発行保証金の取戻し)
第1条
前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号。以下「法」という。)第13条第1項、第4項又は第5項の規定により発行保証金(同条第7項の規定により供託した同項に規定する有価証券(その権利の帰属が社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を供託した者が、前払式証票の規制等に関する法律施行令(平成二年政令第193号。以下「令」という。)第10条第1項の規定により金融庁長官(令第20条第1項の規定により法第13条第3項から第5項までの金融庁長官の権限が財務局長又は福岡財務支局長に委任されている場合にあっては当該財務局長又は福岡財務支局長。以下第4条までにおいて同じ。)の承認を受けようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする供託金の額又は取戻しをしようとする供託有価証券の名称、枚数、総額面等(振替国債については、その銘柄、金額等)を記載した様式第一による承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
2
金融庁長官は、前項の承認をしたときは、様式第二による承認書を前項の承認を求めた者に交付しなければならない。
3
第1項の申請をした者は、発行保証金の取戻しを行った場合には、遅滞なく、様式第三による届出書を金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該取戻しが供託規則(昭和三十四年法務省令第2号)第31条に規定する内渡に該当する場合には、同条第1項の規定により返還された供託書正本の写しを当該届出書に添付しなければならない。
第2条
発行保証金の取戻しをしようとする者が、供託規則第25条の規定により供託物払渡請求書に添付すべき同条第2号の書類は、前条第2項の規定により交付を受けた承認書をもって足りる。
2
第16条第2項の規定により金融庁長官が供託した発行保証金の取戻しをしようとする場合における供託規則第25条の規定の適用については、同条第1号本文中「供託書正本」とあるのは、「供託通知書」とする。
(発行保証金の保管替え等)
第3条
金銭のみをもって発行保証金を供託している者は、当該発行保証金に係る自家型発行者等(法第12条に規定する自家型発行者等をいう。以下同じ。)の主たる営業所又は事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、発行保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の当該自家型発行者等の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所への発行保証金の保管替えを請求しなければならない。
2
法第13条第7項に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭をもって発行保証金を供託している自家型発行者等は、主たる営業所又は事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該発行保証金と同額の発行保証金を所在地変更後の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
3
自家型発行者等は、前項の供託をしたときは、所在地変更前の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託した発行保証金を取り戻すことができる。この場合において、供託規則第25条第2号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、主たる営業所又は事務所の所在地の変更の事実を証する書面及び前項の供託に係る供託書正本の写しをもって足りる。
4
第1項の保管替えを請求した者又は第2項の供託を行った自家型発行者等は、遅滞なく、様式第四による届出書に供託規則第21条の5第4項の規定により交付された供託書正本の写し又は第2項の供託に係る供託書正本の写しを添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
5
金融庁長官は、必要があると認めるときは、前項の供託書正本の提出を命ずることができる。
(発行保証金の差替え)
第4条
法第13条第1項又は第5項及び第7項の規定により同項に規定する有価証券を供託した者は、あらかじめ、当該有価証券に代わる発行保証金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該有価証券の取戻しの承認を申請することができる。
2
前項の規定により承認の申請をしようとする者は、様式第八による承認申請書に前項の発行保証金の供託に係る供託書正本の写しを添えて金融庁長官に提出しなければならない。
3
金融庁長官は、第1項の承認をしたときは、様式第九による承認書を同項の承認を求めた者に交付しなければならない。
4
第2条第1項の規定は、第1項の取戻しの手続について準用する。この場合において、「前条第2項」とあるのは「第3項」と読み替えるものとする。
5
第1項の申請をした者は、有価証券の取戻しを行った場合には、遅滞なく、様式第十による届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
(権利の実行の申立ての手続)
第5条
令第11条第1項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第五による申立書に当該申立てに係る前払式証票を添えて、金融庁長官(令第20条第1項の規定により法第14条第2項の金融庁長官の権限が財務局長又は福岡財務支局長に委任されている場合にあっては当該財務局長又は福岡財務支局長。以下第16条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
(債権の申出の手続)
第6条
法第14条第2項に規定する債権の申出をしようとする者は、様式第六による申出書に当該申出に係る前払式証票を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
(仮配当表)
第7条
令第11条第4項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、法第14条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査に係る前払式証票を発行した自家型発行者等(当該自家型発行者等が法第13条第2項の契約を締結している場合にあっては、当該自家型発行者等及び当該契約の相手方。次条及び第11条第1項において同じ。)に通知しなければならない。
2
金融庁長官は、自家型発行者等の営業所又は事務所の所在地を確知できないときは、前項の規定による当該自家型発行者等への通知をすることを要しない。
(意見聴取会)
第8条
令第11条第4項の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2
令第11条第1項の規定による申立てをした者、法第14条第2項の期間内の債権の申出をした者又は自家型発行者等の代表者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、本人が署名押印した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
第9条
議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
第10条
議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、意見の陳述又は証拠の提示等について必要な指示をすることができる。
2
議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
第11条
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、自家型発行者等に通知しなければならない。
2
第7条第2項の規定は、前項の通知について準用する。
第12条
議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調査を作成し、これに署名押印しなければならない。
一
意見聴取会の事案の表示
二
意見聴取会の期日及び場所
三
議長の職名及び氏名
四
出席した関係人の氏名及び住所
五
その他の出席者の氏名
六
陳述された意見の要旨
七
口述書が提出された場合にあっては、その旨及びその要旨
八
証拠が提示された場合にあっては、その旨及び証拠の標目
九
その他議長が必要と認める事項
第13条
関係人は、前条の調書を閲覧することができる。
(配当の実施)
第14条
自家型発行者等に係る発行保証金のうちに、当該自家型発行者等と法第13条第2項の契約を締結している者が同条第4項の命令に基づき供託した発行保証金がある場合には、金融庁長官は、まず当該自家型発行者等が供託した発行保証金につき配当を実施しなければならない。
(配当の手続等)
第15条
金融庁長官は、配当の実施のため、供託規則第27号書式、第28号書式又は第28号の2書式により作成した支払委託書に、供託書正本(第16条第3項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定により発行保証金を供託したものとみなされる自家型発行者等が同条第4項の規定により提出した供託通知書)を添えて、これを供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
2
金融庁長官は、前項の手続をしたときは、様式第七による通知書に、支払委託書の写しを添付して、自家型発行者等に交付しなければならない。ただし、自家型発行者等の所在を確知できないときは、公示をもってこれに代えることができる。
3
法第13条第5項の規定の適用については、前項の通知書の到達の日(同項ただし書の規定により公示をする場合にあっては、当該公示の日)に法第14条第1項の権利の実行の手続が終了したものとする。
(有価証券の換価)
第16条
金融庁長官は、令第11条第8項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通に、供託書正本を添えて、これを供託所に提出しなければならない。
2
金融庁長官は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる発行保証金として、供託書に供託規則第20号書式により作成した供託通知書を添付して供託しなければならない。
3
前項の規定により供託された供託金は、第1項の規定により還付された有価証券を供託した自家型発行者等が供託したものとみなす。
4
前項に規定する自家型発行者等は、供託規則第19条の規定により供託所から第2項の供託通知書の送付を受けたときは、遅滞なく、当該供託通知書を金融庁長官に提出しなければならない。
(公示等)
第17条
法第14条第2項、令第11条第4項及び第5項の規定並びに第7条第1項、第11条第1項及び第15条第2項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。
2
前項に規定する公示の費用その他の発行保証金の還付の手続に必要な費用(令第11条第8項の換価の費用を除く。)は、還付の手続によって弁済を受ける金額に応じ、当該金額を限度として、当該還付を受ける者の負担とする。
(供託規則の適用)
第18条
この規則に定めるもののほか、発行保証金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。
(標準処理期間)
第19条
金融庁長官(次条第1項の規定により法第13条第3項から第5項までの金融庁長官の権限が財務局長又は福岡財務支局長に委任されている場合にあっては当該財務局長又は福岡財務支局長)は、令又はこの規則の規定による承認に関する申請がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一
当該申請を補正するために要する期間
二
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
(権限の委任)
第20条
法第28条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(法第13条第3項から第5項まで及び法第14条第2項に規定する権限に限る。次項において「長官権限」という。)は、自家型発行者等の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。
2
前項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
3
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
附 則
1
この省令は、平成二年十月一日から施行する。
2
法附則第2条第2項の規定の適用がある場合における第3条、第7条、第8条、第11条、第14条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中、「自家型発行者等」とあるのは「発行廃止者」と、第3条第1項中「法第12条」とあるのは「法附則第2条第1項」とする。
附 則 (平成六年九月三〇日法務省・大蔵省令第2号)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年六月八日法務省・大蔵省令第3号)
この省令は、平成十年六月十日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一八日総理府・法務省・大蔵省令第1号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月九日総理府・法務省・大蔵省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府・法務省・大蔵省令第4号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府・法務省令第1号)
この命令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一月六日内閣府・法務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二五日内閣府・法務省令第4号)
この命令は、平成十五年十月一日から施行する。
様式第1
様式第2
様式第3
様式第4
様式第5
様式第6
様式第7
様式第8
様式第9
様式第10
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